旅行先等で急病やけがのため、保険証を持たずにやむを得ず病院等で診療を受け、立替払いをしたときや、 腰痛等で、コルセット等の治療用装具を装着したとき等、申請により療養費が支給されます。
対象となる療養費について
- 健康保険の資格取得届の手続きが遅れ、自費で診療を受けた場合
- 療養のため、医師の指示により関節用装具、コルセットなどの治療用装具を装着した場合
- 海外旅行中に病気等になり、現地で治療を受けた場合
- 急病によりやむを得ず保険医療機関以外の病院で治療を受けた場合
- 柔道整復師または、しん灸師等の施術を受けた場合
- 生血により輸血を受けた場合
- 標準負担額の減額申請書をやむを得ず提出できなかった場合
- 初老期痴呆患者が老人保健施設を利用した場合
なお、自己の希望により保健医療機関以外で治療を受けた場合または、 治療目的で海外に行って治療を受けた場合などは、対象外です。
いくら返ってくるの?
保険診療の料金を標準として計算した額から、自己負担額を差 し引いた額が、申請により療養費として払い戻されます。
申請書名は?
社保の場合
療養費支給申請書
国保の場合
特に無し(お住まいの市町村役場にお問い合わせしてください)
どこへ提出?
社保の場合
管轄の社会保険事務所・組合等
国保の場合
市町村役場の保険年金課や国民健康保険課などの窓口
だれが?
被保険者
主な必要書類
立替払等
「領収(診療)明細書」
海外で医者にかかった場合
担当医の署名のある「診療内容明細書」と担当医の署名のある「領収明細書」。外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳が必要となり、翻訳者の住所・氏名等を記載します。
治療用装置(コルセットなど)
「装着が傷病の治療のため必要と認められる医療担当者の証明書」
(治療用装具支給証明書のサンプル)
※治療用装具の償還払いのための申請書及び治療用装具証明書(理由書)は、無償で交付することになっています。
「実費についての領収書」
はり・きゅう用
「医師の同意書」「領収書」
あんま・マッサージ用
「医師の同意書」「領収書」
生血(輸血)
「輸血を必要と認めた医療担当者の証明書」
「血液代金の領収書」
頚椎捻挫の患者さんにポリネック(頚椎カラー)を出したのですがどのように算定すればよいですか
平成22年4月の改正で「J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算 170点」が新設されました。
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(35点)に加算するなど、腰ベルトと同じ扱いで算定できるようなので参考にしてください。
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(35点)に加算するなど、腰ベルトと同じ扱いで算定できるようなので参考にしてください。
リンパ浮腫での弾性包帯の使用
通常は自費となるはずの弾性包帯が、「リンパ浮腫」という病名が付くと保険請求となると医師から聞いたのですが、それは本当でしょうか?もしくは償還払いとなるのでしょうか?
当院では、まず自費にてお支払いただき、「弾性着衣等装着指示書」に医師が記載し患者様にお渡ししています。その後患者様が申請をし償還払いとなります。自治体により方法が違う可能性がありますので御参考までに…。
(回答者 くまたろうさん)
(回答者 くまたろうさん)
弾性着衣等装着指示書
弾性着衣等装着指示書という書類を医師に書いてもらった場合、レセプト上では何か算定出来るものがあるんでしょうか?
以下、厚労省からの告示がありますよ。参考になるといいのですが。。
四肢リンパ節浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1a.pdf
(回答者 高橋さん)
四肢リンパ節浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1a.pdf
(回答者 高橋さん)
弾性着衣等装着指示書のことは理解出来たのですが、医師が指示書を記入した場合に算定出来る点数があるのかどうかが分からなくて。
療養費同意書交付料の100点は、あん摩やマッサージなどの同意書のみ算定で、こういった指示書などはこれには当たらないのでしょうか?
弾性着衣等装着指示書は無償で記入しなければならない書類に当たるのでしょうか?
療養費同意書交付料の100点は、あん摩やマッサージなどの同意書のみ算定で、こういった指示書などはこれには当たらないのでしょうか?
弾性着衣等装着指示書は無償で記入しなければならない書類に当たるのでしょうか?
この事項は療養担当規則に書かれています。以下コピペ。
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第一章 保険医療機関の療養担当
(証明書等の交付)
第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項 の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項 の規定による傷病手当金、法第百一条 の規定による出産育児一時金、法第百二条 の規定による出産手当金又は法第百十四条 の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。
簡単に言うと、前半の部分で「保険給付を受けるための証明書等は無償で書きなさい」と述べています。
治療用装具にかかった費用を保険に請求する場合は、まさしく上記に該当します。
保険医療機関及び保険医療養担当規則
第一章 保険医療機関の療養担当
(証明書等の交付)
第六条 保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第八十七条第一項 の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)、法第九十九条第一項 の規定による傷病手当金、法第百一条 の規定による出産育児一時金、法第百二条 の規定による出産手当金又は法第百十四条 の規定による家族出産育児一時金に係る証明書又は意見書については、この限りでない。
簡単に言うと、前半の部分で「保険給付を受けるための証明書等は無償で書きなさい」と述べています。
治療用装具にかかった費用を保険に請求する場合は、まさしく上記に該当します。

コメント