院外で薬剤が7種類以上処方があった際、審査側で薬局のレセプトと照合しているのでしょうか?
また臨時薬が含まれている場合、薬局側で「臨時薬」と記載しないといけないのでしょうか?
また臨時薬が含まれている場合、薬局側で「臨時薬」と記載しないといけないのでしょうか?
医療機関から提出されたレセプトと、調剤薬局から提出された調剤報酬明細書との合計点数が、1500点以上の場合、突き合わせて確認されているようです。
薬が7種類以上だから・・・という理由ではないようですね。
薬が7種類以上だから・・・という理由ではないようですね。
これは県によって扱いが違うと思われます。
1500点以上でなくても確認するところはありますし、薬剤が7種だから確認しているところもありえると思いますので。
臨時投与は解釈上にも記載されているように、14日以内~とあるように原則はこれ以下は臨時と判断します。
モチロン慢性疾患の薬剤なら話は別です。
要は、薬剤の対象疾患と投与日数から判断しているということです。単純に14日以下だからじゃ、ナニ審査してるの?ってことになりますよね。
(回答者 ヒロさん)
薬局より連絡があり、一包化すると言われた場合、カルテに記載するのは義務でしょうか?
勤務先では、カルテの表紙に1包化と記載しています。
処方箋には、備考欄に毎回入力しています。
薬局は、毎回1包化を入力して欲しいとのことでした。
(回答者 pipi さん)
処方箋には、備考欄に毎回入力しています。
薬局は、毎回1包化を入力して欲しいとのことでした。
(回答者 pipi さん)
*先発品(変更不可)・・・A
*先発品(変更不可)・・・B
*後発品(空欄) ・・・C
上記のように処方箋にある場合は、Cの後発品は他銘柄の後発品に変更可能となるのですか?
*先発品(変更不可)・・・B
*後発品(空欄) ・・・C
上記のように処方箋にある場合は、Cの後発品は他銘柄の後発品に変更可能となるのですか?
処方せんの右下の部分に医師のサイン、押印がある場合は、その処方せんで処方される
薬剤すべてについて、後発薬品変更不可になります。
つまりABCすべて後発変更不可となります。
もしサイン、押印なしの場合には、お問い合わせのケースでは
Cは後発薬品変更可になります。
またABCすべて後発薬品変更不可にしたい場合は、二通りの方法があります。
・サイン、押印をする。
・ABCそれぞれに変更不可と記載する。
この二通りのやり方を重ねてもいけないわけではないようですよ。
つまりは処方せんを受け取る薬局に、後発薬品変更の可否が正確に伝わればよいということです。
(回答者 くりぼうずさん)
薬剤すべてについて、後発薬品変更不可になります。
つまりABCすべて後発変更不可となります。
もしサイン、押印なしの場合には、お問い合わせのケースでは
Cは後発薬品変更可になります。
またABCすべて後発薬品変更不可にしたい場合は、二通りの方法があります。
・サイン、押印をする。
・ABCそれぞれに変更不可と記載する。
この二通りのやり方を重ねてもいけないわけではないようですよ。
つまりは処方せんを受け取る薬局に、後発薬品変更の可否が正確に伝わればよいということです。
(回答者 くりぼうずさん)
この春閉院した医療機関のものです。
こちらのサイトはいろいろ参考にさせていただいていました。
先日、協会けんぽから平成23年9月以降の分として内用薬が6種類ではなく12種類だから90/100となるので保険者から返金してほしいということなので支払ってもらえるかという電話がありました。
カルテを見たところ薬自体は12種類使っていますが205円以内で1種類という20点ルールでカウントすると6種類ですしもし超えていたらコンピューターが 自動的に減点するので納得できない旨伝えましたが一度取下げするには一度支払ってもらえないかという話でどうしたらいいのかわかりません。
医療機関自体はもう存在しないので手続きもわかりませんし納得できないの一点張りでいいのでしょうか。
こちらのサイトはいろいろ参考にさせていただいていました。
先日、協会けんぽから平成23年9月以降の分として内用薬が6種類ではなく12種類だから90/100となるので保険者から返金してほしいということなので支払ってもらえるかという電話がありました。
カルテを見たところ薬自体は12種類使っていますが205円以内で1種類という20点ルールでカウントすると6種類ですしもし超えていたらコンピューターが 自動的に減点するので納得できない旨伝えましたが一度取下げするには一度支払ってもらえないかという話でどうしたらいいのかわかりません。
医療機関自体はもう存在しないので手続きもわかりませんし納得できないの一点張りでいいのでしょうか。
ちなみに失礼なことをお聞きしますが、閉院というのは複数の医療機関をもつ法人がひとつの
事業所を閉めたわけでなく、複数のうち全部、もしくは単院の院所がそのひとつを閉めたと考えてよいのですよね。
その医療機関は存在しない、開設者が名前を変えて再度立ち上げているわけでもなく。
それならば返金について、質問者様が(どんな立場の方かは存じませんので)個人で対応しなければならないかどうかは、弁護士や医師会等に相談することをお勧めします。
そうではなく、法人は存続していて、ひとつの医療機関を閉じたのであれば、その法人に弁済の義務が生じるようです。
以前、そのケースで過去の減査定や返戻をどうするか聞いたところ、法人本部で対応することとなり、
結果的にわたしが対応させられました。経理上は本部費用としてお金をやり取りして、返戻分は
現在は閉院していても、再請求は国保社保どちらも提出できますということでした。詳しい手続きは国保連、基金に確認することをお勧めします。
ところでわたしのところは院外処方の医療機関なのですが、
処方せん料の(その他)68点
→処方せん料(7種類以上)40点
への査定が時々見受けられます。
正直、会計後に処方内容が変わったときの事例だったりするのが大半なので、
これまでは特に対策してきませんでした。
しかし今回基金から電話で連絡があり、ある患者さん(複数います)の処方は、定期薬とみられるものが、
つねに7種類以上処方されているので、40点へ減点します。また過去分についても、今後減額します。
今後の処方せん発行時には算定を間違えないようにして下さい!
