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レセプトの病名欄

治療していない病名のレセプト表記についてお伺いします。
例えば 19年4月1日に腹部エコーにて「脂肪肝」のみの診断がありました。その後、「脂肪肝」に対して治療を行っていないため19年7月に「脂肪肝」を中止にしました。19年10月1日腹部CT検査にて「脂肪肝」の診断されました。
このような場合19年7月に「脂肪肝」を中止したことは間違いなのでしょうか?以前、治療のない病名はレセプトに記載しないようにと聞いたことがありました。なので、今回は上記のようなレセプトを作成したのですが、当院の院長から、「上記のような病名のつけ方は、病名の出没と言ってやってはダメだ!」と叱責されました。
病名整理に関しては、当県でも審査機関から良く言われています。
ひなぱぱ様のケースの場合、私の勤務先では消していません。
治療をしていなくても、その患者様には「脂肪肝」があるという事ですので、付けたままにします。
もし、治療を行っていない期間が長期間続いた場合、医師に確認して消します。
ただ、個々のスタッフ判断になりますので、考えのずれは微妙にあります。
当勤務先での病名整理は、
①長期間の疑い病名
②完璧に治癒していると思われる病名
③あまりにも病名が多くなった場合
この3点が主です。
すべて、医師に確認して整理を行っております。
(回答者 ハルピッピさん)

レセプトの病名転帰

風邪などの急性病名は、その月で病名転帰されていますか?
実日数1日だけで、その後月末まで受診がなかった場合は、皆様はどのように対応されていますか?
病名欄を含めて、医師以外がカルテに記入することは、法律で禁じられていますので、カルテの病名欄の転帰は、医師に於いてしています。
疑い病名なども○月○日中止とか。感冒とかは、大体一週間以内に治癒することが多いので、一日だけ受診して、その後の来院が無い場合は、薬が4日分出してあれば、その4~5日後に治癒としています。転帰をきっちりしていないと、翌月の作業が大変になります。
(回答者 てぃむさん)
「病名の転帰は医師が記入(入力)しなければならない=医事職員やシステムで機械的に転帰を付けてはならない」と思うのですが、根拠となる法律が見つかりません。何かありますでしょうか?
診療録は、医師以外が書き込むことは出来ません(診療外の保険請求に必要な部分については、別のページを使って事務での記入は可です)。また、ミスノンな んかによる訂正も駄目で、横線を使用するよう指導されたことがあります。病名蘭もカルテの一部なので、当然、医師において転帰まで書くべきです。
私たちの病院では、診療時とか、保険請求のときに、点検、注記の時とかに病名を整理しています。そして、そのままになっている病名は、事務処理で気がついたとき、医師において整理してもらっています。
医師法のどこかにあると思います。
(回答者 てぃむさん)

 

探してみました。
公費負担医療等の手引き P148 医師法第23条
診療点数早見表     P954 療養担当基準第22条
(回答者 醍醐さん)

急性病名の場合、数日分の投薬をして、その後の来院が無いことが殆どと思いますが、転帰はどうするのでしょうか?
例えば、5日分処方したのであれば、5~6日後の日付で治癒あるいは中止ということで、医師において処理しています。
(回答者 てぃむさん)
疑いがあり検査等(病理検査等)を行い結果は数日後という場合、検査当日に疑い病名がつきますが、確定診断日(診療開始日)はいつになるのでしょう。
例えば疑いが12/1、検査結果にて確定12/5の場合、それぞれ病名をいれるのでしょうか?
(2018/12/30)
お尋ねの件ですが、検査結果の説明をした日で疑いを「中止」し、確定病名を入れればよろしいかと思います。
(回答者 ひできさん)

