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処方せん交付後に保険証が変更となった場合

月の途中で保険証の種類が変更されることがよくあります。
例えば
4/15に社保で医療機関を受診。院外処方せんを発行。
4/16に国保に保険証が変更。
4/17に調剤薬局で調剤を受ける。
処方せんの有効期限は、「処方した日を含めて4日間」となっているので、現場ではよくある話です。
こういった場合、医療機関側でも調剤薬局側でも「その時点での保険証の資格」で請求を行う扱いとなっています。
例の場合4/15は医療機関で社保の資格を確認しているので「社保で処方せん料を算定」、4/17は調剤薬局で国保の保険証を提示することにより「国保で調剤報酬の請求を行う」となります。

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