院では、梅毒の定性検査(RPR法)が陽性の場合に、定量検査とサワシリン処方を同時処方してきました。
今回、この定量検査の結果が出ていないのに、サワシリンを処方するのですか?というコメントとともに減点されました。
ずっとこの方法で算定してきたで、混乱しています。
定性がプラスの時点で梅毒は確定のはず、定量はあくまで数量をしらべるものだと思うのですが、考え方が間違えているのでしょうか?
(2018/7/11)
今回、この定量検査の結果が出ていないのに、サワシリンを処方するのですか?というコメントとともに減点されました。
ずっとこの方法で算定してきたで、混乱しています。
定性がプラスの時点で梅毒は確定のはず、定量はあくまで数量をしらべるものだと思うのですが、考え方が間違えているのでしょうか?
(2018/7/11)
梅毒の診断は、まずスクリーニングとしてSTSが行なわれます。STSは梅毒だけではなく、膠原病や肝臓病、妊娠などでも陽性と出る(偽陽性)ことがあるので、
陽性の場合はさらにTPHAを行い、これも陽性であれば梅毒だと診断されます。
STSが陽性でTPHAが陰性の場合は、さらにFTA-ABSを行ない、これが陽性であれば梅毒と診断されます。
診療内容で確定診断されているかご確認いただき、確定であれば7日以内に保健所へ届出をする必要があります。
ご質問内容で詳しくわからないのですが、画一的な診療ではないかと疑われていると思われます。
感染症関連の学会ガイドラインを遵守の上、薬剤の添付文書に従った処方が必要と考えます。
再審査請求をなさる際には、診察結果、検査結果の明示とサワシリンの投与計画等を添付ください。
なお、地域により差がありますが、予防投与はやむを得ない場合を除き、保険請求はできません。
(回答者 ひできさん)
陽性の場合はさらにTPHAを行い、これも陽性であれば梅毒だと診断されます。
STSが陽性でTPHAが陰性の場合は、さらにFTA-ABSを行ない、これが陽性であれば梅毒と診断されます。
診療内容で確定診断されているかご確認いただき、確定であれば7日以内に保健所へ届出をする必要があります。
ご質問内容で詳しくわからないのですが、画一的な診療ではないかと疑われていると思われます。
感染症関連の学会ガイドラインを遵守の上、薬剤の添付文書に従った処方が必要と考えます。
再審査請求をなさる際には、診察結果、検査結果の明示とサワシリンの投与計画等を添付ください。
なお、地域により差がありますが、予防投与はやむを得ない場合を除き、保険請求はできません。
(回答者 ひできさん)
(続きの質問)言葉が抜けておりました。
梅毒疑いで、STS定性とTPHA定性を同時に検査し、結果、両方とも陽性で梅毒確定の病名をつけました。
この確定時にサワシリンを処方し、STS定量検査をしています。
この定量検査も結果を待ってサワシリンを処方するべきだったのでしょうか?
FTA-ABSの検査は、初めて知りました。ありがとうございます。
調べて先生にも伝えます。
梅毒疑いで、STS定性とTPHA定性を同時に検査し、結果、両方とも陽性で梅毒確定の病名をつけました。
この確定時にサワシリンを処方し、STS定量検査をしています。
この定量検査も結果を待ってサワシリンを処方するべきだったのでしょうか?
FTA-ABSの検査は、初めて知りました。ありがとうございます。
調べて先生にも伝えます。
STSとTPHAが陽性なら、梅毒の届出基準にある以下の臨床的特徴があれば症状詳記を添付して再審査してみては
いかがでしょうか。
Ⅰ期:梅毒として感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。
Ⅱ期:感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が見られる。
感染症法に基づく届出基準には、上記の臨床的特徴を有することが示されています。
私は医師ではないので診断はできませんが、先生よりエビテンスを示されるとよろしいかと存じます。
最近、梅毒患者が増加傾向にありますので、早期発見、早期治療が重要だと思います。
(回答者 ひできさん)
いかがでしょうか。
Ⅰ期:梅毒として感染後3~6週間の潜伏期の後に、感染局所に初期硬結や硬性下疳、無痛性の鼠径部リンパ節腫脹がみられる。
Ⅱ期:感染後3か月を経過すると皮膚や粘膜に梅毒性バラ疹や丘疹性梅毒疹、扁平コンジローマなどの特有な発疹が見られる。
感染症法に基づく届出基準には、上記の臨床的特徴を有することが示されています。
私は医師ではないので診断はできませんが、先生よりエビテンスを示されるとよろしいかと存じます。
最近、梅毒患者が増加傾向にありますので、早期発見、早期治療が重要だと思います。
(回答者 ひできさん)

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