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保険証を持参されなかった場合の対応

掲示板に、こんな質問をいただきました

急に発熱や気分が悪く保険証を持たずに受診される初診の方には、全額いただき、後日保険証を確認させていただいた時に返金しています。
しかし、あまり日数が経過した後の返金は皆様どうされているのでしょうか?
資格取得日を見ると、ちゃんと受診日はその保険証の番号で合っているので返金すべきなのはわかるのですが・・・、レセプトの月遅れがどれくらいまでさかのぼって請求できるのかわからないので困っています。

まず、月遅れのレセプトの請求の期限ですが「3年」までとなっています。
(ヒロさん談)
また、保険証を持参されないで受診された場合の取り扱い方法としては

  1. いったん自費で全額徴収し、後日保険証と全額支払った日の領収証を持参してもらい、患者負担割合に応じて返金する。月が変わっている場合、月遅れのレセプトとして、各支払基金に請求する。
  2. いったん自費で全額徴収し、患者さまに保険者へ「療養の給付」手続きをとってもらい、保険者から送られてきた所定の書類を作成し、保険者から患者本人に直接負担割合に応じて(保険者負担分を)返金してもらう。

以上の2つの方法があります。
基本的には、1の方法が一般的だと思いますが、患者さまが長期に放置されていた場合などは、2の方法で対応してもいいかもしれません。

「1の方法」の場合、レセプトは来月にまわして提出してもいいのでしょうか? 返戻でもないのにずらしてだしても支障はないのでしょうか?
レセプトの「特記事項」の欄に「未請求分」と記入して翌月提出すれば問題ありません。
(解答者 schnee27さん)
当院では全額お支払いいただいたときに説明文を渡し一言添えています。
これを渡すようになってから問題は何も起こってません。

という、ぽちさんのとても参考になる文章を、ぽちさんの了解のもとワードの文書として公開することとなりました!
サイトを利用してくださっている皆様に、ぜひ使っていただきたい!!
下記のリンクをクリックしていただき、「保存(S)」をクリック→「ファイルを開く」→保存した文章の「医院名」等を勤務先の名称に変更するなどの手直しができます。
ちなみに、用紙は「B5」で「見開き」で2枚の文書になっています。
患者さまに渡す時は、真ん中を切ってお使いください。
ぽちさん、ありがとうございました!!
自費診療の説明書へのリンク
事故での治療の説明書へのリンク
業務上のけがでの治療の説明書へのリンク

保険切替時の全額負担割について

先日数ヶ月前から通っていた整形外科で、健康保険任意継続の手続き中のため全額負担を申し出たところ12割での計算になっていました
遠方に引っ越ししたため(受付にも話している)協会けんぽに払い戻しの手続きをしようと思っていたので領収書を見たら12割計算で・・・
私は保険切替の時は10割(他の自費診療は12割か15割)で計算していたのですが、皆さんの施設はどのようなかんじですか?
10割以上で苦情とかきませんか?
2018/11/4
自由診療なので、医療機関ごとの設定内容によります。
1点=10円は、あくまでも目安として大部分の医療機関で設定していますので、何も言えないと思います。
ただし、あらかじめ明確に説明しなかったり、適当な事務処理をしているのは常識の範囲としてダメですよね。
(回答者 ひできさん)

