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指定難病医療費助成制度

今年度から始まった指定難病医療費助成制度の患者さんについて質問なのですが
以前より当院に高血圧でかかっておられた後期高齢者の患者さんが
今年1月から他院でALSの難病指定を受けて治療を受けていらしたのですが
8月からそこに入院してラジカットの点滴治療を始められました。
2週間の内10日点滴して、2週間休み、また2週間の内10日点滴…というのを繰り返すのですが、自宅からその病院に毎日通うのは遠くて大変だとのことで9月から点滴のみ自宅から近い当院で打つことになりました。
 今日限度額いっぱいになったのですが、そろそろ当院で処方していた高血圧のお薬を出す日が近づいてきました。
 この高血圧のお薬については今まで通り1割の請求を”後期高齢者”のみの保険で考えたら良いのでしょうか?
 それとも”難病~”のなかで一括して計算したら良いのでしょうか?
 
 高血圧の治療は39のみでALSは54と39なのか、すべて54と39で一括請求するのか…
 また点滴に来られた際に高血圧のお薬を処方されたらどう計算したら良いのか皆目見当がつかず参っています。
54に関しては、適応疾患のみ対象です。
高血圧症に関する診察・処方等は39でとなります。
当院のシステムでは、同じカルテに54のものと
39のものを別に算定する入力方法がありますので、
会計・請求作業をスムーズに行うことができていますので、
計算に関してはお使いのPCシステム会社へ
問い合わせてみてはいかがでしょうか?
(回答者 やぎさん)
当院は難病指定医院です。患者さんがに当院の記載ない受給者証を持ってこられました。胃に違和感があり、胃・大腸の検査をしてほしいとのことですが54の限度額内で出来ますか。
病名は全身性エリテマトーデスです。
>当院の記載ない受給者証を持ってこられました
についてですが、各県の対応にもよると思います。
私の県では、県内の難病指定病医院であれば特に病院指定などの必要は無くなりました。(通知あり)
※昔は病院指定が必要でしたが。
ですので、使用可能かどうかは受給者証に記載されていると思いますので再度確認をされてみてはどうでしょうか。
どうしても不明の場合は所管する役所へ連絡すれば教えてくれると思います。
>54の限度額内で出来ますか
54を使用可能かどうかは医師の判断によります。
SLEによって、胃や大腸の症状がでたと考えられるのであれば公費適応として問題ないと思います。
※UCでGFを行うなど医学的にちょっと関連付けるのは難しい場合は駄目と思います。
(回答者 Milkさん)
指定難病の受給者証に指定医療機関名の記載のない場合は使用してはいけないのでしょうか?
転院などで役所に行けておらず受給者証を持参される場合などあります。
また、役所に持参し記載をしてもらうように促しても中々行ってもらえない場合などあります。記載のない病院が使用した場合、返戻などになるのでしょうか?
(2016/9/10)
以前、当院の記載がない患者さんがいつもの病院が閉まっていたのでと来院されたことがあり、
保健所に問い合わせたところ、記載がない場合は使用できないとの返答でした。
いつもの病院が閉まってたからというのはやむを得ない場合に該当しない、
また、使えるようになるのは医療機関名の追加の申請に行った日ではなく、
追加が認められて印字された日からとのことでした
(あまり正確に覚えてなくてすみません)
結局、複数の病院で使うなということだろうな…と思った覚えがあります。
地域差があるかもしれないので、一度問い合わせてみたほうがいいと思いますよ。
(回答者 はっちさん)

 

大阪府の受給者証には「指定医療機関」に記載されていない医療機関であっても「指定医療機関」であれば使用できます。と記載されています。
大阪府限定?かも知れませんが・・・・・
(回答者 miyabiさん)

 

今日出勤し、当時書いたメモを見たら申請日からの適用とのことでした。
それと難病情報センターのQ&Aに載ってました↓
新制度では、指定医療機関以外では医療費助成の対象とはなりません。(中略)通常は医療受給者証に名称が記載されている指定医療機関での診療等が医療費助成の対象となります。
ただし、緊急その他やむを得ない場合には、医療受給者証に名称が記載されていない指定医療機関での診療等も医療費助成の対象となります。
※「緊急その他やむを得ない場合」とは、旅行中等に受給者証に記載された指定医療機関以外の指定医療機関を受診した場合等が想定されます。
※また支給認定を行う自治体以外に所在する指定医療機関を特定することも差し支えありません。
福岡の受給者証には「※緊急やむを得ない場合については、上記以外の指定医療機関でも受診することができます」って記載がありますね。
(回答者 はっちさん)

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