当院では、70枚以上処方されている方がおられます。
理由を書いて保険適用で処方してみる。
何度も来てもらう。(高齢者や腰痛・膝が痛い方は不合理ですよね)
超過分を保険外(自費)で処方。でもこれって混合診療になりますよね?
「超過分を自費で処方することは混合診療にあたるが…どうしてもというときは仕方ないのかもしれない。でも混合診療ですからね…本当はやっちゃいけないことで…」
と担当の方も話されていました。
改定説明会の資料に、70枚以上の処方でも<部位と1日あたりの枚数、合計何日分であるか>を記載すれば認められるといった記載がありましたので、これまでの用法に加えて<何日分>という記載を増やすことにしました。
薬剤師さんによると、疾患の部位と1日あたりの枚数×何日分であるかという記載で、「やむを得ず70枚を超えて処方する理由」になるだろうという話でした。
100枚超えの患者さんも結構たくさんいらっしゃるので、薬局とも話し合った結果、過剰と思われる枚数は減らしつつ何日分なのかという記載をして70枚以上の処方も行いながら様子を見ることにしています。
1日3枚(両膝・腰)30日分
としても90枚ですし、70枚って結構厳しいですよね…
患者さんの中にはいくら指導しても背中に5~6枚を敷き詰めて貼ってる方もいるので説明して減らしているところですが、高齢な方は納得されずにわざわざ文句を言うためだけに診察に来られたりして、対応もなかなか大変です。
みなさまどんな対応をされるか私も教えていただきたいです!
(回答者 Honeyさん)
横槍すみません。
私が気になるのは
「湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量の他1日分の用量又は何日分に相当するのかを記載する。」
という文です。
これは要するに、院内処方であろうが院外処方であろうが、70枚を超えようが超えまいが、いちいちレセコンにコメント入力しなければならないことなのでしょうか?
(例)
ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm〔7/袋〕 7枚
(1日1枚 7日分)
また、1処方につき70枚を超えるというのは、部位は関係ないことでしょうか?
腰部のみに対し 71枚処方
腰部21枚・頚部21枚・両肩35枚 合計77枚処方
以上、どちらにしても1処方につき70枚を超えたら注釈を入れる、または71枚以上処方しない・・・
よくわかりません。
(回答者 ヨコヤリンさん)
みなさま、ご意見大変ありがとうございます。うれしいです。
個人的には、基本は70枚まで。ただし、特性等により必要な場合は、コメントをつけてとりあえず出してみようと思ってます。
70枚以下でも1日分の用量や何日分に相当するのか記載が必要と説明会では言ってましたよ。
(回答者 さくらさん)
終わった話にすみません。
Honey 様
改定説明会の資料に、70枚以上の処方でも<部位と1日あたりの枚数、合計何日分であるか>を記載すれば認められるといった記載がありましたので
↑うちの県ではダメっぽい感じで言ってたんですが…。
県によって妥協ラインが違うのどうにかしてほしいです…(^_^;)
情報ありがとうございます。これ参考にします!
(回答者 このえさん)
このえ様がまだ見てらっしゃることを祈って…(><)
3月末にあった集団指導での改定説明会での情報ですが
・70枚未満の場合でも1日何枚かまたは何日相当量かを記載
・70枚を超える場合はそれに加えて医学上の必要であるという理由の記載
が必要みたいです!!
県での説明会が2月初旬だったので、もしかしたら県の方もあまり把握してらっしゃらなかったのかもしれません…
医学上の理由というのが、具体的にどんな理由であれば認めてもらえるのか厚生局に問い合わせていますが、10日ほど経った今も返事はありません。(一緒に問い合わせた他の件は返事がきてるのに)
ゲルやローションじゃだめで、どうしても湿布でないといけない理由を記載しないといけないようなので、うちの先生もだいぶ悩まれています…
とりあえず、1回の処方が70枚を超えなければ良いようなので、今は70枚未満の量で処方して、足りない時はまた受診してもらうことにしました。
医学上の必要であるという理由、みなさんのところはどんな理由をつけてらっしゃるか知りたいです><
(回答者 Honeyさん)
Honey 様ありがとうございますー!
そんな厳密な理由が必要なのですね…。
当院でも今のところ70枚以下で処方して、
2週間ぐらいはもたせてくださいねーと何ともアバウトなお願いをしております…。
湿布が多めにほしい場合は整形に受診してと言っている内科の先生もいるみたいで、
そういう回されてくる患者さんや、他のところで出された湿布が足りないからこっちでも出して!と
言ってくる患者さんが増えそうで今後が怖いです…。
みなさんどんな理由をつけていらっしゃるか私も知りたいです!
