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院内製剤加算

個人診療所、院内処方です。
例) ペリアクチンsy 2ml
   トランサミンsy 2ml を混合したときは院内製剤加算10点は
取れますか?
又、 
例)フロモックスDS 1g
  ペリアクチンsy 2ml
  トランサミンsy 2ml を混合して水剤にしても加算は取れますか?
 
それと、院内製剤加算は、薬剤師が常勤していないととれませんか?
非常勤の薬剤師さんは1人いるのですが。。。
薬剤師が常勤する医療機関で、その管理のもとに調剤が
行われた場合に、入院中の患者1人につき、月1回に限り調剤基本料が算定でき、
その調剤を院内製剤の上行った場合10点の加算が出来るとありますので
にぼしさんの勤務される医療機関で「院内製剤加算10点」は残念ながら算定出来ないと思います。
(回答者 醍醐さん)

 

点数計算として醍醐さんのとおりですが、
例2の混合に問題がありますので、
薬剤師として忠告させていただきます。
抗生物質のフロモックスDSと、液体シロップを混合することは出来ません。
患者さんが飲む直前に、混ぜて服用することは出来ますが、
抗生物質を水分と混和状態で時間を置くと、
加水分解して抗生物質としての効果が低下する可能性があります。
液体シロップ同士のみ混和し、DSは粉末で渡してください。
(回答者 カタカナのタマさん)

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