屯服薬とは、1日2回程度を限度として不定期に臨時的に服用するものをいいます。
(例)鎮痛剤などで1日数回服用することもあれば、数日間服用しないことがあるなど、不定期の服用である場合。
但し、屯服の回数が著しく多い場合はレセプトの摘要欄に注記が必要です。
内服薬とは、時間的、量的に一定の方針があるものをいいます。
(例)就寝前に1回精神安定剤、睡眠剤などを定期的に服用させる場合。
1日2回以上で分割投与する場合⇒内服薬
1回限りで服用が終了するように処方する場合⇒屯服薬
審査する方によってもかなり基準が異なっています。
・ レセ審査のルールとしては、「頓服は、1回量を基準として、5単位以内。月3回、12単位まで」なんて審査目安があります。(投稿者 ナベさん)
・ 頓服は原則14回分までというラインがあります。(投稿者 さくらモチさん)
・ 通常の頓服は、一回の頓服の上限は20回まで。
眠剤などの場合は 10回まで。(投稿者 おみさん)
都道府県によって基準が異なりますが「10日分以上」は査定される可能性が高いようです。
月に2回の来院で、来院1回ごとに内服薬14日分と頓服薬を7日分処方すると、レセプト上は頓服薬が14日分処方されたことになります。
この場合、4日分を査定される可能性があります。
頓服薬といっても継続的に服薬させるものは、内服薬として入力する必要があります。
頓服でベルソムラ20mg 1T 84回が32回に減点となりました。
ベルソムラは、30日制限などなかったと思うですが、なぜ減点となったか分からずです。
一緒にツムラの抑肝散5gも42日出てましたが、何が原因だったのか。。。
(2020/11/4)
他処方日数42日
ベルソムラ 84回分(1日2回?)
頓服不眠時=毎日ではなく不眠時1回<42回未満が妥当
妥当とされる根拠(2号紙記載)があれば再審査請求へ
(回答者 透析太郎さん)
気になるのが、頓服で84回分処方されていることでしょう。
審査側も32回分まで認めているので、よく通ったほうです。
査定は保険者ではないでしょうか。保険者により考え方が異なるので、可能なら再審査を申し立てて、理由をお聞きになったほうがよろしいかと存じます。
一般的に考えると、頓服は14回分まで、長くても30回分までが妥当と考えますが、これはどこにも明言されていません。
あくまでも推測ですが、お尋ねのケースでは、抑肝散が42日分処方されていますが、ベルソムラは同時ではなく後日処方されたものと思われます。(10日後?)
よって、内服とみなされ抑肝散の処方切れに合わせて32回(32日分)にされたのではないでしょうか。
(回答者 セイユーさん)
診療中に薬剤を服用させた場合
診察の際に臨時で薬を服用させる場合がありますよね。
心臓発作時に「ニトロ」を舌下でなめてもらう・・・などです。
この場合、レセプトでは、屯服として「投薬」欄で請求しましょう。
ただし、薬剤料のみの算定となり、処方料、調剤料、薬剤情報提供料などは別に算定できません。
また、診察時に服用させた理由等をレセプトに記載したほうがベターです。

コメント