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特定疾患処方管理加算

特処加算1 18点の算定の条件 定義 ですが!
私は、解釈本を読み取り18点を算定可能条件は
厚労大臣定める特定疾患を、主病とする患者で有れば
特定疾患に対する投薬でなくても
例えば外用薬処方であれ急性胃炎で胃薬処方していても18点を算定して良い
と解釈しています。
ただし、あくまでも傷病名欄に記載されている疾患名に
特定疾患名に、主が記載されている状況である
と考えています。が
30年前から医療事務行うお局は、傷病名欄に丸特疾患名が印字されていたら
18点が算定出来ると言います。
新人の私は、?状況です。
(2021/4/28)
特処1と2の定義について混乱されているようですね。
以下のとおりシンプルにまとめてみたので、参考にしてください。
【特処1:18点】
 厚労省が定める疾患を主病としている患者に処方した場合
 →特処2以外が該当
【特処2:66点】
 厚労省が定める疾患を主病としている患者に主病に適応のある28日分以上の処方をした場合
なお、特処2を算定した月には、特処1を算定できないので、遡って精算が必要な場合があります。
(回答者 セイユー さん)

 

現在は、制度上は主病名が必要ですが、当院の県では、社保は出来れば入れて欲しいが主病名無くても返戻はしない・国保はどちらでもとの回答でした。この事から、傷病名欄に特定疾患病名があれば、特処の算定は問題なしです。返戻も査定もありません。
(回答者 ぽちさん)

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