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院内で薬を服用させた時

高熱などで院内で解熱剤を服用させたときには、処方料は算定できますか?薬剤料だけですか?ちなみに他に処方は無く、服用させただけです。また、内服ではなく外用薬の場合の考え方も同じでしょうか?
「高熱などで院内で解熱剤を服用させたとき」は、処方料が算定できます。
ちなみに頓服扱いになると思われます。
内服でも処置として使用した場合は40コードになるものもありますので、注意してください。
(回答者 ヒロピーさん)

 

湿布はその場で貼るのだと思いますから、処置の40コードで算定になります。
またその他の外用ですが、軟膏などを使った場合数グラムだけ使うわけですから、これも処置薬となるのでは?
ただし坐薬を挿入した場合は外用薬として算定できると思いますが。
(回答者 醍醐さん)

 

内服薬は、原則、「投薬」の扱いで、外用薬は、原則、「処置等の使用薬剤」の扱いです。
通知(昭和61年11月15日 保険発第九四号)では
『16 処置料について(甲表、乙表 共通)
フランドルテープ等の冠血管拡張剤を貼付した場合は、薬剤料のみの算定とし処置料は算定できないこと。』
とあります。
つまり、外用薬である「フランドルテープ」については、その貼付行為は「処置」ですが、手技料の算定できない処置であり、薬剤のみ算定するものです。従って「投薬」としては算定できません。(「投薬」として算定すると「手技料」と「薬剤料」が算定できることとなり、通知の趣旨に反します。)
「J119 消炎鎮痛等処置」に関する通知では
『(3) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。』
とあります。
つまり、外用薬である湿布薬等を貼付する行為は、処置である「湿布処置」とする扱いです。
また、「J119-4 肛門処置」に関する通知では
『(2) 単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。』
とあります。
つまり、「肛門への坐薬の挿入」は、「第9部処置の通則3」及びそれに関する通知でいうところの「基本診療料に含まれる簡単な処置」の扱いです。
内服薬の場合は、原則、「投薬の費用」となります。
医師又は、看護師等が、内服薬等を服用させるということは、「投薬として処方された内服薬」を単に患者に渡すこと又は、経口的に口内に含ませる事ですから、この場合、この行為は、投薬に伴う「医療サービス」です。
内服薬等を服用させる事が「処置」として扱われる場合
臨床的に有り得るかどうかは別として嚥下困難等の症状で、「胃・十二指腸ゾンデ挿入」し、内服させた場合は、処置でしょうが、手技料は設定されていません。(臨床的には、別の方法をとるでしょうからないはずです。ただ、鼻腔栄養実施中は、「投薬として処方された内服薬」を設置されている経路への注入という「医療サービス」です。)
《参考》
第9部処置の通則3
『3  第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。』
また、「通則3」に関する通知では
『3 浣腸、注腸、吸入、100平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。』
(回答者 山さん)

当院では今月から初めて院外処方を始めたのですが、今日たまたま患者様の具合が良くなく緊急的にリスモダン0.5錠を服用していただきました。
そして院外のお薬も一緒にお出ししました。
こういう場合、緊急やむをえない場合は同日に院外、院内は処方しても良いとの事ですが、やはりレセプトにもお薬(リスモダン)を出した理由を記載しないといけないのでしょうか?
必要性は記載するべきでしょうね。
当院では投与理由と投与日を記載しています。
(回答者 ぽちさん)

 

院外処方箋と院内での服用の緊急臨時処方の場合は、院内の処方分は薬剤料のみの算定になると思います。
レセプト総点検マニュアルにもそのような記載があります。
「緊急時の臨時処方として、同一日に院内処方と院外処方を行った場合:処方箋料と院内投薬の薬剤料のみを算定する。院内投薬に係る処方料、調剤料、調剤技術基本料は算定できない」
当院では「処置」で薬剤料のみ算定して、コメントは特に入れていないですが、今まで査定などされたことはなかったですよ。
でも、ぽちさんのように、記載してあれば丁寧でわかりやすいかもしれないですね。
(回答者 Petit Chatonさん)

 

実は以前は「調剤して投薬」というものではないと考え当院でも「処置薬剤」として請求していたんですが、診査側から
「内服薬は屯服として算定してください」
といわれました。
「そうすると処方料や調剤料が発生して高くなりますけど?」
ときいてみたら
「そうですけど、以後お願いします」
と言われたのでそれ以来頓服薬で算定しています。
もちろん、一連で処方せんを交付している場合は薬剤料とコメントのみです。
(回答者 ぽちさん)

私の勤めているところは、院外処方ではなく、院内処方の診療所です。院内で内服薬を飲ませた場合、調剤料、処方料は算定可能ですか。
また、季節外れですが、イナビルを院内で吸わせた場合、外用薬の調剤料、処方料は、算定可能ですか?先に務めていた方の指導では、「院内で内服薬を飲ませた場合は算定できない。」と指導して頂いたのですがちょっと疑問に思いましたので教えてください。
> 院内で内服薬を飲ませた場合、調剤料、処方料は算定可能ですか。
算定可能です。以前降圧剤を服用させたときに「処置薬剤」で算定したところ、審査側から「内服薬は頓服薬として算定して下さい」と指導をいただきました。同日に院外処方せん料を算定している場合は薬剤料のみの算定となります。
> イナビルを院内で吸わせた場合、外用薬の調剤料、処方料は、算定可能ですか?
算定可能と思われます。イナビルの場合は処方したものをその場で使用してもらっているので処方料や調剤料の算定は可能と考えます。
(回答者 ぽちさん)
朝6時頃胃の痛みで救急で来院、点滴し嘔吐も落ち着いたところでガスターD錠を服用していただいたようですが、このガスターD錠の算定が処置でされていています。このような算定のやり方もあるのでしょうか?
(2022/1/1
診療中に服用させた内服薬の算定について、以前審査機関より「内服薬を診療中に服用させた場合は頓服薬として算定して下さい」と指導を受けました。それ以来、院内処方の頓服薬として処理しております。
因みに、外用薬は処置使用薬剤として算定するようにとのことでした。
(回答者 ぽちさん)

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