特に記載がない場合・・・交付の日を含めて4日以内
※長期の旅行など特殊の事情がある場合、処方箋の使用期間欄に年月日を記載することで、当該年月日の当日まで有効になります。
処方せんの有効期限についての質問
処方せんは再発行となると自費扱いで、薬も自費扱いになるんでしょうと思いましたが・・・。なにせ30日分の処方なので、負担が大きいし。
今まで無い事だったので、対処が、わからず困りました。一旦薬を取ってどこか無くしたのなら、自費扱いの、説明できるのですが・・・
A 調剤することはできません。
「処方せん使用期間」欄に年月日の記載がなく、交付の日を含めて4日を超えた(使用期間を超えた)処方せんについては、調剤してはならないとされているこ とから、ご質問のように処方せんを発行した医師に確認し、口頭で使用期間の延長の了承を得たとしても同様の扱いとなりますのでご留意ください。
なお、「処方せんの使用期間」を超えた処方せんを持参された患者に対しては、再度、医療機関を受診のうえ、改めて処方せんの交付を受けてから来局していただくよう、受付窓口での対応をお願いいたします。
上記のことは調剤報酬の観点からのもののようですが、医療機関でも同様の扱いをする必要があるということです。
調剤薬局からの問い合わせで使用期間の延長をされていた医療機関では注意が必要です。
(ぽちさん談)
現在の保険算定上のルールでは「処方せん使用期間欄に年月日の記載がなく、交付の日を含めて4日を超えた (使用期間を超えた)処方せんについては、調剤してはならない」とされています。この場合、患者は再度医療機関を受診して処方せんの交付を受けなければ保 険薬局にて調剤をうけることが出来ないということになり、保険医療機関では二度「院外処方せん」を交付し実際に行われる調剤は一度という整合性がない状況 となります。
上記事例の二度に渡る院外処方せんの交付について、どこまでが保険診療適応となるのでしょうか。以下に考えられる対応と疑問点を列記いたします。
① 一回目、二回目とも保険適応となる。
(整合性を保つため診療報酬明細書に再交付の旨を記載?)
② 一回目の処方せん交付料(期間を過ぎてしまったもの)について保険適応外とし患者負担を求める。
(この日の診療について処方せん料のみを自費扱いにした場合、混合診療にあたるのかどうかが疑問。
検査等を実施していた場合全て自費となるのか?)
③ 二回目の処方せん交付料を保険適応外とし患者負担を求める。
(自費で交付した処方せんに健康保険情報を記載し保険調剤を受けさせることに問題はないのかが疑問。
この場合、再診料などの扱いも自費となるのか?)
やはりと言うか、想像していた通りのご返答をいただきました。
①については、まずありえません。
②については成立した診療報酬ですので、その内容を変更することは考えられません。
③が一番考えられる対応ではありますが、問題がないわけではありません。
で、結局どうなのさ?どうすればいいのさ?
曰く「出来るだけ患者さんに負担がかからないようにすることを考えてください」
③でいいの?問題ない?
曰く「再交付を受ける際は患者都合ということになるので全て患者負担になります」
一度も薬剤は受け取ってないのに薬剤も自費になっちゃうの?
曰く「厳密な回答を求められるとそうとしか言えないのでここでは避けておきますが、出来るだけ患者さんに負担が(以下同文)」
んじゃ、医療機関に判断は任せるのね?あとで「問題だ」とか言ってくんじゃないの?
曰く「それは何とも言えませんが、厳密な・・・(以下同文)」
喧々囂々・・・
一応、念の為に言っておくと、私はもっとちゃんと話してます(笑)
結局のところ
「使用期間が過ぎた処方せんは使用できないので再交付を受ける必要があるが、再交付に係る決まりが現在は無いため明確な返答は出来ない。医師会や薬剤師会などを通して働きかけたほうがいいと思います。」
ということです。
早いとこ、はっきりとした取り決めを出して欲しいですね。
よろしくお願いします。厚労省さん!
(ぽちさん談)
掲示板に書き込まれた対応
処方箋の再交付は患者負担となるとの保団連のQAが出ています。
1回目の交付は保険で扱い、再交付にかかる費用は全額患者負担(自由診療)となると思います。自由診療ですので、処方せん料だけもらうのか、再診料ももらうのか等は自由ということになります。
調剤薬局は、処方箋の受け取りが1回目なので保険適用にするのではないでしょうか。
(回答者 bobさん)
再発行は、あくまでも初めに発行した日付のままで発行しています。
例えば、Drの判断で事前に有効期限を延ばすことができますよね。
処方箋にその有効期限を記載することで、対応するものと思っていました。
ただし、無駄に期限を延ばすのではなく、厳しく、今日まで・もしくは明日までといった期日を記載する対応はいかがでしょうか。
以前1日だけ期限を延ばして発行したことがありましたが、特に何も問題はありませんでした。
レセプトに期限を延ばした理由も特に記載はしていません。
突合点検を考え、保険診療の発行日を変更するとなると、すでにお渡ししている領収書の日付などもそぐわなくなってきてしまい、面倒が多いので、上記の対応で行うようにしています。
(回答者 bbさん)
調剤薬局側からひとこと。
有効期限云々を記載してある文字はかなり小さいため、患者様は見落としがちです。
再診の方はともかく、初診の方には「ご存じとは思いますが、処方日を含めて4日以内に薬局へ持って行ってください」とお言葉を添えていただくとありがたいです。
お渡しできないため、通院が困難な方,すぐに必要な薬剤が処方されてる方にはとても申し訳なくて。
中にはゴリ押し,逆切れされる患者様もいらっしゃいます。
それでも受付はできないので、受付できないことに対してただひたすら謝るしかないのです。
それと保険に関してですが、当薬局では再発行であっても処方箋に記載された通りの負担割合でお支払頂いてます。
(回答者 大阪だんごさん)
処方箋再発行と混合診療
7/19 家族が期限切れの処方箋をもって来院し、再発行を依頼されました。
7/4の処方箋料を自費にして 7/19に再診料と処方箋料は保険適応し、薬局の薬も保険適用になると思いますが、7/4の診察料も自費にしなければ、混合診療になってしまうのでしょうか?
もし7/4に検査などを実施していたらその費用も自費になるという解釈なのでしょうか?
珍しい事例でご教示いただきたくよろしくお願いします。
当院では質問者さまのところと同様の対応です。
混合診療になるかはかなりグレーゾーンの様で、厚生局に確認した際は
「患者さんの負担にならないような対応をお願いします」
としか言われず、混合診療云々をぶつけても明言を避けているような回答でしたので気にしないことにしました(笑)
(回答者 ぽちさん)

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