Wikipediaによる『特定保険医療材料』の説明には
「保険診療において通常は保険医療材料(薬事法上の承認又は認証を得た医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料として別に算定することができる。」とあります。
つまり特定保険医療材料に該当しない保険医療材料は算定不可であるが・・・保険医療材料にすら該当しないものは実費請求できるのではないかと勝手に推察しました。もちろんいわゆる「実費請求できるもの・できないもの」については『療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い』の通知があるとは承知しています。それを踏まえて、、、
この医療事務サイトのホームページにおいて、特定保険医療材料に該当するか否かを調べるには「医療機器DBのサイト https://www.kikidb.jp/」で調べればわかると教えてくれています。で、このサイトで商品を検索した場合、
①該当商品がヒット→しかも特定保険医療材料に該当(償還価格あり)
②該当商品がヒット→しかし特定保険医療材料には該当せず
③該当商品自体まったくヒットせず
の3パターンのいずれかの結果になると思います。
まぁ頻繁に、かつ正確にすべての商品が掲載されているのかどうかはわかりませんが、上記結果の②の場合、その商品は特定には当てはまらないが、単なる保険医療材料には該当するのでしょうか?むしろ基本的に結果③が単なる保険医療材料にも該当しないという意味なのでしょうか?
(2017/7/6)
「保険診療において通常は保険医療材料(薬事法上の承認又は認証を得た医療機器・材料)は手技料等に含まれており別に算定することはできない。しかし療養内容のうち特定された場合に限って、特定保険医療材料として別に算定することができる。」とあります。
つまり特定保険医療材料に該当しない保険医療材料は算定不可であるが・・・保険医療材料にすら該当しないものは実費請求できるのではないかと勝手に推察しました。もちろんいわゆる「実費請求できるもの・できないもの」については『療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い』の通知があるとは承知しています。それを踏まえて、、、
この医療事務サイトのホームページにおいて、特定保険医療材料に該当するか否かを調べるには「医療機器DBのサイト https://www.kikidb.jp/」で調べればわかると教えてくれています。で、このサイトで商品を検索した場合、
①該当商品がヒット→しかも特定保険医療材料に該当(償還価格あり)
②該当商品がヒット→しかし特定保険医療材料には該当せず
③該当商品自体まったくヒットせず
の3パターンのいずれかの結果になると思います。
まぁ頻繁に、かつ正確にすべての商品が掲載されているのかどうかはわかりませんが、上記結果の②の場合、その商品は特定には当てはまらないが、単なる保険医療材料には該当するのでしょうか?むしろ基本的に結果③が単なる保険医療材料にも該当しないという意味なのでしょうか?
(2017/7/6)
特定と特定でないものの違いは、厚労省に認められている保険医療材料のうち、患者に請求できるものが特定、手技料などに包括されて請求できないものがそれ以外だと思います。
②特定保険医療材料にあてはまらないが、保険医療材料である
(手技料に包括されるため、償還価格もなく、診療に使用しても患者に請求はできない)
③保険医療材料に該当しない(まだ保険医療材料と認められていない材料、もしくは医療機器DB未登録?)
(保険材料に該当しない、診療に使用しても患者には請求できない)
になるのではないかと思います。
医療機器DBを見ると、特定保険医療材料に当てはまるものは償還価格が載っていますよね。(解釈本の後半のほうにも載っていますが)
償還価格があるものは患者に請求できて、償還価格がないものは患者には請求できません。
たとえば、ケガの処置にハイドロサイトとオプサイトを使用した場合、
ハイドロサイトは特定保険医療材料に当てはまるので皮膚欠損創傷用被覆材として算定できる(①にあてはまる)が、オプサイトは特定保険医療材料ではないため(②にあてはまる)算定できない。
だからといって、オプサイトについては使用した分を実費で請求することも、患者に渡して実費で購入させることも認められない。
(診療の中の傷病にたいして保険請求と実費が混ざることは混合診療になる)
しかし、診療中ではない方からの
「ケガはしていないが、ケガしたときに備えてハイドロサイトが欲しい」
といった要望は、診療とは関係ないので実費で販売して良い。
国保連合会に問い合わせた際はこう教えていただきました。
ちなみに、厚労省が保険医療材料の区分をまとめているものがありますので添付しておきます。
どういった保険医療材料が特定保険医療材料にあてはまって請求できるのか、どういった保険医療材料が手技料などに包括されて請求できないものなのか、記載されていますのでよかったら見てみてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xfz8-att/2r9852000000ynjd.pdf
(回答者 らむさん)
②特定保険医療材料にあてはまらないが、保険医療材料である
(手技料に包括されるため、償還価格もなく、診療に使用しても患者に請求はできない)
③保険医療材料に該当しない(まだ保険医療材料と認められていない材料、もしくは医療機器DB未登録?)
(保険材料に該当しない、診療に使用しても患者には請求できない)
になるのではないかと思います。
医療機器DBを見ると、特定保険医療材料に当てはまるものは償還価格が載っていますよね。(解釈本の後半のほうにも載っていますが)
償還価格があるものは患者に請求できて、償還価格がないものは患者には請求できません。
たとえば、ケガの処置にハイドロサイトとオプサイトを使用した場合、
ハイドロサイトは特定保険医療材料に当てはまるので皮膚欠損創傷用被覆材として算定できる(①にあてはまる)が、オプサイトは特定保険医療材料ではないため(②にあてはまる)算定できない。
だからといって、オプサイトについては使用した分を実費で請求することも、患者に渡して実費で購入させることも認められない。
(診療の中の傷病にたいして保険請求と実費が混ざることは混合診療になる)
しかし、診療中ではない方からの
「ケガはしていないが、ケガしたときに備えてハイドロサイトが欲しい」
といった要望は、診療とは関係ないので実費で販売して良い。
国保連合会に問い合わせた際はこう教えていただきました。
ちなみに、厚労省が保険医療材料の区分をまとめているものがありますので添付しておきます。
どういった保険医療材料が特定保険医療材料にあてはまって請求できるのか、どういった保険医療材料が手技料などに包括されて請求できないものなのか、記載されていますのでよかったら見てみてください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xfz8-att/2r9852000000ynjd.pdf
(回答者 らむさん)

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