平成30年の改定で向精神薬長期投与の場合の処方料が新設されましたが、点数本には
F100 処方料 (7)
向精神薬長期処方に係る処方期間の算出は、平成 30 年4月1日以降に行う処方を対象とする。
と記載されていますが、平成30年4月1日以降12月連続して対象となる向精神薬を投与された場合に平成31年4月1日から新設された処方料を算定すれば良いのでしょうか?
(2018/4/11)
F100 処方料 (7)
向精神薬長期処方に係る処方期間の算出は、平成 30 年4月1日以降に行う処方を対象とする。
と記載されていますが、平成30年4月1日以降12月連続して対象となる向精神薬を投与された場合に平成31年4月1日から新設された処方料を算定すれば良いのでしょうか?
(2018/4/11)
”向精神薬長期処方に係る処方期間の算出は、平成 30 年4月1日以降に行う処方を対象とする。”とあるため、実際の減算等は平成31年4月以降に開始するものと解釈しています。このため、資格のある医師にはそれまでに”除外医師”の資格を取ってもらうことになると思います。
ベンゾジアゼピンってうちではまだ結構使用していますので、”除外医師”をどんどんとってもらうつもりです。
(回答者 miyabiさん)
ベンゾジアゼピンってうちではまだ結構使用していますので、”除外医師”をどんどんとってもらうつもりです。
(回答者 miyabiさん)
除外医師の資格についてなのですが、「不安又は不眠に係る適切な研修」「精神科薬物療法に係る適切な研修」を受けて資格を取得しなおかつ精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合の資格のことですね?
ここの部分も抜けていて気づかせていただきありがとうございます。
当方、循環器内科の診療所なのですが、上記は当てはまらず、精神科の医師からの助言を得ていない限り減算しなければいけないということですね。(2018/4/12)
ここの部分も抜けていて気づかせていただきありがとうございます。
当方、循環器内科の診療所なのですが、上記は当てはまらず、精神科の医師からの助言を得ていない限り減算しなければいけないということですね。(2018/4/12)
少し解釈が違うようです。
以下のいずれかに該当する医師が行った処方
ア 不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。
イ 精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。
“又は”当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方
とのことなので、アかイだけでも該当すれば除外されることになります。
医師会などで条件をクリアする研修会などを開くのではないかと思われます。
(回答者 ぽちさん)
以下のいずれかに該当する医師が行った処方
ア 不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。
イ 精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。
“又は”当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方
とのことなので、アかイだけでも該当すれば除外されることになります。
医師会などで条件をクリアする研修会などを開くのではないかと思われます。
(回答者 ぽちさん)
1「除外医師」については、「不安又は不眠に係る適切な研修」「精神科薬物療法に係る適切な研修」のいずれかですが、後者の研修では当初は「精神科専門医」が受講の条件となっていましたが、現在の要件は不明です。
2「助言を得た処方」については、疑義解釈(その1)によると
問169 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合の処方料・処方箋料における「精神科医の助言」について、具体的に求められる要件などはあるのか。
(答)「精神科医の助言」については、精神科のみを担当する医師又は精神科と心療内科の両方を担当する医師による助言をいう。
となっており、助言を与える精神科医についての資格要件はまだ不明だと思います。(おそらく「除外医師」の用件と同様になるかと想像しています)
(回答者 miyabi さん)
「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して…」で、「ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上に渡り同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合とあります。
定期処方と屯服間の変更については同一の1日当たり用量には該当しないとあります。
4月
A薬/1T×寝る前(30日)
5月
A薬/1T×寝る前(28日)
A薬/1T×不眠時(14回分)
こんなサイクルで処方を継続している場合は、同一の1日当たり用量で継続となるのでしょうか?
定期を止めて屯服処方のみ→定期のみ→屯服のみ なら同一の1日当たり用量の継続にはならないかなあ…と思うのですが。
精神科単科なので、医師が研修要件を満たしていれば減算は免れることとなりますが、研修要件を満たしていない医師もいるため処方の見直し作業をしている途中で分からなくなってきた次第です。
精神科心療内科以外の医療機関さんで該当する場合、継続が難しいことになりそう?と思う部分もあります。
改めて見直していくと、実態として、かなり長期間処方されている方が多いと気づきました。
必要とする患者さん、困りそうに思いました。
(2018/10/19)
定期処方と屯服間の変更については同一の1日当たり用量には該当しないとあります。
4月
A薬/1T×寝る前(30日)
5月
A薬/1T×寝る前(28日)
A薬/1T×不眠時(14回分)
こんなサイクルで処方を継続している場合は、同一の1日当たり用量で継続となるのでしょうか?
