症状詳記は、レセプトを見ただけでは分からない検査結果や治療の経過などの情報を審査側に伝えるために行います。
例えば
「検査をしなければ確定診断できない病名がいきなり付いている」
普通なら、
疑い病名がつき、そして検査を実施し、病名が確定されます。
しかし健康診断の結果、病名が確定している場合や
他の医療機関で検査を実施して病名が診断されてから転院していることもあります。
また「食事療法を行っているのにビタミン剤が投与されている」というケース。
診察や検査の結果、食事からのビタミンの摂取が不十分と診断されることもありますよね。
「複数回、同一検査を行う」こともあります。
検査値が非常に悪く複数回、同一検査を行うことは考えられることです。
しかし、審査側はどういった理由で治療が行われたか?は一枚のレセプトでは判断しかねるのです。
そこで「どのような理由で治療や検査を行ったのか?」を先に記載しておく必要があるのです。
35万点以上のレセプト
35万点以上のレセプトには「診療日ごとの症状、経過および診療内容を明らかにすることができる資料」の添付が義務付けられています。
1)患者の主たる疾患(合併症を含む)の診断根拠となった臨床症状、その診察・検査所見および実施された主な治療行為(手術、処置、薬物治療等)の必要性、ならびにこれらの経過につき担当医が記載したもの。
また、診療報酬明細書の合計点数が100万点以上である場合は、次に掲げる薬剤および処置に係る症状等について、担当医が別に記載したもの
(1)薬剤関係
①血栓溶解剤 ②遺伝子組み換え製剤 ③人免疫グロブリン製剤 ④人血清アルブミン製剤・血漿蛋白製剤 ⑤乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ製剤 ⑥プロスタグランディン製剤 ⑦新鮮凍結人血漿 ⑧抗生物質製剤
(2)処置関係
①血漿交換療法 ②吸着式血液浄化法 ③人工腎臓
2)所定単位当たりの価格が205円以下の薬剤(投薬・注射に係る20点以下の薬剤)を除くすべての使用薬剤について、別紙様式により、投薬・注射・処置・手術の区分ごとに(該当する項目を丸で囲むこと)、各薬剤の日々の使用量を記載した日計表
レセプトの詳記
私は、査定ではなく返戻だったため詳記を記入し再請求すれば
金額は貰えるものだと思っていたのですが
医師に確認したところ、
「このように戻ってきてる以上査定になって、点数は貰えないのだから手間のかかることはしたくない」
と言われ、
返戻処理出来困っています。
(2017/8/7)
理由が通れば、ちゃんと通りますよ。
返戻してもらえると
ありがたい!!とうちではなります。
再請求しないと勿体ないと思います。
(回答者 たまちゃんさん)

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