生保の患者さんは初診時、医療券を持って来られます。
医療券がその患者さんについて発給されたものであること、その医療券が有効である事を確かめた後でなければ診療をしてはならない。と決められています。
診療を受けられる間は毎月、新に医療券を提出していただきます。
(回答者 醍醐さん)
正式なルールは、醍醐さんがお書きになっているとおりです。
生活保護の指定医療機関であることは絶対条件ですが、これをクリアーしていれば、
診療後に患者さんの福祉事務所担当者へ連絡して医療券を発行してもらえば大丈夫です。
(これを拒否する担当者はいないと思います。なぜなら拒否したら今後は診療をしてもらえなくなるから)
診療が数ヶ月にわたる場合は、福祉事務所の担当者へ
「今月も○○さんの診療をしたので、医療券を郵送してください」といえば通常、
「はい、わかりました」っとなると思います。
もし生活保護打ち切り、または転居したのであれば、そのときに教えてくれるはずです。
正式ルールには反しますが、このような流れで動いていると思います。
(回答者 X-rayさん)
当院でも診療が数ヶ月になる患者さんには、担当の方に毎月続けて医療券を送っていただけるように、患者さんご本人からお願いしていただきます。
毎月20日頃医療券が送られてきます。
患者さんが来られなかった月にも医療券が送られてきた場合、担当の方に連絡をし返送しています。
普通、保険証確認を毎月しますよね。医療券も生保の方の保険証です。
毎月確認が必要です。
福祉事務所から医療要否意見書が届けば、必要事項を記入し返送しています。
インフルエンザ予防接種を希望された時は、生活保護受給証明書が必要となります。
(回答者 醍醐さん)
ときどき、受給者番号が突然に変わります。
番号違いの時は、返戻しますと通達もあったはずなので、確認はずっと必要です。
(回答者 思案中さん)
基本的に毎月確認が必要です。
医療券が送られてきていなければ、その月は請求することが出来ません。
また、同一患者であっても同月に外来と入院があればそれぞれについて医療券が交付されますのでどちらも確認が必要です。
(回答者 ぽちさん)
当院は整形外科です。その患者さんは治療に通っているのですが(リハビリ・牽引等)、月20日程来られていて、それが多すぎではないですか?とのことでした。
当院では慢性的な痛みの患者さんには、週何日来てくださいという指示ではなく、痛みがある間は通ってくださいねという感じなので、受診日数は患者さん次第になる部分が多いのですが…。
今さら受診が多すぎるので減らして下さいと言うべきなのでしょうか。
皆さまはどうされていますか?また、この場合どうするべきでしょうか?
役所には
「患者さんが疼痛を訴えている以上、当院としては治療を行うべきと考えます。受診が多いとお考えなら、ケースワーカーさんから患者さんに聞いてもらうしかないのでは?」
という対応になるのではないかと思われますが。。。
(回答者 ぽちさん)
当院受診日も生活保護になるので返金対応をということなのですが、保険証の切り替え等の返金は同月内とクリニックで決まっており、月がかわるとご自身で手続きをしてもらっています。
電話があったのが診療終了間際で今日は間に合わないとのこと。先生と相談し、明日連絡すると電話を切りましたが、こういった場合患者様本人に手続きしていただくことは可能でしょうか?
保険証→生活保護に切り替えということが今までになかったので、自分で手続きをしてもらう対応でいいのかがわからず質問しました。
よろしくお願いします。
(2018/10/31)
レセプトを返戻して変更先の保険者へ請求し、患者さんに精算する方法か、患者さんが保険者で療養費の支給
申請をして指定口座へ返金するか、いずれかになります。
よって、おっしゃる通り、患者さんに説明して療養費の支給申請をしていただくことでよろしいかと思います。
(回答者 ひできさん)
休日夜間医療証
「休日夜間医療証」とは、休日や夜間など福祉事務所が閉まっている時間に使える生活保護受給者の証明書です。
医療券を持参していない人や、自治体などから連絡が無い場合、確認が取れるまでは自費で徴収して、確認後返金するのが基本的な流れですが、「休日夜間医療証」を持参している人の場合、無料での受診が可能になります。
「休日夜間医療証」で確認する事項は
- 本人または世帯員であること
- 有効期限内であること
確認ができたら
「休日夜間医療証」の「受診記録」欄に患者氏名、医療機関名、受診年月日を記入します。
患者さんに「後日すみやかに役所に届け出て医療券の発行手続きをしてください」と伝えます。
生活保護にの認定日について
その人と三親等までの財産etc.を調べるので、面談・調査から1ヶ月前後かかると思いますよ 。
(回答者 いちごさん)
診療依頼書ってナニ?