定期を止めて屯服処方のみ→定期のみ→屯服のみ なら同一の1日当たり用量の継続にはならないかなあ…と思うのですが。
精神科単科なので、医師が研修要件を満たしていれば減算は免れることとなりますが、研修要件を満たしていない医師もいるため処方の見直し作業をしている途中で分からなくなってきた次第です。
精神科心療内科以外の医療機関さんで該当する場合、継続が難しいことになりそう?と思う部分もあります。
改めて見直していくと、実態として、かなり長期間処方されている方が多いと気づきました。
必要とする患者さん、困りそうに思いました。
(2018/10/19)
定期処方と屯服間の変更について、お尋ねのケースでは、算定基準上は同一の1日当たり用量には該当しません。
なお、通知(7)にあるように、処方期間の算出は、今年の4月1日以降に行う処方を対象とします。
つまり、1年間の猶予があるということです。この1年間を利用して、長期処方の見直しをしなさいということです。
余談ですが・・・
減算を免れるために処方変更をするのではなく、医学的に適切に使用するようにしないといけません。
残薬の確認の服用状況、効果の確認をしっかり行ってくださいという国のメッセージです。
長期処方をしている診療録を確認されていますでしょうか? 効果の確認もせず長期漫然と処方していないでしょうか?
大変だと思いますが、長期処方をしている患者さん一人ひとりの見直しをされることをお勧めいたします。
事務方だけで悩むのではなく、今は院内全体で見直す体制・方針を決めるべき時期と考えます。
(回答者 ひできさん)
なお、通知(7)にあるように、処方期間の算出は、今年の4月1日以降に行う処方を対象とします。
つまり、1年間の猶予があるということです。この1年間を利用して、長期処方の見直しをしなさいということです。
余談ですが・・・
減算を免れるために処方変更をするのではなく、医学的に適切に使用するようにしないといけません。
残薬の確認の服用状況、効果の確認をしっかり行ってくださいという国のメッセージです。
長期処方をしている診療録を確認されていますでしょうか? 効果の確認もせず長期漫然と処方していないでしょうか?
大変だと思いますが、長期処方をしている患者さん一人ひとりの見直しをされることをお勧めいたします。
事務方だけで悩むのではなく、今は院内全体で見直す体制・方針を決めるべき時期と考えます。
(回答者 ひできさん)
5月に就寝前で28日処方した後、5月月末に「じゃあ定期的に飲むのは一回やめてみて、眠れないときに頓服として飲んでね」としての頓服処方であれば良いと思いますが(頓服14回はともかく)、
5月月末のカルテ記載が定期処方のままで頓服で処方したら、振り替え請求になりますので、不正請求といわれる可能性があります。
(回答者 嘴広鸛さん)
医学的に必要で研修を受けた医師以外が処方しなければならない場合は、通知(6)のとおり、
「精神科の医師からの助言を得て行う」ことで減算にはなりません。
それには、精神科のみを担当する医師、又は精神科と心療内科を担当する医師の助言を得る体制を整え、
助言を得た内容を診療録に残せばよろしいかと存じます。
本来は、適切な研修を受けた医師が処方管理をすべきですが・・・
(回答者 ひできさん)
”助言を得る体制を整え、助言を得た内容を診療録に残せば…”
精神科単科で、全て精神科医師が処方する部分しか頭になかったため、“内科などのクリニックで長期処方を受けている場合”についてを言っていることだと思い込んでいました。
うちの場合、研修を受けている医師も受けていない医師も同様の臨床経験がある医師同士で年齢も似通っているので、助言を受けたと記録を残す流れが難しいなと感じます。
(まだ院長には報告していませんが…)
やっぱり、eラーニングを受けているか(おそらく受けていないので、受けて頂くように話を持っていくよう)サクッと確認した方が話が早い?と思ってしまいました。
●きっちりと長期処方の見直しを都度することができれば減算は免れる。
●研修を受けることなく、長期処方の見直しをせずであれば、減算対象。
でしょうか。
(2018/10/22)
精神科単科で、全て精神科医師が処方する部分しか頭になかったため、“内科などのクリニックで長期処方を受けている場合”についてを言っていることだと思い込んでいました。
うちの場合、研修を受けている医師も受けていない医師も同様の臨床経験がある医師同士で年齢も似通っているので、助言を受けたと記録を残す流れが難しいなと感じます。
(まだ院長には報告していませんが…)
やっぱり、eラーニングを受けているか(おそらく受けていないので、受けて頂くように話を持っていくよう)サクッと確認した方が話が早い?と思ってしまいました。
●きっちりと長期処方の見直しを都度することができれば減算は免れる。
●研修を受けることなく、長期処方の見直しをせずであれば、減算対象。
でしょうか。
(2018/10/22)
以下についてですが、
①きっちりと長期処方の見直しを都度することができれば減算は免れる。
②研修を受けることなく、長期処方の見直しをせずであれば、減算対象。
①について、”減算を逃れる”ためではなく、適切な処方をするための院内体制を確立することが必要です。
研修を受けていない医師が処方するのか、処方するのであれば助言の体制をどうするか・・・
②について、今後は放置する体制はよくないと思います。院内監視体制(薬剤師の協力など)の強化が必要と考えます。
来年3月まで猶予が与えられていますので、院内全体で見直すことが必要ですよ。
(回答者 ひできさん)
①きっちりと長期処方の見直しを都度することができれば減算は免れる。
②研修を受けることなく、長期処方の見直しをせずであれば、減算対象。
①について、”減算を逃れる”ためではなく、適切な処方をするための院内体制を確立することが必要です。
研修を受けていない医師が処方するのか、処方するのであれば助言の体制をどうするか・・・
②について、今後は放置する体制はよくないと思います。院内監視体制(薬剤師の協力など)の強化が必要と考えます。
来年3月まで猶予が与えられていますので、院内全体で見直すことが必要ですよ。
(回答者 ひできさん)
以下のいずれかに該当する医師が行った処方は、向精神薬長期処方に該当せず、処方せん料68点で算定する。
ア.「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」を修了した医師である。
イ.を修了した医師である。
ウ.「精神科の医師から助言」を得て処方を行った医師である。
アの「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」については、
