一部負担金を請求いたしましたところ、今まで他の医院のあらゆる科を受診して来たが、受給者証を見せて一部負担金を請求されたことがない。どうして費用が発生するのかと聞かれました。どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
勤務されている医療機関名が記載されている受給者証をお持ちであれば使用できます。(注)
また、疾患に因果関係があるかどうかが重要になります。
ご質問のケースだと「陳旧性胸腰椎圧迫骨折」が「脊髄小脳変性症」に起因するものである必要があります。これは医師の判断によります。
特定疾患医療受給者証を持っているから、どこでどんな治療を受けても公費医療となることはありません。
(回答者 ぽちさん)
(注について)平成20年7月1日から受給者証の医療機関名の記載の有無に関わらず、全委託医療機関で特定疾患医療受給者証を使用できることになりました。
(全委託医療機関とは都道府県と特定疾患治療研究事業委託契約を締結した医療機関のことだそうです。)
ただし、受給者証に記載のある疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療に限るとなっているのでそこはやはり医師の判断です。
もしかしたらですが脊髄小脳変性症であれば福祉医療との併用も考えられます。
そうであれば自治体によっては負担金ゼロになることも・・・
(回答者 teto さん)
患者様の年齢や都道府県によっても違うかもしれませんが、
「特定疾患医療受給者証」をお持ちのかたが、福祉医療の受給者であった場合、どちらの給付を受けるかは患者本人の意思により選択してもらえるので、そういったケースだったのでは・・・
ちなみに当院では患者様に確認した上で、治療費のかからない選択をさせていただいていますが・・・
(回答者 あらすまさん)
どうなんでしょうか?
受託医療機関以外で受診する場合は、窓口で医療保険の一部負担金を徴収し、公費で給付される額は患者さんが手続きすることによって償還払いとなるようです。
(平成21年5月より、記載事項の追加がありました)
新しい特定疾患の受給者証に所得区分が記載されている場合、
特記事項欄に、記入しなければいけなくなりました。
17上位、18一般、19低所得のいずれかです。
また、高齢者受給者証で3割負担記載があるものを持っている場合は、
特定疾患受給者証に所得区分がなくても、17上位になるそうです。
患者様の窓口負担は、今までと変わらないので、この特記事項は忘れそうです。
新規に5月より特定疾患の受給者証を発行してもらった人には、所得区分が記載されていますが、
それ以前に発行されたものは、まだ、記載がありません。
特定疾患の有効期限が平成21年9月31日までなので、それまでは所得区分が無いので特記事項に記載は必要ありません。
(回答者 カタカナのタマさん)
ちなみに
『A』と『Ⅳ』が『17上位』
『c』と『Ⅱ』が『19低所』となりますよ。
(回答者 みさとさん)
51お持ちの患者さんは今の所、お一人ですが新たな患者さんがみえた場合、同じようにレセプト一枚での請求で良いのでしょうか?
紙レセであれば公費該当部分に下線を引きます。
これは主保険の種類によって変わるものではなく、社保だろうが国保だろうが、はたまた後期だろうが扱いは同じです。
何らかの医事システムを使用しているならば、会計入力時に公費併用か健保単独か指定しながら入力できると思います。ベンダーに確認してみてください。
これまで別々に出していたことの方が特例扱いだと思われます。
(回答者 ぽちさん)
病名にはクローン病と術後癒着性イレウスと鉄欠乏症貧血がついてます。
ほぼ毎日、フェジンとブドウ糖の注射をうちに来てます。この注射は51で通りますか?
当院でも同様の方がいらっしゃいますが、51公費を適用して問題視されたことは今のところありません。
(回答者 ぽちさん)
今月、受給者証が届いたので、1~3月分に公費番号を入れてレセプトを作成すればよいのですか?
診療費は、自己負担限度額を超えていなかったので通常通りいただきました。(償還払いなしです)
公費申請中の場合、通常はレセプトを止めるものなのでしょうか?
