カルテ以外の書類の保存期間が分からなく・・色々調べたら
「カルテ以外の書類や資料や書類は3年間保存しないといけない」と何かに書いてありました。「訪問看護指示書」や、訪問看護ステーションからくる「訪問看護計画書」「訪問看護報告書」等も、このカルテ以外の書類にあたるのでしょうか?3年間の保存でよいのでしょうか?
また、生保の医療券ですが、「福祉事務所における確認作業が終了するまでの間、保管していただきたい」と記載されていたのですが、この確認作業が終了するまでの間とはいつまでの事なのでしょうか?
「カルテ以外の書類や資料や書類は3年間保存しないといけない」と何かに書いてありました。「訪問看護指示書」や、訪問看護ステーションからくる「訪問看護計画書」「訪問看護報告書」等も、このカルテ以外の書類にあたるのでしょうか?3年間の保存でよいのでしょうか?
また、生保の医療券ですが、「福祉事務所における確認作業が終了するまでの間、保管していただきたい」と記載されていたのですが、この確認作業が終了するまでの間とはいつまでの事なのでしょうか?
医療機関の書類の保管期間については、医師法、医療法で細かく規定されています。
カルテ 5年
療養の担当に関する帳簿、書類その他の記録 3年
病院日誌・各科診療日誌、手術記録、検査所見記録、X線写真 2年
入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿 2年
エックス線装置の測定結果記録 5年
などです。
訪問看護指示書などはその他の書類にあたると考えて、3年が妥当かなと思われます。
生保の医療券については自治体に確認されてみてはいかがでしょうか。
勤務先では年度が変わって3ヶ月経つと保管専用倉庫に持っていきます。
ただ、ほとんどの医療機関では保管期間が過ぎても保管し続けているところが多いと思います。
特にカルテなどは倉庫を借りてでも保管しているところが多いようです。
詳しい保管期間は医療法や医師法を検索してみると出てきます。
(回答者 tetoさん)
カルテ 5年
療養の担当に関する帳簿、書類その他の記録 3年
病院日誌・各科診療日誌、手術記録、検査所見記録、X線写真 2年
入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿 2年
エックス線装置の測定結果記録 5年
などです。
訪問看護指示書などはその他の書類にあたると考えて、3年が妥当かなと思われます。
生保の医療券については自治体に確認されてみてはいかがでしょうか。
勤務先では年度が変わって3ヶ月経つと保管専用倉庫に持っていきます。
ただ、ほとんどの医療機関では保管期間が過ぎても保管し続けているところが多いと思います。
特にカルテなどは倉庫を借りてでも保管しているところが多いようです。
詳しい保管期間は医療法や医師法を検索してみると出てきます。
(回答者 tetoさん)
保存の期間はこちらを参考にされてはいかがでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.html
ただし、保存期間が過ぎて問い合わせなどある場合、処分をしていると困ることがある場合もあります。注意が必要でしょうね。
当院では医療券をカルテに綴じているので、患者さんの診療が全て終了してから5年間は残る事になります。
(回答者 醍醐さん)
基本的な質問ですが、病院日誌等の保存期間は5年でよかったでしょうか。10年・・・?
病院日誌は医療法第21条~22条に基づき2年の保全が必要です。
ちなみに尋ねるときは等はよくないです。
病院の書類の多くは様々な法律により保全期限が決められているので等でくくると間違う可能性があります。
ちなみにすべての書類は5年保全すればほぼクリアできます。
(回答者 ゆうさん)
ちなみに尋ねるときは等はよくないです。
病院の書類の多くは様々な法律により保全期限が決められているので等でくくると間違う可能性があります。
ちなみにすべての書類は5年保全すればほぼクリアできます。
(回答者 ゆうさん)
外来・入院患者さんにお支払頂いた医療費の領収書の控えは、何年保管しておけばよいのでしょうか?
帳票の保全は根拠とする法令によりいろいろ変わります。
またその帳票の見方をかえれば保全期間も変わります。
病院は従うべき法令が多いため単純に領収書としてとらえられません。
たとえば領収書→入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿ともとれます。
その場合は医療法により2年となります。
しかし税法上では保全期間は7年となります。
このように税法でとらえるか医療法、医師法でとらえるかで保全期間
がかわってきます。
そのなかで最長のものを適応すればよいと思われます。
ちなみに当方では商法の基準の最長期間(私的には怪しいと思ってますが・・)
10年間保全しております。そこまでする必要はないと思いますけどね。
少なくとも7年保全すれば問題ないと思います。
(回答者 ゆうさん)
またその帳票の見方をかえれば保全期間も変わります。
病院は従うべき法令が多いため単純に領収書としてとらえられません。
たとえば領収書→入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿ともとれます。
その場合は医療法により2年となります。
しかし税法上では保全期間は7年となります。
このように税法でとらえるか医療法、医師法でとらえるかで保全期間
がかわってきます。
そのなかで最長のものを適応すればよいと思われます。
ちなみに当方では商法の基準の最長期間(私的には怪しいと思ってますが・・)
10年間保全しております。そこまでする必要はないと思いますけどね。
少なくとも7年保全すれば問題ないと思います。
(回答者 ゆうさん)

コメント