他院へ10年前の手術歴について確認の電話を行ったところ、10年前の手術は保管期間を過ぎているので記録がないと言われました。
5年で破棄している病院があるのも理解しています。
確かに手術は10年前ですが、4年前まで通院歴があったようです。
ただ、入院歴は10年前、今回問い合わせした内容の通院も10年前が最終のようで、その後は他の診療科や内容とのことです。
保管期間とされる「診療が完結した日」とは通院歴の最後とするのか、疾患別に完結していればいいのか、入院・外来別に考えていいのかどうなのでしょうか。
(2021/1/4)
5年で破棄している病院があるのも理解しています。
確かに手術は10年前ですが、4年前まで通院歴があったようです。
ただ、入院歴は10年前、今回問い合わせした内容の通院も10年前が最終のようで、その後は他の診療科や内容とのことです。
保管期間とされる「診療が完結した日」とは通院歴の最後とするのか、疾患別に完結していればいいのか、入院・外来別に考えていいのかどうなのでしょうか。
(2021/1/4)
以前、厚生局の人に伺ったことがあります。
・通院歴=最終来院日から5年。退院後、一切外来通院しなかった場合は退院日から5年。つまり入院・外来の別ではない、患者自身の最終日がいつかということ。疾患別も関係なし。
・死亡した場合でも、あくまで最終日から5年保管。つまりこの人は亡くなられたので破棄してもいいというわけではない。
で、電子カルテにしたらそういう悩みは一切なくなりますよとアドバイス(?)してくれた(小言で)。
手術は10年前だけど、4年前まで通院歴があったのならカルテ保管義務があることになります。
(なお、もし病院を廃業したらカルテはすべて法的には廃棄してもいいという小ネタを聞いたことがあります。が、本当かどうかはわかりません。)
(回答者 ハツさん)
・通院歴=最終来院日から5年。退院後、一切外来通院しなかった場合は退院日から5年。つまり入院・外来の別ではない、患者自身の最終日がいつかということ。疾患別も関係なし。
・死亡した場合でも、あくまで最終日から5年保管。つまりこの人は亡くなられたので破棄してもいいというわけではない。
で、電子カルテにしたらそういう悩みは一切なくなりますよとアドバイス(?)してくれた(小言で)。
手術は10年前だけど、4年前まで通院歴があったのならカルテ保管義務があることになります。
(なお、もし病院を廃業したらカルテはすべて法的には廃棄してもいいという小ネタを聞いたことがあります。が、本当かどうかはわかりません。)
(回答者 ハツさん)
お尋ねの件は、厚労省が明確に示していないので、ケースバイケースになります。「診療が完結した日」がはっきりしていないんですね。
よって、医療機関全体で基準を明確にしておいたほうがよろしいかと存じます。
一番わかりやすいのが、転帰(死亡・中止・治癒)を完結日とすること。
結論から言えば、カルテを使用しなくなった日(診療の必要が無くなった日)とするのが適切ではないかと思います。
よって、転帰時には患者さんに説明をして、カルテの転帰欄にきちんと記載しておくこと、診療録には「終診」とした旨の記載を残すことでいいのではないかと思います。
(回答者 セイユーさん)
紙カルテなのですが、カルテは最終来院日から5年と教わりました。
例えば今年令和3年ですが、平成28年が最終来院日の方までを保管しておけばいいのでしょうか?
(2021/2/4)
例えば今年令和3年ですが、平成28年が最終来院日の方までを保管しておけばいいのでしょうか?
(2021/2/4)
医師法では、診療録の保存期間を5年間と定めていますが、起算日について明確な規定がありませんが、療養担当規則では、次のように規定されています。
「保険医療機関は、療養給付の担当に関する帳簿・・・その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から5年間とする」
ご質問では、最終来院日を起算日としておられるようですが、診療継続中の患者さんは完結に該当しません。そのような患者さんを含めて診療録を順次廃棄していくと、療養担当規則違反となります。
ただし、療養担当規則は省令なので、医師法のように罰則がありませんが、保険医療機関としては遵守する必要があると考えます。
医療機関ごとに解釈の違いがあるようですが、治療中の患者さんの診療録は、完結日(治癒や死亡、診療中断)の翌日から5年間は保存する必要があると私は認識しています。
(回答者 セイユー さん)
「保険医療機関は、療養給付の担当に関する帳簿・・・その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から5年間とする」
ご質問では、最終来院日を起算日としておられるようですが、診療継続中の患者さんは完結に該当しません。そのような患者さんを含めて診療録を順次廃棄していくと、療養担当規則違反となります。
ただし、療養担当規則は省令なので、医師法のように罰則がありませんが、保険医療機関としては遵守する必要があると考えます。
医療機関ごとに解釈の違いがあるようですが、治療中の患者さんの診療録は、完結日(治癒や死亡、診療中断)の翌日から5年間は保存する必要があると私は認識しています。
(回答者 セイユー さん)

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