複数の診療科を標榜している病院で、同日に内科と外科を受診し、それぞれの医師が処方せんを発行した場合、処方せん料は何回算定できるのでしょうか??
以下の通知があります
複数の診療科を標榜する保険医療機関において,2以上の診療科で,異なる医師が処方した場合は,それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。
したがって、同日に内科と外科を受診し、それぞれの医師が処方せんを発行した場合、処方せん料は2回算定できます。
ただし、レセプトの摘要欄にコメントを入れる必要があります!
内科の病院に勤めております。
この度、整形の先生が来ることになり、処方箋の出し方についてわからないので教えて下さい。
内科を受診して投薬を受けた後に整形の先生にも受診して投薬を受けた場合、処方箋はそれぞれ出したほうがいいのでしょうか?まとめて出してしまってもいいのでしょうか?
複数の診療科を標榜していないので、処方箋料は1回しか算定できないと思うのですが、処方箋をそれぞれの先生の名前で発行する場合、レセプトにコメントは必要でしょうか?
また両方の処方をあわせると定期薬7種類以上になるが、分けて処方箋を発行すると7種類以下になる場合、処方箋料はどうなりますか?
この度、整形の先生が来ることになり、処方箋の出し方についてわからないので教えて下さい。
内科を受診して投薬を受けた後に整形の先生にも受診して投薬を受けた場合、処方箋はそれぞれ出したほうがいいのでしょうか?まとめて出してしまってもいいのでしょうか?
複数の診療科を標榜していないので、処方箋料は1回しか算定できないと思うのですが、処方箋をそれぞれの先生の名前で発行する場合、レセプトにコメントは必要でしょうか?
また両方の処方をあわせると定期薬7種類以上になるが、分けて処方箋を発行すると7種類以下になる場合、処方箋料はどうなりますか?
整形外科の標榜はせずに、整形外科の先生が内科として診療行為を行なうということでしょうか?
まずは標榜の手続きをした方がよいかと思います。
そうしておけば、同日の診療でも、処方せん料はそれぞれ算定できます。
レセプトには発行した診療科が掲載されるような仕様にするか、コメントで対応するなどするとよいかと思います。
別々に算定されていれば、それぞれの診療科で7種類以上・未満を判断することになります。
(回答者 くりぼうずさん)
まずは標榜の手続きをした方がよいかと思います。
そうしておけば、同日の診療でも、処方せん料はそれぞれ算定できます。
レセプトには発行した診療科が掲載されるような仕様にするか、コメントで対応するなどするとよいかと思います。
別々に算定されていれば、それぞれの診療科で7種類以上・未満を判断することになります。
(回答者 くりぼうずさん)

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