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入院患者に対しての院外処方せんの発行

度々、掲示板にも質問があるこの問題。
原則として、「入院患者に対して院外処方は認められません。
入院している患者が、調剤薬局まで出向いて投薬を受けるのはおかしいですから・・・。
しかし、退院時は認められます。

当院は無床の在宅支援診療所(内科)で、患者様が他の医療機関(整形外科)に入院されています。持参薬がなくなってしまうらしく、お薬の処方を依頼されたのですが、再診料は算定できるのでしょうか?院内薬局はないため処方箋発行になりますが、入院する以前に訪問診療を二回以上行っているため、在医総管を算定し、処方箋料は包括になると思うのですが…。
基本的に入院患者さんに対する投薬は入院している病院で行うものです。持参薬がなくなったからといって、かかりつけの診療所に持ってこさせるというのは疑問です。(処方させるのは)
自分のところで処方すると、経費がかさばるとかという理由でこういうやり方をしているところがあるようですが、本来から言えば間違っていると思われますが・・・。
質問内容では在医管を算定しているということですので、包括となり算定は出来ませんので持ち出しということになります。
投薬について入院先の医療機関と話し合いましょう!
(回答者 ヒロピーさん)

 

ヒロピーさんのおっしゃるとおりで、入院先の医療機関と話し合う必要がありますね。
基本的には情報提供書を発行し、必要に応じて入院先医療機関で処方すべきものです。
実例ですが、近所の某公立病院入院中に、病棟でいつもの定期薬を、かかりつけの診療所で
もらってくるよういわれた、と当診療所に患者様のご家族が来院されたことがありました。
入院時に情報提供書を発行して、定期薬の内容については伝えてあったので、ご家族には説明し、
病院側に連絡をしました。すると最初は病棟の看護師、つづいて(おそらく)事務の方、
さらには主治医と思われる方まで電話に次々回された挙句、「処方の依頼を拒否するのか!!」
とまで言われて激怒(逆切れ?)されてしまいました…。
結局どうしようもないので、こちらで処方箋を発行し、薬局にも事情を伝え、処方してもらいました。
ところが後日うちの診療所に週一で来てくださっている非常勤の大ベテラン先生と
茶飲み話でその話しをしていたら、実はその先生、以前はその某公立病院のかなりえらい先生だったことが判明し・・・
(失礼な話ですが存じ上げませんでした…)
その先生のお力で(汗)、後日某公立病院からは謝罪の手紙が来て、さらにお詫びの品(お菓子などなど)を
持参して事務次長だか副事務長だったかの方がみえて謝罪までされてしまいました(汗)
そんなことがあったなあ・・・という昔話です。
結局患者さんにご迷惑をかけたり、影響しないように対応するしかないんですよね(笑)
(回答者 くりぼうずさん)

当院に定期通院されている方のご家族が来られ、定期処方を求められたので処方箋をお渡ししました。あとで、その患者さんが入院されていることがわかりました(外泊中)。この場合、請求できないのでしょうか?
外泊であろうと入院中の他医受診に変わりはありません。
入院中の患者が・・・
DPC算定病棟入院の場合、貴院では保険請求できません。合議精算です。
包括入院料算定の場合、貴院受診日の分は保険で認められるかもしれませんが、受診日以外の分は保険算定不可です。その分は合議精算が可能です。
出来高入院料算定の場合、貴院では保険請求可能です。
上記のいずれであっても、入院中病院は入院料の減算となりますので必ず確認の連絡を入れたほうが良いかと思われます。
(回答者 bobさん)
患者さんが他院へ入院され「いつも飲んでいる薬が無くなったので出してほしい・・」と家族が来院されることがたまにあります。ほとんどの場合、事前に分 かっている入院で多めに処方するのですが、入院が急な場合はこのようなことが・・入院中は入院先でお薬を出してもらうのが基本ですが、実際のところかかり つけでお願いしたい!と来られます。
入院中なので再診料、処方箋料を算定せずに請求しましたが、支払基金より「再診・処方箋料が算定漏れでは?」 と返戻がありました。こんな時は来院されたように再診・処方箋料を算定してもいいのでしょうか?それとも、入院中につき算定しないの旨をコメント記載した ほうがよいのでしょうか?
入院中他医受診であっても再診料は算定できると思われます。処方せん料については、処方内容や入院中の算定入院料によって変わりますので何とも言えません。(あくまでも入院中の病床がDPCでないこと前提です。)
また、もしかしたら支払基金が入院中他医受診であることを認識していないかもしれませんので、レセの摘要欄に入院中他医受診時に必要なコメント記載がされているかどうかも確認されたほうがよろしいかと思われます。
(回答者 bobさん)
当院通院中の患者が救急搬送され入院となりました。
退院時にいつも服用されている薬を退院時処方で準備となりましたが、院内に必要日数分がなく、院外処方で対応できないかとなったようです。
退院当日とはいえ院外処方で対応したことがなかったため、難しい旨を伝えたところ、医師の反発にあったようです。
院内でも緊急性がある場合は処方可能という意見と処方不可の意見で分かれました。
退院当日に外来診療で院外処方というのは可能なのでしょうか。 (2021/8/29)
基本的に入院中の医療機関から院外処方せんの交付はできなかったはずです。
退院後に外来受診して処方とのことですが、退院日に外来受診を必要とした理由の付記は必要かと思われます。
経験がないわけではありませんが、退院後に同日外来受診ということは急に受診が必要となった理由があって然るべきと考えます。
経験というのは退院後に外来受診があったということでして、その時はゲガをされての受診でした。
定期処方を処方するためというのは、私個人としてはやめて欲しいですね(汗)
(回答者 ぽちさん)

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