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予約診療

患者さんが自主的な選択で予約診療を求める場合、全ての病院・診療所で予約料を徴収することができます。
他の医療機関等からの紹介状を持参された患者さんに対しても予約料の徴収が認められています。

予約診療の時間

予約診療の時間は、延べ外来診療時間の8割程度まで認められています。
(予約以外の患者の診療時間を、各診療科ごとに2割程度確保すること)
同一診療時間帯に予約患者と予約以外の患者の診察を混在させることもできます。
予約患者には、予約時間から30分程度は待たせないこと、10分程度以上の診察時間を確保することに努めること、医師一人に対して1日おおむね40人を限度とすることが定められています。
(予約していない患者についても、おおむね2時間以上待たせることがないように診療を行いましょう)

予約診療についての掲示

予約診療の趣旨や予約料などの内容について、院内に掲示することが必要です。
また、病院、診療所の受付窓口の区分、予約でない患者に対する受付窓口での説明、予約患者でない患者さんへの番号札の配布など、医療機関に応じた方法で、予約患者と予約以外の患者それぞれについて取扱いが理解されるように配慮することが必要です。

予約診療についての届出

予約診療は保険外併用療養費の「選定療養」に区分されています。(選定療養とは、患者の選定に係るものとされ、特別の療養環境の提供等が含まれています)
保険外併用療養費の通則に
「特別の料金等の内容を新たに定めた場合、又は変更する場合は、その都度地方社会保険事務局長に報告し、毎年7月1日にはその内容を報告する必要がある。」
とあります。

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