記事内に広告を含む場合があります。

処方せんの保管期間

院外処方の診療所です。処方箋の控えの保管期間について教えてください。
薬事法で、薬局では処方済みの処方箋を5年間(3年間?)保管しなければならないと聞いていますが、診療所においてある控えについてはどう定められているのでしょうか?
医療法では、院内処方箋について2年間の保管義務があります。院外処方箋については、患者に交付するものなので控えの保管の必要はありません(当然のことながら、診療録には処方内容が記載されているため)。
療養担当規則では、院内処方箋については3年間の保管義務がありますが、院外処方箋について規定はありません。
結論を言うと、院外処方箋控えの保管に関する法的ルールは存在しません。
(回答者 HIMさん)

 

何か問題が起きて、当時の控えを確認する必要がでることを考えて半年程度は残しています。
何か起きてはいけないんでですけどね(^^;
(回答者 ぽちさん)

 

うちは3年間は残してます。3年過ぎた分から順次シュレッダーで破棄してます。
(回答者 素人さん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました