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検査なしのタミフルの処方

子供(幼児)がインフルエンザA型にかかったという患者さん(その母親)が来られました。
親子一緒に寝ているそうで、症状は明らかにインフルエンザとの医師の診断です。
検査をせずに、インフルエンザという病名でタミフルを処方しましたが、請求上問題は無いでしょうか?検査をしないとタミフルの処方はできないでしょうか?
http://hobab.fc2web.com/sub6-Tamiflu.htm
上記(H21.5記事ですが)ご参照下さい。
当院でも、先日インフルエンザA型にかかった患者様(大人)の同居ご家族がタミフルの予防投与を希望され、医師が3人分院内処方しました。
予防でタミフルを投与した場合、保険請求は不可ですので、全額自費で1日1T×10日分を予防投与しました。
(回答者 渚でシャララさん)

 

今回の場合は、母親もすでに熱があり
症状がインフルエンザであろうと医師が判断したのですよね?
そういう場合は、うちでも検査せずにインフルエンザの病名で
タミフルは投与してます。
今まで、検査なしで請求しても査定はありません。
まだ熱も症状ない場合の予防投与は自費になると思いますが。
(回答者 ぽんさん)

 

厚労省から診断に当たって迅速検査やPCR検査は必須ではないという通知が出ています。
保険請求をしても問題ないと思われます。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/09/dl/info0915-01.pdf
(回答者 bobさん)

12月2日(月)姉が検査をしてインフルエンザA型確定。
同じ日に弟は検査をせずに、インフルエンザと医師の判断でタミフルを処方しました。
12月9日(月)弟が再び高熱のため来院。インフルエンザの検査をし陰性でした。
レセプトの傷病名欄                  
(1)インフルエンザ
  開始日:令和1年12月2日 転帰:令和1年12/8(治癒)
(2)インフルエンザの疑い
  開始日:令和1年12月9日 
(3)急性上気道炎
  開始日:令和1年12月9日
12月2日のインフルエンザを治癒にし12月9日は初診料を算定していれば問題ないと考えます。
しかし、12月2日初診、12月9日初診になってしまい1週間で2回の初診料算定は問題ありませんか?
12月9日を再診料にするとなるとインフルエンザが確定しているのに検査がおかしいような気がし悩んでいます。
どのような算定方法が最善なのでしょうか?教えていただきたいです。(2019/12/15)
お尋ねの件ですが、12月2日は予防投与と思われますので、この日は初診料を含め
自費扱いになろうかと思います。
12月9日は、患者さんの状態により医師の判断になりますが、初診時の症状が継続
していれば再診とするのが適切と考えます。
(回答者 ひできさん)
(上記の質問の続き
当クリニックでは家族の場合、問診と症状などから検査をしないでインフルエンザと判断して、治療することがあります。
12月2日受診の時の弟も熱があって、姉が検査でA型がでたので弟もインフルエンザと判断いたしました。
当クリニックの考え方が間違っていて検査なしにインフルエンザと判断してはいけないのでしょうか?
インフルエンザの検査をしなかった場合は予防投与になるのでしょうか?
それでは、12月2日に弟さんに検査をしなかった理由は?
診断ができる状態なのに、検査をしなかった医学的理由がありますか?
38.5℃以上の発熱を認めた場合は、 発症後48時間以内であれば効果が期待できますが、発症後すぐに受診しても陽性に出ない場合がありますので、
翌日、早々に受診し検査するのが通常だと思います。
また、10歳以上の未成年者では、重篤な副作用(異常行動)が発生する危険性があるため、安易な投与はしないということはご存知と思います。
添付文書には、「抗ウイルス薬の投与がA型又はB型インフルエンザウイルス感染症の全ての患者に対しては必須ではないことを踏まえ、患者の状態を十分
観察した上で、本剤の使用の必要性を慎重に検討すること。」とあります。
検査を実施しなかった医学的理由と、予防投与(1日1回10日間)より治療(1日2回5日間)を優先する必要があった医学的理由が明確に説明できれば、審査
によっては保険適用として認められるケースがあるかも知れませんが、保険診療として処方を考慮する場合は、添付文書に沿っているか、医師が判断する
ことになろうかと思います。
保険診療としての考え方を申し上げているのであって、治療が間違っているとは言っておりません。
(回答者 ひできさん)

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