そのために償還払いの申請書が存在するのですから。
もちろん個々の事情(患者さんの支払能力など)によっては、レセプトを止めて、証発行まで保留にしてあげるのもよいとは思います。
医療機関として基本の方針を定め、個々の事情に対応する、という形でよいと思います。
例えば肝炎(インターフェロン治療)の専門医の先生が診療を中心に行なっている医療機関で、証発行までレセプトを止めるのを基本にしてしまうと、それだけ収入が遅れてしまうので、それは死活問題でしょうけど・・・(^^;
患者さんには制度の説明をちゃんとして、受けるべき償還払いをちゃんと受けられるようにしてあげることも必要です。
(回答者 くりぼうずさん)
(回答者 batsuさん)
この場合、再診料や処方料などの、公費と国保/社保、両方に係る項目はどちらのものとして算定すれば良いのでしょうか。
高血圧と高コレステロールに関する薬だけの処方の場合は、処方料は公費は使用しません。
県の保険医協会に問い合わせたら「医師が糖尿病管理も潰瘍性大腸炎の治療の一環だと考えてるなら、公費でとってもらっていいです」とのことでした。
高血圧や糖尿病等の疾患に公費を当てる場合、「当該指定難病に付随して発生」した医学的根拠が必要です。
注意してもらいたいのは、今までの51の特定疾患公費は、行政に医療機関を指導する権限はありませんでした(せいぜい文書注意)
しかし、今回の54公費制度は、適切に公費請求していない医療機関を指導・監査する権限が与えられました。
レセプト審査で査定されていなくても、行政は請求をチェックしています。ですので、難病以外の病気に公費を当てる場合は、「当該指定難病に付随して発生」した根拠をはっきりさせてからの方がいいと思いますよ。
(回答者 嘴広鸛さん)
(2022/4/24)
しかしながら実務上は通ってしまうのがこれ不思議、まあそこまでチェックすることができないんでしょうね。後々減点とかされてもいいなら攻めるのはありですかね。
スモンとか賠償の意味合いが強い難病はなんでも通りますしパーキンソン病はそれに近い印象です。逆に一番多いクローン病とか潰瘍性大腸炎なんかははっきりラインが引けるので厳密に分けるイメージですね。
まあ国もわざとグレーで行ってるんじゃないですかね。
いまは緩くしているけど財政厳しくなったら締めるぞ~ってなもんです。
誰も明確に線引きはできないと思います。
正解がないので一番医療事務が苦しむところです。まあがんばってください。
(回答者 ゆうさん)
マル長適用患者(慢性腎不全)が、慢性腎不全の診療と同時に感冒の薬をもらったとします。
その場合、慢性腎不全についての診療分はマル長に該当し自己負担1万円を超えていたため上限の1万円を患者に請求し、感冒についてはマル長対象外になるためその診療の3割を患者に請求するというのでよいのでしょうか?
また、上記の場合レセプトでは主保険+公費の場合と違い1枚のレセプトでマル長該当と非該当の切り分けが不可能かと思われますが、マル長とマル長以外のレセプト2枚で請求しても問題ないのでしょうか?
「外来の複数の診療科に受診した場合でも明細書は合わせて 1枚で請求する医療機関においては、高額療養費の支給はレセプト単位で行われるため、ある診療科で人工腎臓を行い、特定疾病療養受療証の低提示があった場合は、他診療科も含めて1月の患者負担額は1万円を限度とする。慢性腎不全に関係のない診療科を受けても、限度額以上は請求しない」
とありました。
レセプトを分ける必要は無いようです。
(回答者 ダンゴ)
また、他院で維持透析中の患者がシャント閉塞で当院を受診、シャント血栓除去を実施した場合、厳密に言うと慢性腎不全の治療ではなく透析の合併症の治療を行ったことのなるのですが、この場合でもマル長を適用してよいのでしょうか?
>他院で維持透析中の患者がシャント閉塞で当院を受診、シャント血栓除去を実施した場合、厳密に言うと慢性腎不全の治療ではなく透析の合併症の治療を行ったことのなるのですが、この場合でもマル長を適用してよいのでしょうか?
市町村や保険者によって考え方、取り扱い方に違いがあるようです。うちの病院は全員適用可としていましたが、特定の保険者から使用できないと連絡・返戻があり、その後その患者さんだけは適用しておりません。
(回答者 しんしんさん)
まずマル長についてですが、透析治療があった場合はマル長が適用され、一月の自己負担は1万円もしくは2万円となり、風邪薬や湿布薬が処方されても自己負担は別に発生しない、という考えでよろしいのでしょうか?
さらに更生医療をお持ちの患者様もいますが、マル長と更生医療との併用の場合は、どうなりますか?
今まで一月分全て保険と公費併用でレセプト請求をしていたのですが、肝臓の薬を院外処方された患者様について、ある市役所から連絡があり、腎臓の薬ではないので更生医療の適用とならないと言われてしまいました。
マル長と更生医療の併用では、まずマル長が優先され、更生医療の自己負担額の方が少ない場合、マル長との差額が公費となると認識していたのですが、間違っていたのでしょうか?
適用となるものならないものを分けて請求しなければならなかったのでしょうか?
