各コード共通
病名と診療内容との照らし合わせ
- 病名の日付が今月しか無いのに初診料が算定されていない。
- 病名の日付が前月以前なのに、初診料を算定している。
- 初診料を2回以上算定しているが、1回目の病名が消えている。
13.指導料
- 薬剤情報提供料の算定漏れ
ここに注意
※薬剤情報提供料の数が薬剤処方の回数より多い→薬剤情報提供料の取りすぎ
※薬剤を一種類しか処方していないのに薬剤情報提供料が2回算定しているなど
- 特定疾患療養指導料は、電話再診時には算定できません。
- ウイルス疾患指導料Ⅰ・特定薬剤治療管理料・悪性腫瘍特異物質治療管理料のチェック
(注)ウイルス指導料は初診月でも算定可。但し、患者一人に対して一回のみ
(注)特定薬剤治療管理料・悪性腫瘍特異物質治療管理料算定時は、静採抜く
- 診療情報提供料は、紹介先医療機関ごとに、それぞれ月1回算定できる。そのため、紹介先が2つ以上ある場合は、紹介先をレセプトに記載する。
例)診療情報提供料(Ⅰ)○○HP 16年1月10日 250点×1
診療情報提供料(Ⅰ)××医大HP 16年1月20日 250点×1
14.在宅
- 在宅の指導料のもれが無いか。
- 往診で夜間・深夜加算算定している場合、⑫再診料の時間外・深夜加算が算定されているか。
20.投薬
- オメプラゾンやタケプロンなどのPPI製剤が処方されている場合、開始日が入力されているか。(再発、再然を繰り返す逆流性食道炎に対する処方は例外)
- 外用薬の入力が正しいか
(例) 誤 外用調剤 6点×1回
↑
調剤料の回数を超えるとおかしい
- 特処(特定疾患処方管理加算)の算定もれが無いか
30.注射
- 静脈内注射と点滴を同日に算定して無いか、実日数と照らし合わせる
- 点滴手技料が正しいか。(6歳未満の点滴は、100ml以上で95点)
- 関節腔内注射の部位は正しいか(病名との照らし合わせ)
40.処置
- 熱傷処置の開始日が、入力されているか
- 同日に処置を2つ以上行っている場合、どちらか片方、もしくは両方に部位を記入する。
- 鶏眼処置とは、スピール膏貼付~その後の処置までが、含まれるので、病名に鶏眼しかない場合、2回目の再診時における処置・外来加算は算定不可(再診料のみの算定となる)
50.手術
- 露出部における創傷処理で、真皮縫合加算を算定しているか
- 麻酔薬が必要な手術料で、麻酔薬が入力されているか
- T.P.Bは、施行した回数、部位にかかわらず、一日につき一回のみの算定
60.検査
- スクリーニングセットの中に検査項目が追加されていないか注意する。追加検査には、病名が必要な場合が多いので病名をよく確認する。
(例)Fe・・・貧血、CPK・・・心筋梗塞、γ-GTP・・・肝臓系、アンモニア・・・肝硬変
- 同一月に胸腹部エコーとその他(乳腺・体表・甲状腺など)のエコーを行うと、2回目以降、点数が90/100となる。
(例)1日目 胸腹部エコー 530点
2日目 乳腺エコー 350点×90/100=315点
(注)心エコーは、Mモード法による検査で算定するので、別に考えて下さい。
70.画像診断
- 部位の入力ミスが無いか、特に注意する。(左右の間違い多し)
80.その他
- 同日に院外・院内処方をしていないか。(院内処方料と処方箋の回数をたして、実日数を超えていないか。)

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