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3種類の漢方薬の処方

処方せんで3種類の漢方薬を出しましたが、1回の処方では2種類まで、
と聞いたような・・・
3種類の漢方薬を出して、減点されたことがあります!
ずいぶん前なんですが、問い合わせをした所、
審査の担当者から
「漢方薬は、重複している成分が多いので1回処方では2種類まで」
と言われました。
「どこに書いてあるんですか?」
って聞いたら
「明記はされていませんが、規定です」
みたいな、よく分からんことを言われました。
「じゃあ、2種類だして、その2日後に来院してもう1種類出したら?」
って聞いたら、
「それは大丈夫です」
との回答。
どないやねん!って正直思いました。
地域による縛りかもしれませんが、こんなの見つけました!
⇒http://www.yamaguchi.med.or.jp/kaihou/hoken/2208.pdf
漢方薬の3剤併用投与の取扱いについて

漢方薬3剤の併用投与の取扱いについては、社保との間でも何度も協議されてきた。
3剤併用の場合、国保では適当な注記がないものについては、低薬価のものを査定し、2剤までの併用を認めている。平成21年の社保との協議においても、査定方法の相違について協議されたが合議には至っていない。再度、協議願いたい。
関連記事〕「山口県医師会報」
平成21年10月・社保国保審査委員合同協議会
平成2年10月21日・社保国保審査委員合同協議会
審査委員会では「3 剤投与は必要性を注記し適宜減量が必要」と合議している。
上限量については、各薬剤をそれぞれ 2/3 量に減量査定し、合計で 2 剤用量までとする。(平
成 2 年 8 月審査委員合同協議会参照)
(例)A 薬 7.5g 、B 薬 7.5g 、C 薬 9g 請求の場合は、
A 薬 5g 、B 薬 5g 、C 薬 6g へ査定。
なお、175 円以下の臨時的処方に関しては、低薬価薬剤の審査ルールが適用される。
(平成22年8月 山口県医師会報より)

当院の先生は、漢方をよく処方していて、1回の処方に5剤出したりしています。
漢方は3剤までと聞いたことがあるのですが、現在は、何剤まで、又は何グラムまでなどあるのでしょうか?
また、この3剤の数え方は、飲み方が一緒なら3剤飲んでても、1と数えたりしますか?
(2020/4/5)
処方は、医師が必要と認め、添付文書を遵守して適切におこないます。処方の責任は医師なので、事務方が決めるものではありません。
気になるのでしたら、医師にお聞きになればよろしいかと。医師に聞けないのですか?
また、剤の数え方は、点数表(投薬)をよくご確認ください。
(回答者 ひできさん)

 

当院での話になりますので参考までに・・・
当院も以前は漢方の査定がとても多く、査定内容を確認してみました。
どうやら漢方の査定は、成分によるみたいです。
例えば、麻黄が入っている葛根湯、小青竜湯、麻黄湯(実際にはこのような処方はないと思いますが)を同時に処方すると、
麻黄が被ってるってことで査定されるようです。
ただ、ひできさんのおっしゃる通り、最終的には医師の判断になりますので、医師には「必要最小限で」とだけお願いしています。
ちなみに、「具体的に何種類か?」と聞かれれば「3種類位にしてください」と答えています。
先生が気を付けているのもあると思いますが、最近はほとんど査定されなくなりました。
(回答者 るっちさん)

 

漢方専門医(日本東洋医学会)に頭を下げてお聞きし、メモをまとめてみました。
漢方製剤がなぜ2剤までしか保険で認められていないのかということですが、一つの理由として、過去に厚労省の通知で「医薬品の含有量で甘草(グリチルリチン酸)は1日200mgとする」とされ、漢方製剤の約8割近くに含まれているこの生薬を多剤併用した場合に1日上限量(200mg)を超えないよう、「漢方製剤は1日15gまでとする」ことが基金・国保で決定した経緯があるようです。
一般的に、漢方製剤は1日7.5gを標準として用量が定められているので、15gということは、2剤までということになります。
もちろん、医学的な判断(適切な副作用チェック・効果判定)があれば、症状詳記により3剤でも認めるとなっているようです。
ところが、漢方の処方は効能・効果だけで決められず、患者さんの体質に合っているかを診察(陰・陽・虚・実)により確かめることが大切で、漢方処方について経験の浅い(中には経験の無い医師で専門医の指導を受けていない医師もいる)医師が、漢方診察もせず、何をもって効果がないのか判断せず、長期漫然と処方する医師がいると。
その結果、甘草の1日量を無視したことにより「低カリウム血症」となり、副作用に気づかず処方カスケードにより不必要な薬を追加してしまう・・・ こういうことが実際に起こっていると。
その他、小柴胡湯をはじめ大柴胡湯、清肺湯のアレルギー作用による間質性肺炎での死亡など、注意義務違反による医療訴訟になったケースもあり、医師に責任を追及されるケースが増えてきました。
以上が、ひとつの根拠です。参考までに。
医師は、医療法・医師法はもとより、保険医として診療するのなら、療養担当規則の第12条以下をきちんと理解しないといけません。各診療ガイドラインや通知を遵守して、適確な診断をもとにした適切な保険診療を行う義務があります。適確な診断と適切な保険診療を行った結果は、「診療録」にきちんと記載される必要があります。
これができない医師は、保険医として診療すべきではありません。
保険医登録は、厚生局に紙一枚で済みますが、保険医として法遵守を約束するものでもあります。その約束が守れない医師は、保険医の登録を辞退しなければならないことはお分かりいただけると思います。
(回答者 ひできさん)

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