会社の印鑑を押した証明書での受診

保険証の切り替えなどで原本が届くまでについてお伺いします。
①保険証が届くまでに病院を受診する場合、自費で受診するか年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらうかだと先輩から教えてもらったのですが、会社の印鑑を押した証明書を持ってくる人が何名もおられます。
年金事務所からの証明書以外では受けないようにと教わったので断るのですが、今回初めて会社の方からなぜ受けれないのか電話がかかってきました。
年金事務所で発行されたものではないためだと説明したのですが、他の病院では受診できたと言われました。会社が発行している証明書でも保険証として使用することはできるのでしょうか?
②組合健保、共済組合の方の健康保険被保険者資格証明書の発行も年金事務所でしょうか?
(2019/9/9)
窓口業務で大変だと思うのですが、健康保険法施行規則の第50条の2にあるとおり、資格証明書は保険者が交付するものに限り有効です。
先輩のおっしゃる通りです。
協会けんぽは年金事務所で交付しますが、組合健保や共済組合は独自の運用をしていますが、各支部で交付しています。
地域によっては、ローカルルールで会社の証明書により認めている医療機関があるようですが、医療機関で統一した対応をしたほうがよろしいかと存じます。
以下に健康保険法施行規則(第50条の2)を添付しておきますので、法的根拠を示して断ることもできますが。
(被保険者資格証明書)
第50条の2 厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者
 を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証
 明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって
 療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。 (以降、略)
(回答者 ひできさん)
保険者が交付するものに限り有効と記載もされているのですね。会社からの他の病院では受診できたという電話に不安になってしまったのですが、ローカルルールで認めている病院もあるのでね…
健康保険法施行規則の添付もありがとうございます。今後は法的根拠を示して断る方法も考えていきます。
組合健保や共済組合の用紙は各支部で交付しているのですね。用紙は協会けんぽと同じ用紙なのでしょうか?
協会けんぽの「健康保険被保険者資格証明書」は日本年金機構の理事長印があるかないかで判断したらいいよと教わったのですが、組合健保や共済組合もそうなのですか?
(続きの質問)
共済組合や組合健保は、独自のルールですので、支部長印や組合長印など様々です。
(回答者 ひできさん)

保険証を持参されなかった場合の対応について(掲示板にあった質問)

保険料未納のため、たびたび無保険で来院され自由診療扱いで受診される患者さんがいます。きまって数ヶ月後には有効期限の延びた保険証を持参され、その時の自由診療分を返金し月遅れ請求をしていますが、あまりにも頻繁なので困っています。医療機関としてはやはり患者さんからの申し出があればそうせざるを得ないのでしょうか?
患者さんご本人が、保険者へ払い戻しの申請をしていただくというのは出来ませんか?
(回答者 醍醐さん)

 

当医院でもたまにありますが、面識のある方やその家族であり、年に数回有るかどうかなので、花さんのところのように、保険証を持参されたら清算し、月遅れで請求することがほとんどです。
 でも、初めての患者さんで、お住まいが遠いところの方などは、全額頂き、患者様から保険者に請求していただく形を取ると思います。
申請用紙を持参されたら、診療内容を記入し、(レセプトのような様式だったと思います)証明してさしあげれば、患者さんが請求され、希望する金融機関への払い戻しが行われる、と言った流れだったと思います。
 度重なるようでしたら、その方が良いと思いますが。
(回答者 まぁさん)

 

赤ひげ先生になりたいDrなら…別ですが。
意外と、Drって請求とか嫌います。
(請求の事を考えて処置しているDrもイヤですし…)
でも、保険診療はルールです。
当院では醍醐様と同じで、月をまたぐと償還払いを徹底しています。
(さすがに28日とかに来られた患者様には猶予をみますが…)
(回答者 れぱーどさん)

初診の方で保険証の提示がなく、(マル乳医療証も)自費でお支払いただいた場合で病院では後日持参いただいても返金できない場合、患者様への手続きの説明はどのようにしたらようでしょうか?
 もし保険者へ申請頂く際こちらから用意するものはありますか?
 一度かすかな記憶で一旦全額10割窓口で支払いをされた方が後日
診療明細書みたいな様式を持参され記載した気がするのですが
その様式は各保険者毎に決められているのでしょうか?
手間を省くためあらかじめレセプトを当日渡すとうのは非常識でしょうか?やはり持参されるのを待つべきですか?
ネット検索をしてみました。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
http://call.city.shizuoka.jp/wcgfaqpub/qa_detail/000001/DTL000001059.htm
これでは問題解決できないでしょうか?
(回答者 醍醐さん)

 

先日社内研修があり丁度、療養費(現金給付)の項目があり
『出張や旅行先で病院の診察を受けた場合で窓口で十割支払った時の七割の取り戻し方』という話題 で講師の方が話されたのですが
①会社の保険証を持っている人なら人事や総務課へ行けば用紙があるはずですのでそれに記入して下さい。
②国保なら市町村の保 険の窓口で申請書を貰って手続きを説明して貰えば取り戻せます…
という内容で、どちらも療養費払いの用紙に記入して保険者へ請求、という話でした。
漠然と した説明ですいません…講師の方は[患者さんはかなりの割合で取り戻せる事をご存じないので遠方からの患者様で十割払いの方がいらしたら窓口サービスの一 環として簡単で良いのでそういう制度がある事だけでも説明してあげて下さい]…という事で話されてました。
(回答者 タヌやんさん)