病名の転医について

レセプトの病名の記載について、【転医】した場合は、記載要項では【中止】と記載することとなっているかと思いますが、今まで、紙レセプトで【転医】として提出していました。
しかし、今後レセプトが電算化になりますと、【転医】として提出することができなくなりますが、その際、コメント等で補足(転医)したほうがよろしいのでしょうか?
特に必要ないでしょう。「転記」欄に記載される言葉は3つです。
「治癒」、「死亡」、そして「中止」。治癒、死亡はそのままの通りですが、中止に はいろいろな意味が含まれており、「当院でこの患者さんの医療行為がなくなりました」的な意味合いになります。ですので、転医もそうですし、患者さんが来 なくなってしまった場合もそうですし、入院されてしまった場合もそうなりますよね。
しかし、短い期間でまた来院された場合などは、審査機関から「中止」にした理由を求められる場合もあるかもしれませんので、その時にコメントすればいいと思われます。
(回答者 ヒロピーさん)

電子レセプトの病名

電子レセプトの症状詳記について質問したいです。
PIVKA-Ⅱなどの「ⅠやⅡ」のローマ数字が電子レセプトの症状詳記で使えないと返戻が来ました。みなさんは数字で置き換えているのでしょうか?意味合いが違ってくる物があるといけないので、それだけ紙で出力して送っています。
レセコンのSEをやっている者です。
症状詳記に限らず、氏名、コメント、テキスト病名などの文字を編集する部分ではⅠや①などが使用できません。
私が扱っているレセコンではⅠ⇒1、①⇒1のように個別に登録することで変換を行っています。
もちろん「Ⅰ2」が「12」になってしまいますが、今のところ指摘は受けていません。
(回答者 忍さん)

返戻時の病名追加の方法について

返戻で病名不足で戻ってきたのですが、当院は複数科を一枚のレセプトで提出しているのですが、なぜがレセプトに一つの科丸々病名が落ちて印字され、提出されてしまいました。
 病名を書き足そうにも、5つあり、摘要欄には当然明細が記載されており、書き足す病名を今ある摘要欄の内容の下にいきなり書いていいものか疑問です。
詳記のように紙に印刷したものを貼るにしても、どこに貼ればいいのか分かりません。
病名欄の余白に「以下、摘要欄へ」とでも書いて、摘要欄に続けて書けば問題ないと思います。
要は審査委員がわかるように書けばいいと思います。
(回答者 bobさん)

検査と病名について

医師が病名をつける日付についての質問です。
検査をして → その結果をもって投薬開始
といったケースが多々あるかと思うのですが、
検査が外注だったり、時間がかかる検査だったりすることも多いかと思います。
例えば、
痰の細菌培養を 4月2日に行い、
結果が4月6日に出て、その結果をみて同日(6日)抗生剤投与開始
といったケースの時、
A先生は 肺炎を4月2日付でつける(検査の日付)のですが
B先生は 肺炎を4月6日付につける(投薬開始日)のです
正直、病院として統一したいのですが、
「どちらが正しい」といったものはあるのでしょうか?
また、皆様はどのようになさっているのでしょうか?
正しいかどうかはおいといて・・・。
当院では、
・検査の日付=「肺炎の疑い」
・投薬開始日=疑い病名を治癒にして、新たに「肺炎」(確定病名)
のパターンでいってます。
が、疑い病名で投薬はできない(と私が思ってるだけ?)のにソッコウ検査と同時に薬出してる時あるので、その時は月をまたがなければ
・検査日=「肺炎」
の時もあります(汗
(回答者 にゃんぽんたんさん)

 

肺炎程度では詳細な検査前(喀痰検査など)に確定病名をつけることは可能なのでどちらの先生も正しいといえるかと思います。
検査の日付 → 「肺炎」
検査の結果が出て投薬開始 → 肺炎病名を中止にして、新たに詳細な病名「誤嚥性肺炎」「細菌性肺炎」「マイコプラズマ肺炎」などを付け直すでも問題はないと思いますよ。整合性もとれますしね。
これならば初診時に投薬しても引っかかることはないと思います。
(回答者 ゆうさん)

