保険証の切り替え時(特に共済組合が多いかな?)や、保険証を紛失して再発行手続きを行っている際に「健康保険被保険者資格証明書」たる書類を持参されて受診される場合があると思います。
医療機関の対応としては
- 私費(10割)負担させ保険証を持参したときに清算する
- 後日の事務の面倒さを避けるため会社の資格証明書で3割負担で対応する
のどちらかになります。
対応方法は勤務先の方針に従いましょう。
こんな質問が掲示板にありました。
ただ、書き込みを見ると患者さん本人が手書きで作成しているようですね。。。このような場合は自費で頂いています。
上で書いたのは社保の「資格証明書」のことで、国保資格証明書と違って「健保給付資格を有している」ことを証明するものであり、事業所又は保険者の都合で一時的に保険証を回収しているなどの場合に自費診療にならないように事業所が受給資格を証明するために交付するものです。
保険証の書き換えなどの場合、現状は「会社に戻していて保険証がありません」という口頭での申告がほとんどではないでしょうか?そういった場合は「一旦自費」でも問題無いと思います。本来ならば、事業所がこの「資格証明書」を作成交付しなければならいもののはずです。
ただし、この証明書の作成交付日には注意が必要です。(不正使用が無いとは限りませんから)
(回答者 ぽちさん)
健康保険被保険者資格証明書であっても有効期限が1週間程度だと思いますので、注意をしましょう!
自費診療の説明書へのリンク
事故での治療の説明書へのリンク
業務上のけがでの治療の説明書へのリンク
健康保険被保険者資格証明書は健康保険で発行してもらうので、会社で発行してもらったものは無効だと聞いたことがあったので全額自費になる説明をしたら、他の病院では使えたと言われたので、みなさんの病院ではどういった対応をされているか教えていただけると助かります。
(2017/5/9)
逆に保険者が発行したものは見たことがないですね。
(回答者 ぽちさん)
ゆずさんのクリニックの方針による、でよいかと思います。
原則論としては、原本提示ができていないのであれば、健康保険診療はできない、と考えることはできます。
その上で、その会社発行の健康保険組合、記号番号で受信できるかどうかについては、ゆずさんのクリニックの方針による、になります。
確実を求めるのであれば、記号番号があるのであれば、健康保険組合に在籍確認していただければ、ほとんどの健康保険組合でお返事は得られますので、受診日に在籍しているのであれば、健康保険として扱っても、ゆずさんのクリニックに未収金が発生する可能性はまずないと思います。
ほかの医療機関でできたからとして、ゆずさんのクリニックがそれに従う必要はありません。
継続して通っている方でも、原本確認が必要である、というのは大原則であり、納得出来ないのであれば、本人が所属する健康保険組合に確認していもらうと、患者さんはほぼ納得します。
原本なしに、受診して健康保険が使える、という説明をする健康保険組合は未だ経験していません。
(回答者 もんさん)
私の勤務先でもたまにあります。
事業所が発行した証明書の場合でも保険診療として扱いますが、その後必ず保険証の原本を見せていただいています。(遠方で原本提示が難しい場合はコピーの郵送かFAXをいただいています)
以前、証明書を持って受診された方がいらしたのですが、レセプト提出後に資格喪失で返戻ということがあり、保険証確認年月日の問い合わせも来ました。
なので、保険診療として扱いますが、原本も必ず確認しています。
(回答者 らむさん)

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