小さな町の診療所に勤めています。
月一で来院している患者さんに、保険証の提示を何度もお願いしているのですが、聞き入れてもらえません。
お店を経営している方なので保険が変わっていないことは予測できるのですが、本人は変わっていないから持ってくる必要ないと言い張ります。半年見せてもらっていません。
大きな病院はきっと一度自費扱いにすると思いますが、田舎ゆえ保険証の提示が無くても保険診療を受けているのが現状です。
こんな時みなさんは、どう受け答え&対処していますか?
当院も以前は同じような状況でした。
おかげで「資格喪失後」など資格関係の返戻が毎月30件以上発生していて大変なめにあいました。
まず「受診の際には保険証を提示する義務がある」ことをわかって頂く他はありません。保険証の裏面や交付を受けた際の文書などに「保険医療機関を受診する時は保険証を提示する」ことが明記されているはずです。
当院では保険証の確認作業を進めるに当たり配布文書を作成し会計の際に配布しました。
もちろん数々の抗議もいただきましたし、「次回提示が無ければ保険診療の扱いにしません」と予告をし実際に自費で精算していただいたケースもありました。
いまでは忘れてきても翌月には持ってきていただけるようになり資格関係の返戻は月に1~2件あるか無いかといった状況まで改善しました。
保険証の提示がないのは特定の患者さんだけなのでしょうか?
それとも全体的に保険証提示に積極的ではない感じなんでしょうか?
後者であれば保険医療機関として何らかの対策を講じる必要があると思います。
前者であれば多少は強く言う必要があるかもしれませんね。
決め台詞は
「保険証の提示が無い場合は保険の扱いをしないように行政から指導を受けていますので、申し訳ありませんがご理解下さい」
ですかね。
国保なら
「役所にきいてみてください」
もいいかも。
そして口頭よりも文書です。
当院のは「保険証提示のお願い」というものです。
(回答者 ぽちさん)
私自身、パート勤務から常勤勤務になり会社の社会保険に加入の手続きをしている最中です。
本日体調が悪く、切り替え中の旨を伝え自費での精算をお願いしました。
そこまではいいのですが、当月中に保険証が届けば医療機関で返金しますと…
今日6月30日ですけど…
もちろん医療機関によって保険証忘れ時の対応は異なるとは思いますが、月末受診の患者様にまで当月過ぎたら、自分で償還払いの手続きをしろというのは、医事の知識がない方からしたらよくわからないですよね…
皆様の病院ではこの様な場合どのように対応していますか?
当院は3ヶ月までは病院での返金を受付、それ以降はご自身での手続きをお願いしております。
ちゃんと自費で全額支払っておられるなら健保の請求期限いっぱいまで月遅れ請求で対応してます。
ただし返戻はお断りしているので公費のみ忘れは翌月7日までなら病院で返金しています
(回答者 ゆうさん)

 

当院では、
月初めくらいなら月末まで。
月中以降は翌月末まで。
期限過ぎの対応手続き先の情報を
書面でお渡ししてます。
(回答者 もりもりさん)

 

6月30日に“当月中に届けば~”って型通りの説明が良くないですね
当院では1ヶ月分の請求を月末で締めるので、申し訳ありませんが後はご自身で手続きして
ください的な説明や文書があればちょっとは納得できそうですけど。
前の勤務先の話になりますが、
期限を過ぎてから、しかも窓口の超混雑時に平気な顔で返金しろって言ってくる人。
たくさん患者がいるんだから私の分くらい返戻受けてくれたっていいじゃないって言う人。
(新証を提示しなかった上、自分で手続きしたくないから逆ギレ)
新しい保険証を持ってくる約束をしても、その後音信不通になる人。
などなど挙げたらキリがない程、迷惑な患者さんも世の中にはいますから…
当月は厳しすぎると思いますが、その病院としての自衛策なのかもしれませんね。
(回答者 さくらさん)

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