病名開始日

私が担当しているのは人工透析患者様です。ここへ通院される方は病名として「慢性腎不全」が当然ながら確定しています。
ここで、紹介状ある初診の患者様の病名開始日についてなのですが、
紹介状には慢性腎不全以外の疾患、現在服用している薬剤等々当然記載されているわけで、医師は初診日にそれらを病名としてカルテに記録しました。
私はそれをレセプトに記載します。初診月内には紹介状に記載されている薬剤も同じように投与されています。
しかし、これを事務長に、「初診日は慢性腎不全だけ、他の病名開始日は薬剤投与日に合わせる」よう指示されました。
そうでしょうか。
慢性疾患などの患者様で転院により紹介状ありの初診時受時で、診察をしたら薬の残あり、検査データも新しい、結果、診察料のみ算定。病名も2型糖尿病、高血圧と紹介状にある病名を医師がつけてきます。
このことと、今回の指摘と違いがあるのでしょうか。
なんとなく納得がいかず皆様のご意見をお聞かせいただきたく、書き込ませていただきました。
(投稿日 2016/11/2)
個人的にはどっちでもいいかなと思いますが、病名をつけるのは医師であるのですから、医師が初診日の日付で病名をつけたのであれば私はその日で病名登録を行います。
しろたまごさんと同見解ですね。
後は、病院の中で一定の意味のある約束事としてルール付けしてあるのであれば別ですかね。
(回答者 himさん)

未コード化傷病名、自院病名、組み立て病名、編集病名について

この度、「洞不全症候群による慢性心不全」の病名でBNP検査を行ったところ、
事由『A』:適応と認められないもの…ということで国保連より増減点通知書が届きました。
当院控えの請求(光ディスク)と同じデーターを見ても上記の病名が確認できたので国保連に問い合わせたところ、
おそらく自院コードによる病名なので国保連でのコンピューターチェックの際にデーターが反映されなかったのでないかとのご説明を受けましたが、審査時に病名がない=病名もれ請求になるという説明にどうにも納得できず質問させていただきました。
確かにデーターには、厚生省の標準病名コードではなく「0000999 洞不全症候群による慢性心不全」と表示されていますが、これは医療機関側の病名もれになるのでしょうか。
『傷病名コードの統一の推進』という通知は見つけましたが、『「0000999」未コード化病名は認めない』といった内容の明文化されたものをご存知でしたら合わせて教えていただきたいです。
(2019/7/11)
お尋ねの件ですが、先方に一本取られましたね。
「0000999」は未コード化傷病名であるため、国保(基金も)で全てハネられます。要するに「ワープロ病名」になるわけです。
電レセ請求での病名は、「診療報酬請求書等の記載要領について」の「15:傷病名欄について」を遵守するようにしてください。
未コード化病名は傷病名コードに記載されていないので、記載要領に従っていないとみなされます。
いくら「未コード化病名は認めない」という文面を探してもありません。
コード化されていない傷病名を使っているのですから・・・
洞不全症候群による慢性心不全はICDにもありません。
よって、洞不全症候群と慢性心不全と傷病名を別けてコードを振れば、何の問題もありません。
院内にて、他に未コード化病名が登録されていないか確認され、傷病名コードに記載されている傷病名としましょう。
医事コンのベンダーさんは対応してくれないのでしょうか。きちんと対応してくれるベンダーさんを探されたほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

 

