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院外処方で薬に対する病名が足りなかった場合の査定は?

「薬に対する病名が足りなかった場合」など、医療機関から交付された処方せんの内容が明らかに不適切な場合は、処方せんを交付した医療機関に対して査定されるとなっています。
処方せんの内容と異なる調剤を保険薬局が行った場合は、当然保険薬局に対して査定されます。

調剤薬局は医科からの指示で薬を出します。それで薬局が査定(マイナス)ではみもふたもないですよね?!
さてどういう形で査定になるのかというと・・・
突合審査といって医科のレセと調剤のレセを付け合せてこの病名でこの薬剤は適応等どうなのかというのを審査します。
査定の場合は医科のレセにその薬剤のマイナス点数分を記入し、次月度以降に医科のほうからマイナスをします。

(ヒロさんの補足より)

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