と言われてしまいました。レセコン任せだったこともあり、慌てて内容を確認したのですが、
205円ルールで考えると、数えても6剤~4剤と数えられる内容でした・・・。
基金に問い合わせたところ、連絡してきた方とは違う方が電話に出てくださったのですが、
205円ルールについて、なかなか理解してもらえない上に、しまいにはこれは院内処方のルールで、
院外処方には適応されない。院外の場合は単純に処方された内服定期や区の種類で数えます!
といわれてしまいました・・・。
205円ルールって院外には適応されないのでしょうか?
点数関連の通知をいくら読んでも、F400 処方せん料 の項目には、
「多剤投与の考え方は、F200 薬剤 の多剤投与の考え方と同様の扱い方とする」
とあるのですが、何か修正の通知や解釈など出ているのでしょうか?
情報ある方いらっしゃいましたらお願いします。
(回答者 くりぼうずさん)
事業所を閉めたわけでなく、複数のうち全部、もしくは単院の院所がそのひとつを閉めたと考えてよいのですよね。
その医療機関は存在しない、開設者が名前を変えて再度立ち上げているわけでもなく。
それならば返金について、質問者様が(どんな立場の方かは存じませんので)個人で対応しなければならないかどうかは、弁護士や医師会等に相談することをお勧めします。
そうではなく、法人は存続していて、ひとつの医療機関を閉じたのであれば、その法人に弁済の義務が生じるようです。
以前、そのケースで過去の減査定や返戻をどうするか聞いたところ、法人本部で対応することとなり、
結果的にわたしが対応させられました。経理上は本部費用としてお金をやり取りして、返戻分は
現在は閉院していても、再請求は国保社保どちらも提出できますということでした。詳しい手続きは国保連、基金に確認することをお勧めします。
ところでわたしのところは院外処方の医療機関なのですが、
処方せん料の(その他)68点
→処方せん料(7種類以上)40点
への査定が時々見受けられます。
正直、会計後に処方内容が変わったときの事例だったりするのが大半なので、
これまでは特に対策してきませんでした。
しかし今回基金から電話で連絡があり、ある患者さん(複数います)の処方は、定期薬とみられるものが、
つねに7種類以上処方されているので、40点へ減点します。また過去分についても、今後減額します。
今後の処方せん発行時には算定を間違えないようにして下さい!
と言われてしまいました。レセコン任せだったこともあり、慌てて内容を確認したのですが、
205円ルールで考えると、数えても6剤~4剤と数えられる内容でした・・・。
基金に問い合わせたところ、連絡してきた方とは違う方が電話に出てくださったのですが、
205円ルールについて、なかなか理解してもらえない上に、しまいにはこれは院内処方のルールで、
院外処方には適応されない。院外の場合は単純に処方された内服定期や区の種類で数えます!
といわれてしまいました・・・。
205円ルールって院外には適応されないのでしょうか?
点数関連の通知をいくら読んでも、F400 処方せん料 の項目には、
「多剤投与の考え方は、F200 薬剤 の多剤投与の考え方と同様の扱い方とする」
とあるのですが、何か修正の通知や解釈など出ているのでしょうか?
情報ある方いらっしゃいましたらお願いします。
(回答者 くりぼうずさん)
多剤投与のルール・カウントは院外処方でも全く同じです。
いまさらながらルールの再確認ですが、
①服用時点及び服用回数が同じであるものについては、1剤として算定する。
②薬剤料に掲げる所定単位当たり(1剤1日)の薬価が205円以下の場合には、1種類とする。
205円ルールは「同じ服用時点・回数(1剤)」の薬剤全て計算して当てはめます。
205円以下にするために、1剤から意図的に薬剤を外して計算はできません。
例)朝食後ABCDを服用。ABCで205円以下なので、処方せんに
A剤B剤C剤 1日1回朝食後
D剤 1日1回朝食後
と記載しても、ABCを1種類カウントはできません。3種類カウントです。
また、調剤レセプトでは朝食後服用ABCD剤となりますので、突合点検ですぐわかります。
また、食後と食直後は同じ服用時点とみなされます。
これらのルールに則ってちゃんとカウントしても減点される場合、審査機関にカウントの根拠をちゃんと明確にして照会してもいいと思います。
(回答者 嘴広鸛さん)

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