施設基準で常勤医師1名で登録している医師が、産休の場合算定はどうなりますか?常勤医師が1名だけで、非常勤医師が数名日替わりでいます。
※放射線治療専任加算など算定です。
(2019/1/3)
※放射線治療専任加算など算定です。
(2019/1/3)
放射線治療専任加算の医師の配置要件は、「常勤医師」なので、他に届出をしている常勤医師がいない場合は、
施設基準の変更届出(辞退届出)が必要です。
常勤換算であれば、非常勤医師を計算に入れられるのですが、この加算は常勤医師の配置が必要です。
変更のあった月(お尋ねの場合は産休に入った月)に速やかに届出を行い、届出月の翌月から未算定にする必
要があります。
もし、届出月を過ぎているようでしたら、直ちに届出をしてください。
請求済みの加算については厚生局に確認し、返還金手続きを進める必要があります。
何もしないまま放っておくと、適時調査で指摘を受けた場合に面倒なことになります。
産休・育休明けで復帰した場合に、改めて届出をし直します。
なお、医療機器安全管理料2、外来放射線治療加算などで届出をしている常勤医師と兼務が可能なので、他の
常勤医師で届出ができないかご確認願います。
(回答者 ひできさん)
施設基準の変更届出(辞退届出)が必要です。
常勤換算であれば、非常勤医師を計算に入れられるのですが、この加算は常勤医師の配置が必要です。
変更のあった月(お尋ねの場合は産休に入った月)に速やかに届出を行い、届出月の翌月から未算定にする必
要があります。
もし、届出月を過ぎているようでしたら、直ちに届出をしてください。
請求済みの加算については厚生局に確認し、返還金手続きを進める必要があります。
何もしないまま放っておくと、適時調査で指摘を受けた場合に面倒なことになります。
産休・育休明けで復帰した場合に、改めて届出をし直します。
なお、医療機器安全管理料2、外来放射線治療加算などで届出をしている常勤医師と兼務が可能なので、他の
常勤医師で届出ができないかご確認願います。
(回答者 ひできさん)

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