厚生労働省は2012年3月から医療機関(病院、診療所、薬局)が健康保険に請求する医療費の明細書(以下 レセプト)をすべて電子照合して厳格に審査すると発表しました。
当院は内科診療所で院外処方です。どのくらい厳しく審査されるのでしょうか?
薬局の先生からは「処方期間があるものは気をつけて下さい。」とは言われましたが、胃薬や風邪薬で何種類か処方されますが、一つ一つの薬に対して病名がいるのでしょうか?
当院は内科診療所で院外処方です。どのくらい厳しく審査されるのでしょうか?
薬局の先生からは「処方期間があるものは気をつけて下さい。」とは言われましたが、胃薬や風邪薬で何種類か処方されますが、一つ一つの薬に対して病名がいるのでしょうか?
院内処方の病院勤務です。
胃粘膜保護としての胃薬は、胃炎等の病名がなくても通っています。
あとは、できるだけ病名漏れが無いように気をつけています。
(回答者 ダンゴ)
胃粘膜保護としての胃薬は、胃炎等の病名がなくても通っています。
あとは、できるだけ病名漏れが無いように気をつけています。
(回答者 ダンゴ)
当県(宮城)の国保の審査委員をされている先生から資料を見せていただいています。
NSAIDなどの消炎鎮痛剤の佐薬についてはH2ブロッカーとPPIを除いて原則認めるとなっていました。2011年末のことです。
(回答者 ぽちさん)
※佐薬(さやく)とは、患者の副作用を治療する薬物で、主薬の副作用を低下あるいは抑制したり、他の薬の作用を補助するなど、バランスをとる薬として処方される。
佐薬として傷病名にかかわらず請求を認める範囲について
佐薬としての範囲を従来の「整腸剤」「健胃消化剤」「制酸剤」に加え、下記の制限のもとに、「その他の消化器官用薬」及び「消化性潰瘍用剤」まで拡げる。
①佐薬としての「H2ブロッカー」の適応は「胃粘膜病変の改善」の範囲内とし、使用量は通常量に限るものとする。
②「PPI」については、対象病名を必要とし、「H2ブロッカー」「塩酸ピレンゼピン」等の酸抑制系薬剤との併用は従来通り認められない。
なお、佐薬はあくまで主薬の薬効を補助し又は副作用を防止あるいは緩和する目的で処方するものであり、その目的以外の使用に当たっては対象病名を必要とする。
①佐薬としての「H2ブロッカー」の適応は「胃粘膜病変の改善」の範囲内とし、使用量は通常量に限るものとする。
②「PPI」については、対象病名を必要とし、「H2ブロッカー」「塩酸ピレンゼピン」等の酸抑制系薬剤との併用は従来通り認められない。
なお、佐薬はあくまで主薬の薬効を補助し又は副作用を防止あるいは緩和する目的で処方するものであり、その目的以外の使用に当たっては対象病名を必要とする。
鎮痛剤等と一緒に処方される胃薬について
トロキシピドなど胃薬を単発で処方する時に先生が胃炎を病名でいれておいてと言われます。
例えばロキソニン、トロキシピド、オパルモンと処方してる方がいたとして、ロキソニンだけ先に処方して、後日トロキシピドとオパルモンを処方してほしいと言われたら、この場合も先生が言うように胃薬を単発で処方されてるとみなされるのですか?
痛み止めと胃薬はセットでしか処方されてるのがみたことないので疑問に思いました。
(2019/10/22)
例えばロキソニン、トロキシピド、オパルモンと処方してる方がいたとして、ロキソニンだけ先に処方して、後日トロキシピドとオパルモンを処方してほしいと言われたら、この場合も先生が言うように胃薬を単発で処方されてるとみなされるのですか?
痛み止めと胃薬はセットでしか処方されてるのがみたことないので疑問に思いました。
(2019/10/22)
まずご注意いただきたいのは、この掲示板は行政担当者もよく見ているので、医療機関が特定されないようご注意ください。
文面で気になるのが、「先生が、胃炎を病名で入れておいてと言われる」という部分です。
傷病名は、医師にしか付けられず、今のところ「医師事務作業補助者」が唯一、電子カルテの代行入力が認められています。
なお、医師による「事後承認」ができるシステムであることが必要ですよね。
傷病名は診療録の一部ですので、事務方が医師の承認もなく付けるというのは、医師法に抵触することであることをご認識ください。
これは、手書きによる診療録でも同様で、院内の取り決めで、医師が事後承認することを明示しておく必要があります。
上記事項をご確認いただいた上で、お尋ねの内容について、参考までにお話しします。
お尋ねのようなケースは、基礎疾患の治療に必要な薬剤を投与する際、患者さんの状態や病歴等により、健胃消化剤を追加する場合があります。
あくまでも医師の診断により処方しますので、事務方は事後に医師へ確認を怠らないようにすることです。
医師が面倒だからと、事務方に約束病名を付けさせるというようなことは認められません。医師法により診療録は医師が記載することになっている
こと、代行できるのは、院内で組織上位置付けられた「医師事務作業補助者」のみであることを医師に理解いただくことが必要ですね。
なお、お尋ねのケースでは、レセプトの記載要領「傷病名欄について」の「ウ」をご確認願います。
所定単位当たりの薬価が175円以下の薬剤の投与のうち、健医消化剤、鎮咳剤などは、基礎疾患から判断して発症が類推できる傷病については記載
する必要がないとされています。
これは、傷病名の乱立を防止するためと、医師の負担軽減による措置です。
(回答者 ひできさん)
文面で気になるのが、「先生が、胃炎を病名で入れておいてと言われる」という部分です。
傷病名は、医師にしか付けられず、今のところ「医師事務作業補助者」が唯一、電子カルテの代行入力が認められています。
なお、医師による「事後承認」ができるシステムであることが必要ですよね。
傷病名は診療録の一部ですので、事務方が医師の承認もなく付けるというのは、医師法に抵触することであることをご認識ください。
これは、手書きによる診療録でも同様で、院内の取り決めで、医師が事後承認することを明示しておく必要があります。
上記事項をご確認いただいた上で、お尋ねの内容について、参考までにお話しします。
お尋ねのようなケースは、基礎疾患の治療に必要な薬剤を投与する際、患者さんの状態や病歴等により、健胃消化剤を追加する場合があります。
あくまでも医師の診断により処方しますので、事務方は事後に医師へ確認を怠らないようにすることです。
医師が面倒だからと、事務方に約束病名を付けさせるというようなことは認められません。医師法により診療録は医師が記載することになっている
こと、代行できるのは、院内で組織上位置付けられた「医師事務作業補助者」のみであることを医師に理解いただくことが必要ですね。
なお、お尋ねのケースでは、レセプトの記載要領「傷病名欄について」の「ウ」をご確認願います。
所定単位当たりの薬価が175円以下の薬剤の投与のうち、健医消化剤、鎮咳剤などは、基礎疾患から判断して発症が類推できる傷病については記載
する必要がないとされています。
これは、傷病名の乱立を防止するためと、医師の負担軽減による措置です。
(回答者 ひできさん)

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