生活保護を受けている人が医療扶助を受けたい場合には「医療券」を提示する必要があります。
しかし「医療券」は発行に時間がかかることが多く、すぐに受診したい時に代わりになるのが「診療依頼書」です。
生活保護受給者在住の市役所などの窓口で発行してもらえ、医療機関を負担金無しで受診することができます。
後日「医療券」が送付されるのでレセプトで請求できます。
こんな時は?
「医療券」を提示してもらいましょう。
医療券の発行が間に合わない場合は、自治体の窓口で発行してもらった「診療依頼書」を持参してもらってください。
正式に受給者となったあと、申請書が受理された時にさかのぼって受給することができます。
その期間をさかのぼって医療券が発行されることはありませんので、困窮して生活保護を受けたい場合は、一日も早く申請を行ってください。
生活保護申請中の対応
5月2日からの医療要否意見書を提出してあります。
このサイト様にもあるように、判定に時間がかかるようですが、生活保護はさかのぼって認定されるのでしょうか?
5月分は今持っている国保で請求する予定ですが、後々5月から生活保護です。と、なるのでしょうか?
もしさかのぼって認定される場合、結果が出るまでの請求は皆さんどのようにしていますか。
医療券持ってきたら資格のある日から再計算で必要なら返金ですかね
申請通らない場合もあるから、ちゃんとお金はもらっています
(回答者 ゆうさん)
ゆうさんと同様、確定まで前保険で請求・・・方式ですが、
ちょっと追加と言うか。
料金は前保険で(例えば3割など)で徴収し決定後返金してますが、レセプトは決定するまで請求せず決定してから月遅れで請求してます。
地域で違うかどうかは不明ですが、うちの県では、申請されたら役所から「○月○日に申請を受けました」と連絡があり、決定したら「○月○日から適用です」とまた連絡くれます。んで、申請が通る場合は今のトコ100%申請日からの適用となってます。
ご質問の場合、5月2日から認定はおおいに有り得ると思います。
(回答者 にゃんぽんたんさん)
ちょうど、この間似たような件があり、市役所より「多分申請は通るので本人に請求はしないでください」と言われ
もし、通らなかったら?と問いますと「通らなかったらそちらで請求すればいいじゃないですか」との回答・・・
請求するなと強制するのもどうかと思いましたし、通らなかった場合は
当院の自己責任との回答にちょっとあきれてしまいました。(そういう場合中々、来院されないんですよね)
そちらの役所はそんなことは無いとおもいますが・・・
とりあえず、もしもの場合のために応対した方の名前は控えました。(過去に通らなかった事もあるので基本信用してません)
(回答者 あきとさん)
生活保護の本人支払い
生活保護受給者のほとんどは窓口負担が0円の場合が多いですが、年金や社会保険との併用など収入がある場合、一部負担金が発声する場合があります。
この場合、患者さん本人から一部負担金として支払っていただくことになります。
●窓口で行うこと
患者さん本人に一部負担金があることを伝える。
次回来院がある場合は来院時に、無い場合はご都合をうかがって支払いに来てもらいます。
電子カルテ(もしくはレセコン)に、当該月に一部負担金を設定し、領収証を出す。
(入力方法が分からない場合はメーカーに問い合わせをしましょう。)
●こんな時は?
徴収月のレセプトがすでに提出した後の場合、レセプトを取り下げ請求して、再請求しましょう。
例えば支払額が5000円の場合は、毎月本人に5000円までは窓口負担してもらうという対応でよいでしょうか。
例えば1回目の診察代が10割計算で3000円になった場合、2回目の診察代は2000円まで支払うという形になるのでしょうか?
健康保険から生活保護に切り替わったら、切替日以降の診察代は毎回精算して返金してるのですが、生活保護に切り替わると聞き診察代を返金したのはいいが、後日本人支払額記載された医療券届いた場合は、再度計算して本人に窓口支払してもらうのですか?
本人支払額(例:3000円)記載されてる場合、例えば1割負担の人が切替日以降に診察代を1000円支払ってるとすると、10割計算にしたら10000円になるので、3000円?1000円=2000円を本人から再度徴収するという対応になるのでしょうか?
生活保護の方の本人支払の対応がどういうものか分からず教えて頂きたいです。
(2020/4/21)
→毎月医療券の本人支払額に基づき上限まで請求。
例えば1回目の診察代が10割計算で3000円になった場合、2回目の診察代は2000円まで支払うという形になるのでしょうか?