早速のお返事どうもありがとうございます!
はい…ご指摘の通りなのです。
国保連の方からも「レセコン(医事コン)会社さんに聞いてみてください」と言われました。
ただ、当院ではPPI製品の維持療法にも同様の病名のつけ方をしていますが、
今までそんな理由で査定されたことはありませんでした。
同じ未コード化傷病名の「0000999再発をくり返す逆流性食道炎…」はデーターに反映されるのに
「0000999洞不全症候群による慢性心不全」は反映されないなんてあるのかと。
しかも連合会側がチェックのためのデーター作成の際に病名が反映されないのなら、
病名もれは医療機関側の責任ではないのでは?…と思うのです。
当院では日医レセ(ORCA)を使用していますが、
PCは病名入力時に『これは編集病名』とか『廃止マスターなので移行先病名にしますか?』
など教えてくれているのでちゃんと働いてくれていると思います、むしろ人よりきちんと
仕事してくれていたことが今回わかりました(笑)
病名をゴリ押しした結果だと受け止めましたので、他の病名も次月請求までに直します。
提出した明細書と違うものを見て、間違っていましたから認めませんよって言われると、
自分たちは時間を割いていつも何を点検しているのだろうという気持ちになりました。
せめて未コード化傷病名は審査時に正確にデーター反映されない可能性があるとか、
病名もれ扱いの原因になりますとか、はっきり通知をいただければ保険のルールとして
受け止められるので、明文化されたものがないかお聞きした次第です。
現時点で厚生省の傷病名コードの統一の推進についての通知しか見つけられず、
「原則として傷病名コードを用いるよう願いたい」という一文では「はい、承知いたしました」とは言い難く…。
でもこれに従うしかないということで勉強になりました。
(質問者さん)

 

連合会、基金より未コード化傷病名に係る注意喚起の文書は、今まで何度も出ています。
院内のどこかで止まっていませんか?
連合会、基金からの文書は必ず医事へ届くようにしたほうがよろしいかと存じます。
基金や連合会のホームページに通知が残っているかも知れません。
個人的には、ORCAは信用していません。
傷病名マスタの更新がきちんとできていないと思うんです。
それよりも、レセチェックソフトを充実したほうがよろしいかと存じます。
あまりレセチェックの網を細かくすると仕事になりませんが(笑)
言い忘れました。
GERDの維持療法は、ICDと病名コードはありますよ!
 ICD10 K210
 病名コード 8848325
恐らくですが、ICDで引っ掛けてくれていると思います。
だからORCAは信用できません。
(回答者 ひできさん)

 

引き続きのお返事ありがとうございます!
そうでしたかー!やはり注意喚起の文書が出ているのですね。
となればご指摘の通り、止まっているのだと思います。
当院では院長が郵便物を開封しているため書類がこちらに回って来ず、
4月にやっと「返戻レセプトあったらください」とお願いしたとこです。
そして本当にレセプトだけくれます。壁1枚の距離なのですけどね、院長と事務の距離なもうちょっとある現状です。
とういうことで後から厚生省や連合会・支払基金さんのHPを見て、通知などを探しているのですが、
支払基金さんのHPにも「未コード化傷病名コードの使用について」という文章はありましたが、
『使用しているならシステムメーカーさんに聞いてみてね』とあるだけでした。
ひでき様の教えてくれた注意喚起の文書は見つけられませんでした。
そこには未コード化傷病名を使用した請求時の措置が書いてあったのでしょうか。
キーワードを入れれば検索できる時代に、ここまで出てこないところを見ると
未コード化傷病名を使うとハネられるっていうのはもう当たり前なのですね。
まだグレーな段階だと思っていました。
当院では点検はソフトではなく紙レセで印刷して行っています。
その時病名が印刷されてくるので当然、審査時にも同じデーターのものを見ているのかと思いきや、
見ていないという事実にも今回ビックリしました。
ひでき様が追って教えてくださったGERDの維持療法ですが、
0000999コードでも拾ってくれる場合があるのですね。
PCの特性上、「文字」ではなく「数字」に反応してるのだと思っておりました。
手書きレセの時代よりは快適ですが、紙レセ時代よりは窮屈になりました…。
(質問者さん)

 

今回は、たまたま拾ってくれたと考えたほうがよろしいかと思います。
おそらく、過去に注意文書がきていると思います。
基金、国保より毎月の増減点連絡書に同封されてくる文書が重要で、
請求に関する注意事項や警告があり、改善がなければ厚生局の個別指
導が入る場合があります。基金、国保は開設者あてにしか文書を送付
しないので、院長先生に説明し了解を得て、開封できるようになれば
いいのですが。
電子レセは、コード化が原則です。未コード化となるものは、可能な
限りコード化するよう、注意しましょう。
(回答者 ひできさん)

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