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処方せんの記載の仕方

処方せんの内服薬の記載の仕方について、現在厚労省では「ヒヤリ・ハット」を防ぐため検討会を開いているようです。
内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書
ダウンロードして読んでくださいね
↓↓↓
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処方せんの記載の仕方についての質問

当院 基本院内処方で実施している医療機関ですが、
時々、「どうしてもこの薬でなければ!」と、いう患者に対し、院外処方を発行することになったのですが、私もまだまだ院外処方についてわからないところがあり、Drも薬局もいまいち分かっておらず、初歩的なところなのですが、教えていただければと思います。
まず、流れとしては 診察の終わったカルテは医事課に戻ってきて、
医事課で院外処方を発行し、Drがカルテに記載した処方内容と医事課の発行した院外処方箋を、薬局でチャックする。
と、いう流れになっています。
①カルテに、Drが薬剤名をジェネリックで記載してきた場合
 ・やはり、先発品名や一般名に切り替えて処方すべきですよね。
 ・変更は、事務で勝手に切り替えても良いのでしょうか?
 ・良くあるのが、定期薬を院内処方していた方が、追加で
  院外処方でなければ出せない薬を出すことになった場合、
  同日なら定期薬も全て院外処方箋で出さなければなりませんよね。
  そういった場合、Drが今まで院内で処方していた
  ジェネリックで指示を記載してくるので、医事課で調べなおして
  Drにカルテの記載を直してもらうのでしょうか。
  それとも、カルテははジェネリックのままでの良いとか・・ありますか?
   
②先日、ジェネリックのまま院外処方を出した後、同じジェネリックのメーカー違いで変更したとの連絡を、調剤薬局より書面でいただきました。(事後報告)
  ・メーカー違いなら、ジェネリックからジェネリックへの変更は
   可能でしたでしょうか・・。
③調剤薬局より薬剤の変更の連絡をいただいたのですが、次回も同じ薬局であれば、変更後の薬剤名で記載すべきですか?
みなさまどうされていますか?一般名・先発品名での記載を続けますか?
 
④薬のメーカー名など、薬局の方が分かっているのに何故医事課で処方箋を発行するのか疑問に思いつつも、やっています。
私の勉強不足もあるのですが、書かれてくる薬剤名も、先発品名なのかジェネリックなのか、あまり目にしない薬だと分からないのですが、皆様どのように調べていますか?

処方せんには「訂正印」は必要??

以前から私も疑問に思っていたのですが、ぽちさんが教えてくださりました!

処方せんに変更があった場合処方医の訂正印があることが望ましいが、備考欄に疑義照会をした旨がしっかり記載してあれば問題ないとのことでした。保険情報については訂正印すらいらないそうです。(ぽちさん 談)

ぽちさん、書き込みありがとうございました~!!

PPI製剤等の使用開始日の記載について

PPI製剤等、使用期間に制限のある薬剤はレセプトの摘要欄に投薬開始日を記載しなければなりません。
そこで問題、院外処方せんの場合は??
患者さんが調剤薬局を変えた場合、服用開始日が把握しきれません。
したがって、医療機関側のレセプトの摘要欄に使用開始日を記載しましょう。

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