当院は心療内科です。
最近、転職し、心療内科のクリニックに務めています。
当院では、電話がかかってきて、今日はしんどくて行くことが出来ないと言われた患者さまの薬の郵送を薬局にお願いしています。
毎回郵送はしませんが、診察、郵送、診察、郵送のように診察を挟みながら、電話での希望にこたえています。
オンライン診療はしていません。
先生に本人に会わず薬の処方は大丈夫ですか?と質問してみたら、
飲まない方が悪化するからと言われました。
私としては初めてのケースで戸惑っていますが、なんと説明したらわかってもらえるか分かりません。
これは、大丈夫なのでしょうか?
私が知らないだけで、ほかのクリニックでもやられてますか?
(2020/2/29)
最近、転職し、心療内科のクリニックに務めています。
当院では、電話がかかってきて、今日はしんどくて行くことが出来ないと言われた患者さまの薬の郵送を薬局にお願いしています。
毎回郵送はしませんが、診察、郵送、診察、郵送のように診察を挟みながら、電話での希望にこたえています。
オンライン診療はしていません。
先生に本人に会わず薬の処方は大丈夫ですか?と質問してみたら、
飲まない方が悪化するからと言われました。
私としては初めてのケースで戸惑っていますが、なんと説明したらわかってもらえるか分かりません。
これは、大丈夫なのでしょうか?
私が知らないだけで、ほかのクリニックでもやられてますか?
(2020/2/29)
お尋ねの件ですが、未だにグレーゾーンで明確になっていない部分ですが・・・
原則の考え方は、ソルティさんのおっしゃる通りですが、心療内科のように「心の病気」を抱えた方は、毎回の通院が難しい場合があります。
その場合、「やむを得ない事情」と医師が判断すれば、判断した根拠を診療録に残した上で処方は可能と考えます。
ただし、医師が電話で患者さん本人、又は家族に症状を確認しておく必要がありますね。これをしていないと、患者さんの症状が悪化したり死亡した場合、「経過観察義務違反」で民事訴訟を起こされ、診療録に症状確認をしたことが記録に無ければ、損害賠償責任を負うことになる場合があります。
医師には、「症状確認をしてやむを得ず処方した理由」を診療録に記載してもらうことが最低条件と考えますが、それでも医師が不要と言うのなら、経過観察義務違反に問われる場合があることを説明してみてください。
それでも何もしないと言うのなら、辞表を出してさっさとお辞めになったほうがよろしいかと思います。リスクを抱えたままでは不安でしょうから。
(回答者 ひできさん)
原則の考え方は、ソルティさんのおっしゃる通りですが、心療内科のように「心の病気」を抱えた方は、毎回の通院が難しい場合があります。
その場合、「やむを得ない事情」と医師が判断すれば、判断した根拠を診療録に残した上で処方は可能と考えます。
ただし、医師が電話で患者さん本人、又は家族に症状を確認しておく必要がありますね。これをしていないと、患者さんの症状が悪化したり死亡した場合、「経過観察義務違反」で民事訴訟を起こされ、診療録に症状確認をしたことが記録に無ければ、損害賠償責任を負うことになる場合があります。
医師には、「症状確認をしてやむを得ず処方した理由」を診療録に記載してもらうことが最低条件と考えますが、それでも医師が不要と言うのなら、経過観察義務違反に問われる場合があることを説明してみてください。
それでも何もしないと言うのなら、辞表を出してさっさとお辞めになったほうがよろしいかと思います。リスクを抱えたままでは不安でしょうから。
(回答者 ひできさん)
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