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高額療養費と公費

高額療養費と公費について質問させていただきます。
70歳未満、マル長、福祉医療(600円/日、月2回)をお持ちの患者さんで、月の初回受診日の算定が約5000点となったので高額療養費該当とし、特記事項に02長を記載、レセプトの一部負担金額の公費①を600円として請求しました。
しかし国保連合会から「何故1200円徴収しないのか」と問い合わせがありました。
初回受診時に高額療養費10000円を超えた為だと回答したのですが、「それは有り得ない。マル長は負担金が10000円を超えた時にのみ適用するもので、福祉医療を持っていて高額療養費に該当するはずがない」と言われました。
調べても同じような事例が見当たらず、他県のものですが患者さん向けの窓口負担金額の説明書に似た例があり、やはり初回受診時に高額療養費超の場合、2回目は負担金なしとなっておりました。
その旨も伝えたのですが、「その例はおかしいと思う。とは言え、他県のことなのでこちらと同じとは限らない」と。
負担金額の上限や回数など多少の違いはあれど、高額療養費と公費の取り扱い方が都道府県で違いがあるものなんでしょうか。
周りに詳しい者がおらず独学なので、困惑しています。
因みに過去にも同じような請求をしたことがありますが、今回のような問い合わせや返戻はありませんでした。(それについては「見逃しただけ」と言われました)
(2017/11/15)
考えで合ってると思います。
当方はマル長、更生医療、福祉医療(800円/日、月上限1,600円)で人工透析有りのクリニックです。
初回の点数が5,000点だとしたら3割負担で15,000円になるわけで、この時点でマル長10,000円に達している事となり、おっしゃる通り当月の本人負担は600円でストップすると思います。
国保連の方は、福祉医療を持っている方は月上限1,200円を医療機関に払うものであり、マル長10,000円は適応されないとおっしゃっているのでしょうか?
国保連に問い合わせし、電話掛けてきた方と違う方に相談されてみては如何でしょうか?
(回答者 ケロロ足軽さん)

 

ケロロ足軽さん、お返事ありがとうございます。
あれからまた国保連の方とお話したのですが、やはり返事は同じで、
「福祉医療が優先で、負担金が10000円超えた場合にのみマル長適応となる(但し特記事項の02長は要記載)」とのことでした。
見落とされていたのは、国保連のシステム上、負担金がオーバーしている時はエラーが出るものの、下回る場合には特に出てこない為気付きにくいのだそうです。
他県とは言え、こういう事例(http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/12674/00185061/pamphlet.pdfの5~6ページ目)を見たので腑に落ちない部分もあるのですが、返戻となってしまうので次回からは会計処理時にマル長の設定を外して計算することになりました。

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