「病名の転帰は医師が記入(入力)しなければならない=医事職員やシステムで機械的に転帰を付けてはならない」と思うのですが、根拠となる法律が見つかりません。何かありますでしょうか?
診療録は、医師以外が書き込むことは出来ません(診療外の保険請求に必要な部分については、別のページを使って事務での記入は可です)。また、ミスノンな んかによる訂正も駄目で、横線を使用するよう指導されたことがあります。病名蘭もカルテの一部なので、当然、医師において転帰まで書くべきです。
私たちの病院では、診療時とか、保険請求のときに、点検、注記の時とかに病名を整理しています。そして、そのままになっている病名は、事務処理で気がついたとき、医師において整理してもらっています。
医師法のどこかにあると思います。
(回答者 てぃむさん)
私たちの病院では、診療時とか、保険請求のときに、点検、注記の時とかに病名を整理しています。そして、そのままになっている病名は、事務処理で気がついたとき、医師において整理してもらっています。
医師法のどこかにあると思います。
(回答者 てぃむさん)
公費負担医療等の手引き P148 医師法第23条
診療点数早見表 P954 療養担当基準第22条
(回答者 醍醐さん)
ご質問の本質とはズレてしまいますが‥
こちらの通知はご存知でしょうか。
厚労省の通知 医政発第1228001号
「医師及び医療機関関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」
http://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/tuuti15.pdf
2.(1)に、「診断書や診療録」に関して、
「一定の条件の下で医師に代わって事務職員が記載等を代行することも可能である。」
とあります。
もちろん事務職員に記載内容の決定権はありませんが、代筆というかたちで
記載するという行為自体は可能ということです。
質問の本質とは違いますが‥
(回答者 トトさん)
急性病名の場合、数日分の投薬をして、その後の来院が無いことが殆どと思いますが、転帰はどうするのでしょうか?
例えば、5日分処方したのであれば、5~6日後の日付で治癒あるいは中止ということで、医師において処理しています。
(回答者 てぃむさん)
(回答者 てぃむさん)
初診で血液検査をして後日結果がでまして、疑い病名が確定した場合は、
確定した日付に訂正するのでしょうか?それとも初診の日につけた日付になるのでしょうか?
確定した日付に訂正するのでしょうか?それとも初診の日につけた日付になるのでしょうか?
検査結果がでた日に疑い病名を転帰し、確定病名をつけています。
(回答者 醍醐さん)
(回答者 醍醐さん)
病名の転帰についてなのですが、毎月月初めに来院される方で、毎回風邪をひいています。
PL配合顆粒を毎月5日ほど処方しています。
本人は一度治ってまた風邪をひいているらしく、この繰り返しが5ヶ月ほど続いています。
そこで病名の転帰について、感冒は、このままずっと何ヶ月も転帰しないままつけるのか、5日分の薬を出しているなら、毎回5日後に来院はしていないので、中止にするか、みなさんならどちらにされますか?
(2021/4/28)
PL配合顆粒を毎月5日ほど処方しています。
本人は一度治ってまた風邪をひいているらしく、この繰り返しが5ヶ月ほど続いています。
そこで病名の転帰について、感冒は、このままずっと何ヶ月も転帰しないままつけるのか、5日分の薬を出しているなら、毎回5日後に来院はしていないので、中止にするか、みなさんならどちらにされますか?
(2021/4/28)
毎回病名つけ直ししますね
大体 当月末で治癒か中止で切ることが多いですね
(回答者 ゆうさん)
大体 当月末で治癒か中止で切ることが多いですね
(回答者 ゆうさん)
5日目に受診がなければ、診療を任意に中止したとして中止にすればいいと思います。
(回答者 セイユー さん)
コメント