当院かかりつけの患者さまの病状に付いて、検察庁から文書による問い合わせがありました。
文書により回答したのですが、このような場合、文書料は算定できますか? それとも無償交付でしょうか?
文書により回答したのですが、このような場合、文書料は算定できますか? それとも無償交付でしょうか?
警察署から時々、当院通院中の方が拘留され、健康状態や治療状況を照会する文書が届くことがあります。その際はこちらから
「文書代の請求はどのようにすればよいでしょうか?」
と問い合わせないと、費用については無視されることが多いです。
問い合わせをすると請求書が送られてくるので、必要事項を記載して請求します。
検察庁と同じケースとはいえないかもしれませんが、さくらんぼさんも提出先の部署に問合せをしてみた方がよいかもしれませんよ。
ちなみに警察に文書を発行するのは診療情報提供書の発行先としては、認められていない(想定されていない)ので、
保険は使用できないので、金額は内容にもよりますが、通常の診断書に準じて請求しています。
(回答者 くりぼうずさん)
「文書代の請求はどのようにすればよいでしょうか?」
と問い合わせないと、費用については無視されることが多いです。
問い合わせをすると請求書が送られてくるので、必要事項を記載して請求します。
検察庁と同じケースとはいえないかもしれませんが、さくらんぼさんも提出先の部署に問合せをしてみた方がよいかもしれませんよ。
ちなみに警察に文書を発行するのは診療情報提供書の発行先としては、認められていない(想定されていない)ので、
保険は使用できないので、金額は内容にもよりますが、通常の診断書に準じて請求しています。
(回答者 くりぼうずさん)

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