以前院内処方の診療所に勤めていたものです
今回、院外処方の診療所で事務をしておりますが
院外処方の診療所では院内処方は出来ないのでしょうか?
届け出などにより区分されているのでしょうか?
また、逆の場合も教えていただけると嬉しいです
(2022/2/15)
今回、院外処方の診療所で事務をしておりますが
院外処方の診療所では院内処方は出来ないのでしょうか?
届け出などにより区分されているのでしょうか?
また、逆の場合も教えていただけると嬉しいです
(2022/2/15)
通常、院外処方を行っている場合であっても院内処方をすることは可能です。
ただ、注意が必要なのは一連の診療において院内処方と院外処方が混在する場合です。この場合は、混在する理由をレセプトに記載しなければなりません。また、院内処方の処方料や調剤技術基本料などには算定制限がかかりますのでご注意を。
当院も院外処方ですが、時間外の受診時や外来診療時に内服薬を服用させる場合など院内処方も発生しています。
因みに、診療中に投与する場合の内服薬は「頓服薬」で、坐薬などの外用薬は「処置使用薬剤」として算定するよう、審査支払機関よりご指導いただいております。
調剤技術基本料は処方せん料を算定している同月内について算定不可です。
処方料と調剤料については処方せん料を算定した診療と一連の場合は算定出来ません。
(回答者 ぽちさん)
ただ、注意が必要なのは一連の診療において院内処方と院外処方が混在する場合です。この場合は、混在する理由をレセプトに記載しなければなりません。また、院内処方の処方料や調剤技術基本料などには算定制限がかかりますのでご注意を。
当院も院外処方ですが、時間外の受診時や外来診療時に内服薬を服用させる場合など院内処方も発生しています。
因みに、診療中に投与する場合の内服薬は「頓服薬」で、坐薬などの外用薬は「処置使用薬剤」として算定するよう、審査支払機関よりご指導いただいております。
調剤技術基本料は処方せん料を算定している同月内について算定不可です。
処方料と調剤料については処方せん料を算定した診療と一連の場合は算定出来ません。
(回答者 ぽちさん)

コメント