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混合診療

現在の日本における保険制度では、平等な医療を提供するために範囲外の診療費を徴収することが禁止されています。
そのため、範囲外の診療費を徴収する場合には健康保険が適用されず、全額自己負担となります。つまり、保険診療と自由診療の併用は原則的に認められていません。

混合診療になる?混合診療にならない?

貧血の患者さんに血液検査をする時に、患者さんから「血液型も調べてください」と依頼された場合。
「診察料や貧血に係る検査費用を健康保険で算定、血液型の検査費用のみ自費徴収する」ことは、混合診療の禁止には該当しません。
健康保険で治療中の患者さんからの申し出で「健康診断をして欲しい」と依頼され、保険診療と健康診断を同時に行う場合。
健康保険での治療と健康診断を同時に実施することは、混合診療に該当しません。ただし、この場合の基本診療料(初診料や再診料)は、健康診断の費用に含まれることになります。
健康保険で治療中の患者さんからの申し出で、自費にてインフルエンザワクチンの予防接種を行った場合。
混合診療の禁止には該当しません。入院患者についても同様の扱いとなります。
保険診療で治療中の家族がインフルエンザに感染したので、予防のためタミフルを処方し、自費徴収した場合。
混合診療の禁止には該当しません。
※タミフルの予防処方については、その対象がハイリスク者に限定されています。
保険診療で治療中に、治療を目的として保険適用外の薬剤を使用したり、検査を実施し、その費用のみを自費で徴収する場合。
混合診療に該当します。
どうしても保険適応外の治療を行う場合は、健康保険での治療はできず、すべてを自費で治療しなければいけません。
A病を○月1日に保険診療、○月10日に保険適応外の特殊療法をして、診察料を含めてすべて自費で徴収し、○月15日に再び保険診療を実施した場合。(同月内に、同一疾病に対する保険診療と自費診療が混在する場合)
混合診療に該当し認められません。
A病に係る保険適応外の特殊療法を行っているので、保険診療と自費診療の日が異なっても一連の治療と判断されます。
保険診療で治療中、患者さんの申し出でバイアグラを処方し、その費用のみを自費で徴収した場合。
バイアグラの処方は生活改善のために処方されるもので、治療にはあたらないので混合診療の禁止に該当しません。同様に、ピル、発毛促進剤(プロペシア等)を処方した場合も混合診療には該当しません。
ただし、、バイアグラ錠等の処方をする際に必要な検査(心電図など)や調剤等の費用も保険診療の対象にはなりません。
以前から胃潰瘍で来院している患者様なのですが、会社の健康診断で胃内視鏡検査(当院にて)を行いました。
健康診断料は自費で会社へ直接請求(社員15名分)となっているのですが、胃潰瘍でかかっているかたは、健康診断の胃内視鏡で組織をとり、病理検査しました。
先生は、「健康診断の料金に病理検査の代金は入っていない。これは保険でとれないのか」きかれましたが、これはとれないですよね?
こちらで質問するまでもなく、混合診療になってしまってとれないと思うのですが、他院ではどうされているのかと思いまして。
やはり、病理検査をした場合を見込んで料金設定するべきだったんでしょうか?
健康診断時及び予防接種の費用について
事務連絡
平成15年7月30日
厚生労働省保険局医療課
 標記については、保険医療機関及び保険医療療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等により取り扱われているところですが、今般、下記のとおり取扱いを明確化しましたので、関係者に対し、遺漏のないよう周知徹底をお願いします。

1. 健康診断時の内視鏡検査により病変を発見し、引き続き、その内視鏡を使用して治療を開始した場合においては、その治療は療養の給付として行われるものであるため、保険医療機関は内視鏡下生検法、病理組織顕微鏡検査、内視鏡を使用した手術など治療の費用を保険請求することができる
  なお、内視鏡を使用した手術の所定点数には内視鏡検査の費用が含まれていることから、内視鏡を使用した手術の費用を保険請求する場合には、健康診断としての内視鏡検査の費用の支払を受けることはできない。
2 .入院患者に対する予防接種については、当該患者の罹患予防等の観点から実施 されるものであって、療養の給付として行われるものではないことから、外来患者に対する予防接種と同様に、患者からその費用の支払を受けることができる。
(回答者 山さん)
混合診療が禁止とはどういうことでしょう?
基本的な考え方として
「同一の疾病に係る一連の医療行為の中で、保険診療と自由診療(自費)が混在している」
ここで言う医療行為とは検査・治療・投薬などです。
ご質問にあった「ピルを購入するための自由診療」と「皮膚のかゆみに対する保険診療」は同一疾病に係る一連の医療行為とは言えないので混合診療にはあたりません。
例えばAという疾患を診断するのにBという保険診療の検査とCという保険外の検査を実施し投薬治療する場合
・検査Bと投薬は保険診療、検査Cは自費として患者に請求
これは混合診療にあたります。
混合診療を回避するためには
1.投薬を含む全てを自由診療として患者に請求
2.保険外の検査Cはどこにも請求せず、それ以外の検査Bと投薬などは保険診療
のどちらかになります。
(回答者 ぽちさん)
混合診療についてですが、今度性同一性障害の方が自由診療で男性ホルモンの注射を行います。同一日に通常の保険診療も行いますが、このケースは混合診療には当たりませんか?また、診察料については、どちらか一方で算定する事になりますか?(2020/1/11)
お見込みのとおり、混合診療にあたりますので、同日の保険診療分と併せて自費扱いとします。よって、診察料も含めて自費です。
混合診療についてですが、明確な解釈が出ていません。
厚労省は、「一連の診療行為」について、保険診療と保険外診療を併用できないとしか言っておらず、厚生局に聞いても明確な返事が返ってきません。
一連の診療行為についてをどう解釈するかですが、一つの考え方として、「同一疾患並びに関連する疾患の治療中」は、保険診療と保険外診療を併用できないとすることとして取り扱うのが妥当と思われます。なお、治療中は同一日に限らず、別日であっても、治療期間内に保険診療と保険外診療は混在できないと解釈したほうがよさそうです。
何とも歯切れの悪い回答ですが、これ以上は何とも言えません。
(回答者 ひできさん)

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