→良いと思います。
健康保険から生活保護に切り替わったら、切替日以降の診察代は毎回精算して返金してるのですが、生活保護に切り替わると聞き診察代を返金したのはいいが、後日本人支払額記載された医療券届いた場合は、再度計算して本人に窓口支払してもらうのですか?
→良いと思います。当院ではかかりつけの患者に対しては、生活保護
申請された日からの医療費は全て保留とし、生活保護が通らなければ
保険の負担金を請求としております。生活保護認定の患者に対して
は、医療券の本人支払額が生じた際のみお支払いいただいておりま
す。
本人支払額(例:3000円)記載されてる場合、例えば1割負担の人が切替日以降に診察代を1000円支払ってるとすると、10割計算にしたら10000円になるので、3000円?1000円=2000円を本人から再度徴収するという対応になるのでしょうか?
→良いと思います。
(回答者 タヌキおやじさん)
生保の移送費用の要否
しかしながらこの患者さん、なかなかお元気な方でガンガン歩くし、飼っている2匹の犬の散歩もしっかりされています。(生保で動物を飼育していいのかわかりませんが…)
さらにご自宅もバス通り沿いで当院はバス停のど真ん前という立地。本来タクシー利用は適当ではないといった状況です。(しかも結構クレーマー…)
院長としては『要す』状態ではないんだよね…と言っており、保護課に判断基準のような物がないか確認しておいてと言われました。
この意見書、正直に『要さない』と記入するケースはあるものでしょうか?それとも疑わしい場合は診断会議のようなものが開かれるようなので、医療機関では『要す』と記入したほうがよいのでしょうか?
ちなみに疾患としては、不眠と胃炎、たまに目眩等です。
(2020/7/12)
後は行政の判断になるかと思われます。
(回答者 ぽちさん)
運転免許証更新時の診断書代
自費だと思うのですが、当院では今のところ、生活保護の方しかこの診断書を書いてほしいと言われたことがなく、生活保護の方に自費でいただいて良いかが分かりません。
みなさんのところでは、どうされてますか?
(2021/2/19)
当院では、生保の方でもいかなる場合でも自費となるものについては了承頂いて自費で頂いています。
余談ですが、生保で更新時の診断書が必要な位の高齢の方では診断書をもらいに来る方が居ません(苦笑)
(回答者 がっちさん)
薬局のための公費は入力しないと、返戻になりますか?
クリニックとしては、内科的な診察内容がない場合で、
院外処方に内科薬が入っている場合、クリニック的には、生活保護の方は公費21のみのレセプトでいけると思っていたのですが、
近くの薬局から、生活保護の12も内科薬のために入力してほしいと言われました。
この場合、クリニックのレセプトとしても、院外処方の内科薬のために12も入力しないとレセプトとしては、返戻になりますか?
(2021/10/10)
入力の際にお薬ごとに適用する保険を指定できると思いますので、12対象のお薬は12に設定してください。
院内処方以外に12を使っていなければ、病院のレセプトは0点なので12での請求はありません。21単独での請求になります。医療券もいりません。
薬局は薬によって21と12両方の請求があるので、どれが21適用か分かるようにしておかないといけないです。
病院は医療券がないので受給者番号が分からないと思いますが、処方せんには12適応があることが分かれば大丈夫だと思います。
うちのクリニックでは、保険登録の際、生保の公費負担者番号に「12999999」、受給者番号に「12適用分」みたいに入れて、処方せんに印刷されるようにしてました。
(回答者 たなかさん)
12の仮番のようなものは、入力必要でしょうか?
そちらは、必須となりますか?
(2021/10/11)
(回答者 たなかさん)
それでは、薬局は判断できないということでしょうか?
もし、仮番なり入力するとなると、入力して処方箋を出し、また消して領収書を発行とらかなりの時間がかかってしまいます。
それでも、決まっていることであればやるしかないとは思うのですが。。。
すみません、あまりわかっておらず。。。
薬局は薬局で、患者様に保険を確認しないのでしょうか。
(2021/10/11)
21しか記載なければ生保だというのは分かりきったことですが、21適用外でも他の公費(54とか19とか)単独になる可能性もゼロでは無いので…
カルテやレセコンの入力については会社ごとに違うので何とも言えませんが、精神科ではよくある事なので、システムで対応できると思いますよ。お使いのシステム会社へ確認されるのが良いかと(^^)
ちなみに薬局で保険証の確認ってちゃんとやってるところは少ないと思います。
(回答者 たなかさん)
コメント