1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合(以下、「向精神薬多剤投与」という。)、精神科継続外来支援・指導料は算定できないこととし、処方せん料、処方料、薬剤料については減算する。
※精神科継続外来支援・指導料、処方せん料、処方料、薬剤料の見直しは平成26年10月1日より適用。
※精神科継続外来支援・指導料、処方せん料、処方料、薬剤料の見直しは平成26年10月1日より適用。
向精神薬多剤投与時の処方せん料の減算ですが、一回の処方につきとあるのですが、例えば1日に受診し眠剤2種類を30日分処方。10日に1日とは異なる眠剤を2種類30日分処方すれば、減算とはならないのでしょうか?
保険医団体から送られてきた新点数運用Q&Aに同じような質問載っていました。(69ページ)
減点する必要はないようですよー。
(回答者 まっちさん)
減点する必要はないようですよー。
(回答者 まっちさん)
向精神薬の減算についての質問です。
今まで三種類までだと減算にならなかったのに今月からマイナスになってしまったので、頓服として臨時で処方した場合も減算の対象になってしまうのでしょうか?
今まで三種類までだと減算にならなかったのに今月からマイナスになってしまったので、頓服として臨時で処方した場合も減算の対象になってしまうのでしょうか?
抗不安薬、睡眠薬、抗精神病薬、抗うつ薬のいずれかが3種類以上処方された場合に、処方料等の低い点数や薬剤料の減算を行います。
頓用として処方した場合も計算対象となります。また、変薬過程で一時的に多剤となる場合には、猶予期間があることは従来どおりです。
それと、薬剤料の減算は従来は1処方すべてに行っていましたが、今回改定では対象となる薬剤のみの減算となっているため、計算結果の検証がややこしいです。
お使いのレセコンにもよると思いますが、普通は薬品の点数マスターに向精神薬の分類コードを仕込んでおいて計算させると思うのですが、これが抜け落ちている場合には対象外となり減産されなくなります。
新薬等で厚労省からの分類がついていないままになっていたりするとこの可能性があります。(最近の薬ではベルソムラなどが新たに分類がつきました)
レセコンベンダーに尋ねてみることが必要と思います。
(回答者 miyabiさん)
頓用として処方した場合も計算対象となります。また、変薬過程で一時的に多剤となる場合には、猶予期間があることは従来どおりです。
それと、薬剤料の減算は従来は1処方すべてに行っていましたが、今回改定では対象となる薬剤のみの減算となっているため、計算結果の検証がややこしいです。
お使いのレセコンにもよると思いますが、普通は薬品の点数マスターに向精神薬の分類コードを仕込んでおいて計算させると思うのですが、これが抜け落ちている場合には対象外となり減産されなくなります。
新薬等で厚労省からの分類がついていないままになっていたりするとこの可能性があります。(最近の薬ではベルソムラなどが新たに分類がつきました)
レセコンベンダーに尋ねてみることが必要と思います。
(回答者 miyabiさん)

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