(回答者 このえさん)
整形外科で受付をしています。
今まで湿布を先生は患者さんにたくさん欲しいと言われるとかなりの枚数処方していました…4月で1処方70枚になりましたが、製薬会社さんから1月70枚×2回は大丈夫と聞いたと、月初めと月終わりに70枚ずつ処方していました…今回4月以前の湿布処方で減点処理通知がきました。先生には湿布出しすぎですと何度か話したのですが、聞き入れてもらえずズルズルきてしまったのですが、これを機に湿布に対してしっかり処方してもらおうと言う話になりました。
そこで質問なんですが、
例えば、両膝と腰の病名の患者さんの場合
今までは1日3枚 70枚と処方してました。処方通りに使うと23日分はある計算になりますが、2週間後に診察に来て湿布を希望されまた70枚出していました。
みなさんの病院ではこういう場合は23日分はあるから出せませんとお断りしていますか??それともまた出しますか??
これからは、1日○枚で部位を記載しようとは思っているのですが、皆さんのところでは湿布処方の時はどのようなコメントを入れていますか??
投薬料のところでも色々書いくださっているのですが、もう一度質問させていただきました。
(2016/9/28)
処方せんには「使用部位と1日使用枚数」を記載して”余分には処方していません”というのが分かるようにしています。
ご質問のように同部位への処方であれば
「残数が減点理由になり得ると思います。減点覚悟で今日処方しますか?」
と確認しますかね。
当院では、残薬がある場合は、理由を説明した上で「出せません」とお答えしています。
コメントの記入方法は、大きく影響しないと思います。
あくまで、内服などと同じように無くなれば投薬するという、姿勢で対応する事が大事かと思います。
おっしゃるように「減点の対象」となると思います。
(回答者 ソウさん)
(2016/9/30)
市販の湿布を買ってもらうしかないと説明しています。
あとモーラステープ等を出している人には24時間効果がある湿布だから、何度も貼りなおしている人がいないか確認して処方しろと
国から指導がきているんですよ~というと、みなさん覚えがあるのか効果あり!です。
今までたくさん貰っていた人ほど大事に使うようになったのか、次の受診日まで持っている人が増えました。
(コソッと別の病院で貰っているかもしれませんが…)
ちゃんと言い続けることも医療費削減に繋がるんだなぁと実感しています
(回答者 はっちさん)
当院では1日4枚までと上限を決め(昔2週間毎に70枚処方して減点があったので)それ以上は出せない。
市販の湿布を買ってもらうしかないと説明しています。
あとモーラステープ等を出している人には24時間効果がある湿布だから、何度も貼りなおしている人がいないか確認して処方しろと
国から指導がきているんですよ~というと、みなさん覚えがあるのか効果あり!です。
今までたくさん貰っていた人ほど大事に使うようになったのか、次の受診日まで持っている人が増えました。
(コソッと別の病院で貰っているかもしれませんが…)
ちゃんと言い続けることも医療費削減に繋がるんだなぁと実感しています
(回答者 ぽちさん)
(近くの大病院では1ヶ月で10Pのみの処方にしたようで湿布希望の患者さんがこちらに流れてきています…)
上級者になると、お薬手帳をクリニック・薬局ごとに分けて作成し、他では貰ってません・お薬手帳に書いてないでしょ?と工作する患者さんまで…
(本人はお薬手帳は病院ごとに分けるものだと思っていたと言っていましたが…疑っています(^_^;))
ここまでになるとお薬手帳を確認しても他院の処方が分からず、他院との湿布の重複は避けられないと思うのですが、こういった場合査定されるのでしょうか?
正直そこまで調べらんないよ!って感じなのですが…。
当院では今まで他院との処方薬の重複で減点された事例がなく、疑問に思っています。
皆様の職場でそういう査定はあるのでしょうか?
またそういう場合、後の日付で処方したほうが減点とかになるのでしょうか?
これが分かれば患者さんへの説明も具体的にお話できそうなので、ご回答よろしくお願いいたします。
(2016/4/16)
ひと月70枚なんて文章は見たことないですよ。そこまで徹底するものではないかと…。
同月でも月初めにきて70枚、月末で70枚でも、最悪問題はないかと思います。
問題なのは、一処方で70枚を超える場合。
家が遠いから、90日分の内服を貰いついでに湿布も90枚はだめです。
やむを得ない場合は、医師のコメントを入れてもらいましょう。

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