現時点で日本医師会の障害訓練制度における研修(日医eラーニングを含む)において、カリキュラムコード69「不安」、又はカリキュラムコード20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容を含むものを2単位以上取得した場合をいう。
イの「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、
現時点で日本精神神学会、又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当する。とあります。
保険医協会に質問したところ、精神科医であれば、アかイに該当するんですと回答を得ました。
今いる先生が辞めてしまい、新しい先生が来ることになっておりますが、レセプト等全くわからないと聞いており、精神科医であればアかイを満たすと解釈してよいものか悩んでおります。
患者様は現在来院されている患者さまを引き継ぐ予定です。
ア.「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」を修了した医師である。
イ.を修了した医師である。
ウ.「精神科の医師から助言」を得て処方を行った医師である。
アの「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」については、
現時点で日本医師会の障害訓練制度における研修(日医eラーニングを含む)において、カリキュラムコード69「不安」、又はカリキュラムコード20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容を含むものを2単位以上取得した場合をいう。
イの「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、
現時点で日本精神神学会、又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当する。とあります。
保険医協会に質問したところ、精神科医であれば、アかイに該当するんですと回答を得ました。
今いる先生が辞めてしまい、新しい先生が来ることになっておりますが、レセプト等全くわからないと聞いており、精神科医であればアかイを満たすと解釈してよいものか悩んでおります。
患者様は現在来院されている患者さまを引き継ぐ予定です。
ベンゾジアゼピン系の長期処方における減算について質問
以下のいずれかに該当する医師が行った処方は、向精神薬長期処方に該当せず、処方せん料68点で算定する。
ア.「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」を修了した医師である。
イ.「精神科薬物療法に係る適切な研修」を修了した医師である。
ウ.「精神科の医師から助言」を得て処方を行った医師である。
アの「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」については、
現時点で日本医師会の障害訓練制度における研修(日医eラーニングを含む)において、カリキュラムコード69「不安」、又はカリキュラムコード20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容を含むものを2単位以上取得した場合をいう。
イの「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、
現時点で日本精神神学会、又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当する。とあります。
保険医協会に質問したところ、精神科医であれば、アかイに該当するんですと回答を得ました。
今いる先生が辞めてしまい、新しい先生が来ることになっておりますが、レセプト等全くわからないと聞いており、精神科医であればアかイを満たすと解釈してよいものか悩んでおります。
患者様は現在来院されている患者さまを引き継ぐ予定です。
(2021/3/3)
ア.「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」を修了した医師である。
イ.「精神科薬物療法に係る適切な研修」を修了した医師である。
ウ.「精神科の医師から助言」を得て処方を行った医師である。
アの「不安薬、又は不眠薬に係る適切な研修」については、
現時点で日本医師会の障害訓練制度における研修(日医eラーニングを含む)において、カリキュラムコード69「不安」、又はカリキュラムコード20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容を含むものを2単位以上取得した場合をいう。
イの「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、
現時点で日本精神神学会、又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当する。とあります。
保険医協会に質問したところ、精神科医であれば、アかイに該当するんですと回答を得ました。
今いる先生が辞めてしまい、新しい先生が来ることになっておりますが、レセプト等全くわからないと聞いており、精神科医であればアかイを満たすと解釈してよいものか悩んでおります。
患者様は現在来院されている患者さまを引き継ぐ予定です。
(2021/3/3)
「保険医協会に質問したところ、精神科医であれば、アかイに該当するんですと回答を得ました」とありますが、処方料の通知(6)にはそのように書かれていませんね。言い方の問題かも知れませんが、、、
減算しない場合は、明示されている研修を修了している医師かどうか確認して、終了証のコピーを保管しておく必要があります。
また、研修を修了していない医師が処方するときは、精神科を担当する別の医師の助言を得て、その内容(○○医師に○○薬の処方について○○としたほうがよい 等)を診療録に記載しておくことで要件を満たします。
上記要件を満たさない場合は、減算して算定するしかありませんね。
(回答者 セイユー さん)
減算しない場合は、明示されている研修を修了している医師かどうか確認して、終了証のコピーを保管しておく必要があります。
また、研修を修了していない医師が処方するときは、精神科を担当する別の医師の助言を得て、その内容(○○医師に○○薬の処方について○○としたほうがよい 等)を診療録に記載しておくことで要件を満たします。
上記要件を満たさない場合は、減算して算定するしかありませんね。
(回答者 セイユー さん)

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