また、同一日に処方されたものに適用となるものならないものがあった場合は、どうなるのでしょうか?
(2021/3/4)
最近当方の地域において更生医療の推進が進んでおります。
当院では、前任者より透析を行っている患者については、特定疾病療養受療証を全患者の全診療分を適用させております。
更生医療については、透析に関する医療分のみ適応としております。
私共も現在特定疾病療養受療証の範囲について、本来透析医療のみの適応となるのでしょうが未だ切り替えておりません。
特定疾病療養受療証の範囲について公的な説明がある文面を私も探しております。
更生医療に関しましてはその範囲わかりにくいですがしっかり書かれております。
参考1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4803&dataType=1&pageNo=1
参考2
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shinshoshasodan/documents/koseiiryousetsumeikai.pdf
公費計算方法について下記が参考となりますでしょうか?
○医療保険の特定疾病療養受療と自立支援医療を併用する者の自己負担について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4740&dataType=1&pageNo=1
画像4 (63KB)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_img?img=2964337
(回答者 透析太郎さん)
透析クリニックで入院担当をしています。
「マル長についてですが」の部分はお考えの通りで良いと思います。
マル長が発行された方は、対象の治療で高額な費用がかかるので認定が下りたわけであって、受給者証の適応はその方の治療全般に及びます。
マル長の取得をする際に規定されている3つの疾患はあくまで認定を受けるための条件であって適用範囲ではない、ということです。
一般の方の高額療養費の計算についてはご存じかと思います。
以下は社会保険研究所の公費医療難病医療ガイドという書籍から抜粋したものです。
『医療保険の高額療養費制度において、特定疾病療養受療証の認定を受けた患者については原則10,000円(上位所得者は20,000円)の自己負担額を設定しています。
このため、①自立支援医療費の負担額、②その月の自立支援医療対象医療費の1割相当額、③高額療養費の限度額10,000円のうちのいずれか一番低い額が、その月の費用徴収額となります。』
と書かれています。
このことから腎不全に関連するもの関連しないもの全部含めて、特定疾病療養受療証の適用範囲になることがわかります。
図も載っているのですがここに転記できないのが残念です。
マル長と更生医療の併用についてですが、当院では、脳血管疾患リハなど明らかに透析治療とは関係ないものは更生医療の枝番には入力していません。
①主保険+マル長+更生医療の枝番
②主保険+マル長の枝番
とし、腎不全に関するものは①、それ以外は②に入力するようにしています。
しかし、自治体によっては腎不全以外の医療行為を①に入力して請求しても指摘されないところがあるのも事実です。
透析導入に伴う入院だとしても、入院料は更生医療に含みませんという自治体もあります。
透析事務さんのところは院外処方の薬一つ一つまで指摘を受けるとのことで、かなり厳しいチェックをされるところのようですね。
薬の請求方法としては、難病患者の処方と同じように薬剤一つ一つを分けて入力するしかないように思います。
説明下手なので理解していただけるか不安ですが・・
長文失礼しました。
(回答者 パンドラ さん)
月の途中から人工透析を開始され、同月1日付けで上限1万円のマル長と
人工透析開始日からのマル障を取得されました。
この場合、先にお支払いいただいた会計から5000円を返金する必要がありますか?
(2021/8/24)
重度心身障害者医療費助成については、各市町村で助成内容に相違があるため一律な回答はできません。
(回答者 透析太郎さん)
特定疾病療養受療証と受給券の併用
透析の場合、保険証と特定疾病療養受療証と受給券(各市町村発行)の3つを持っているケースがあります。
特定疾病療養受療証だけなら窓口負担は特定疾病療養受療証に記載された金額(1万円か2万円)になります。
受給券をお持ちの方は、窓口負担は受給券に記載されている金額になります。
(例1)
特定疾病療養受療証の自己負担上限額:1万円
受給券の窓口支払い額:300円
保険証:3割負担
1回の透析が10割負担で35000円だった場合
3割負担で本来の窓口負担は10500円。
特定疾病療養受療証の自己負担上限額を1回で超えてしまいます。
窓口では受給券の支払額の300円だけ。
次回以降、その月内の窓口負担額は0円
(例2)
特定疾病療養受療証の自己負担上限額:1万円
受給券の窓口支払い額:300円
保険証:1割負担
1回の透析が10割負担で35000円だった場合
1割負担で本来の窓口負担は3500円。
特定疾病療養受療証の自己負担額の上限に達するのは3回目の透析になります。
受給券で窓口負担は300円にはなりますが、3回支払ますので合計900円になります。

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