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自家診療

当方、個人の小さな診療所です。
先日、医師が体調を崩し、代診を呼んだのですが、その代診医に、当方の医師が診察を受けました。今月のレセで当方医師の診察分を請求するのですが、自己診療と思われないために、摘要欄等は必要でしょうか。
医療機関登録等はすべて当方の医師の名前で行っているのですが、、そもそも代診による当方医師の診察自体請求して問題ないのでしょうか。
その医者は「医師国保」に加入されているのでしょうか?
医師国保の場合は自家診療が認められていません。
しかし、それ以外では自己診療?だったかな、は認められていませんが、ほかのDr.による診察であれば算定可能です。
よって今回の様なケースは、医師国保であれば算定不可、そうでなければ算定可能となります。ただ、レセプト上ではその辺は判断できないのでコメントしたほうがいいでしょう。そのまま「代診医による診察」みたいな・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
職員さんが自分が勤務している病院で治療を受けた時、福利厚生の意味合いで自己負担金を徴収していません。(医師国保ではありません)これはまずいですか?
自家診療では診察をせずに安易に薬を投与して、診療録の記載も曖昧なケースがあります。
医師国保でな場合、自家診療は可能ですが、診療録にしっかりと診察した旨の記載をしましょう。
一部負担金の未収入金扱いですが、徴収しないことは療養担当規則5条「一部負担金の受理」に違反することになります。
いったんは一部負担金を徴収し、後日「福利厚生費」として還付する必要があります。

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