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限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者限度額適用・標準負担額減額認定証は入院時しか関係ないものだと思っていたのですが、外来受診時に提示した場合も何か適用になるのでしょうか?

 

70歳未満の入院患者と在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料・在宅末期医療総合診療料を算定する患者の窓口負担について、事前に保険者に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、認定証を医療機関の窓口に提出することによって、医療機関は高額療養費の自己負担限度額までを徴収することになっています。

当院は在宅診療を行っており、殆どの患者様が在宅時医学総合管理料を算定しています。
最近、後期高齢者の保険証更新にあたり、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示される方が増えました。そこで御教唆願いたいのですが、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を持っている場合、負担金は区分Ⅰ・区分Ⅱ共に8,000円ですが、レセプトには『低所得者』であることを明記しなければいけませんよね?どこにどのように明記したら良いのでしょうか?
特記事項に、19低所 と記載しています。
(回答者 tetoさん)
うちのクリニックは在宅をやっているのですが、70歳未満の在総診を算定している方はなるべく限度額適用・標準負担額認定証を提出してもらうようにお話は しているのですが、後期高齢者の患者さんが在総診を算定しても1割負担なので(限度額1万2000円なので)認定証を確認していません。
この場合やはり認定証を確認した方がよいのでしょうか
もし限度額1万2000円をもらっていて本当は認定証では区分Ⅱだった場合はどうなるのでしょうか?
現物給付→償還払いになるだけなので、返戻にはならないと思います。
もちろん区分ⅠやⅡの提示があれば、限度額が8,000円になるため8,000円までしか請求しません。
区分ⅠやⅡの認定を受けているのに提示がなかった、または認定申請していない方でも該当する方の場合は3ヶ月後くらいに保険者より償還払いされます。
ただし、入院時の食費だけは償還払いされないようです。
詳しいことは、各都道府県の後期高齢者広域連合(保険者)に問い合わせください。
(回答者 X-rayさん)
患者さんが、市町村助成受給者証と限度額認定証の二つをお持ちの場合、レセプトへの適用優先順位はありますか?また両方を適用させることも可能でしょうか?
市町村受給者証が優先されますが、患者様がお持ちになった限度額認定適用証は標準負担額減額認定証でもあったのではないですか?
市町村受給者証があれば、限度額適用認定証は不要なのですが、標準負担額が減額可能な場合、
標準負担額減額認定のみでは証明書は発行されません。
その場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証として発行されます。
その場合ですと、両方を持参されれば、市町村受給者証が優先されますが、標準負担額(食事療養費)は、減額算定となります。
(回答者 nさん)
公費51で適用区分Ⅱ(特記事項19低所)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っていることと同じと考えてよいのでしょうか?
大阪府の51の場合大阪府が各市町村に所得確認を行い適用区分を記載しているとのことで市町村からは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は無いとのことでした。
なので、51医療症に基づいて請求を行うこととなります。
(回答者 sakataniさん)
後期高齢者 限度額認定証の登録について質問です。よろしくお願いします。
以前の職場では、
限度額認定証 区分Ⅰと保険証を出されたら、区分Ⅰも登録しますが、
なぜか今の職場では登録しません。
しかも、限度額認定証が更新される度にコピーだけとり何もしません。そして後期高齢者の有効期限の日付が限度額認定証の期限で登録します。
「限度額は登録しないのですか?」
と先輩に質問すると、登録しないと言われました。
他にそういった医療機関があるのでしょうか?
限度額になるまでの患者さんがいない、クリニックだからなのでしょうか?
(2019/8/19)
お尋ねの件ですが、おそらく限度額に到達しないからという理由で登録をしないのではないかと思われます。
請求ミスを防ぐため、登録しておいたほうがいいと思いますが・・・
医療機関ごとの手順になるため、院内でよく確認しておいたほうがよろしいかと存じます。
限度額認定証が提示されていることや、有効期限が即座に確認できるのならいいのですが・・・
(回答者 ひできさん)

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