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院外処方のジェネリック関連

先発医薬品とは、新しい効能や効果を持ち、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品のことです
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品の特許が切れた後、先発医薬品と成分、規格等が同じものであるとして、臨床試験などを省略して承認される医薬品のことです。
厚生労働省のHP上のトッピクスに、「新たに収載された診療報酬における後発医薬品」が掲載されていますので、ぜひご覧下さい。(「新たに収載された診療報酬における後発医薬品」で検索をしてもらうと、厚生労働省のHPにヒットします)
※院外処方で、一般名で処方し「後発医薬品を含む場合」の処方料を算定したが、調剤薬局に先発医薬品しかなく、先発医薬品が調剤された場合、処方箋料を変更する必要はありません。

院外処方箋でジェネリックを患者さまが希望された時

高血圧で通院している患者さんに院外処方箋を渡したとき、ジェネリック医薬品に変更できますか、と質問されたとき、どう答えたら良いですか?  院外処方箋には、後発医薬品の変更欄には何も記載されてないが、ドクターに尋ねた方が良いのですか?
当院の取り組みについて書かせていただきます。
昨年の改定で院外処方せんの様式が変更になった時点で、常勤医4名と話し合い病院としての意向を決めました。
1.基本的に院外処方せん上はジェネリックへの変更を不可とする
2.ジェネリックへの変更を希望される患者さんは診察時に担当医と相談の上変更する
3.上記のことを周知させるために、ポスターを作製し院内数箇所に貼りだした
4.院外処方せんを交付した後に申し出があった場合は上記2のことについて説明して、もう一度担当医と会ってもらうか次回診察時に相談するか決めてもらう
大体こんな感じに「決め事」としました。
どういうスタンスでいくのかは先生方と話し合って決めておく必要があるでしょうね。
(回答者 ぽちさん)

処方箋の内容をジェネリックに変更した場合

現在の処方箋は、ジェネリックへの変更可が原則になっていますが、この場合、薬局は処方箋の変更無しに、ジェネリックに変更してしまっていいということでよいのでしょうか?
たとえばA薬を処方して、薬局側でAのジェネリックBを勝手に変えてだしたような場合、特に変更不可の指示がなければ医療機関側に連絡せずともだいじょうぶですよね?
あとから医療機関側で処方箋を修正したりする必要はないですよね?
・処方箋の「備考」欄中の「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がない
・「変更不可」、「含量規格変更不可」、「剤形変更不可」の記載がない
・患者に対して説明し同意を得ること
等を条件に後発医薬品への変更調剤ができます。
「含量規格が同一の後発医薬品への変更調剤」については、医療機関側への情報提供は必要ありません。
「含量規格が異なる後発医薬品への変更調剤」
「類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤」については、医療機関側への情報提供が必要です。
ただし、医療機関との間であらかじめ情報提供の要否等について相談し合意が得られていればその方法での情報提供で差支えありません。
(情報提供不要の合意があれば不要)
後発医薬品への変更があった場合、医療機関側での処方箋修正は必要ありませんが、薬局側ではその内容を処方箋に明記する必要があります。
※この部分に関しては、私自身が改定時に出席した説明会での回答であり通知がでているかどうかは定かではありません。
勤務してきた医療機関では訂正したことはありませんが、都道府県での違い等があるのかもしれません。
詳しくはこちらに↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-065.pdf
(回答者 tetoさん)

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