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タスモリン錠

統合失調症で長年投薬している患者様に手足のふるえなどの症状が出ていたため、タスモリン錠を先生が処方していました。
更に病名は、パーキンソン病をつけていました。
MRIやその他の検査もせずに薬を通すため、パーキンソン病を安易につけているので、それはやめてくださいとお願いしましたが、では、病名はどうすれば良いの?と聞かれ、困っています。
先生自身は、統合失調症からくる手足のしびれに処方したのですが、タスモリン錠は、統合失調症からくるしびれとコメントを入れれば、統合失調症で通りますか?
(2018/8/1)
タスモリンの添付文書の適応症には、以下のようにあります。
向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア(遅発性を除く)・アカシジア
適応症の確認は、必ず添付文書を見るようにしてください。
先生はおそらく統合失調症で抗精神薬の使用による副作用で「薬剤性パーキソニズム」と診断されたのではないでしょうか。
厚労省の「重篤副作用疾患別対応マニュアル」に、薬剤性パーキンソニズムの判定スコア表が示されています。
また、Yahrの重症度分類でも評価できますので、MRIなどの検査をしなくても診断はつきます。
ちなみに介護施設等では、神経内科医でなくても、Liverpool University Neuroleptic Side-EffectRating Scale (LUMSERS)
の指標を用いる場合もあります。
よって、薬剤性パーキソニズムによるものであれば、先生に診断根拠(何の指標を用いてスコアはどのくらいか)を診療録に
残すようにしてください。
また、病名はパーキンソン病ではなく「薬剤性パーキンソン:ICD10はG211」とすればいいでしょう。
なお、薬効等については薬剤師にも確認し、知識を身に付けていきましょう。
(回答者 ひでき さん)

 

レセプト病名を先生がつけているのであれば、先生が療養担当規則を再度読んでいただくしかないと思います。
保険診療の範疇にない処方は、保険診療ではおこなうことはできませんから、レセプト病名をつければよい、ということにはなりません。
(回答者 もんさん)

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