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自立支援と生活保護

普段は心療内科に務めていますが、月1で訪問看護ステーションのレセプトを手伝うことになりました。
現在、看護師さんだけでレセプトを苦労しながらされていて、私も全くわからない状態です。
いきなりつまづいてしまったのですが、主保険ありの方で21の自立支援と12の生活保護の三併は絶対にないと言われてしまいました。
なぜ、ないのか理由を聞いても無言になってしまい・・・。
例えば、精神のことで訪問看護した日と内科的なことで訪問看護した日があれば、それぞれ、主保険+21、主保険+12での1枚のレセプトにならないのでしょうか?
それとも、訪問看護のレセプトは、12+21自体あり得ないのでしょうか?(2019/12/17)
文面より、大変そうなことがよく伝わります。お疲れさまです。
さて、精神21と生活保護の併用についてですが、この2者を併用することはありません。
自立支援医療(精神通院)については現在、主保険が負担した残りの部分について、1割を患者負担(所得に応じ上限あり)とし、残りの部分(主保険が7割だと2割)を自立支援医療が負担します。
お尋ねのケースで説明すると、以下のようになります。
1.自立支援医療のみの場合
 主保険(社保・国保)と自立支援医療の併用で請求
 →患者負担は、生活保護受給世帯なので0円となるため、医療券・調剤券とも不要(一部負担金は0円)
2.自立支援医療に関係のない治療の場合
 主保険(社保・国保)と生活保護(12)の併用で請求
 →患者負担は0円ですが、生活保護を併用するため、医療券・調剤券は必要
3.同時に自立支援医療とそれ以外(生活保護)の治療の場合
 上記1と2により計算し、調剤券は自立支援医療分と生活保護分と2枚にわける
なお、上記「3」の場合のレセプト記載ですが、地域差があるようですが、私の県では、1枚のレセプトで「公費①」には自立支援医療の負担者・受給者番号を、
「公費②」には生活保護の負担者・受給者番号を記入しています。
問題は、「公費分点数」欄です。厚労省の様式では、その欄が2つに区分されていないので、その欄を2つにわけて、左側を自立支援医療、右側を生活保護として点数を書き分けています。
不明な点があれば、各都道府県の支払基金支部・国保連合会へ照会なさるとよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

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