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軽度者福祉用具貸与確認書

当院かかりつけの患者様が、在宅介護支援センターより、軽度者福祉用具貸与確認書の書類を持参され、院長が記入欄へ記入したのですが、何か算定できるのでしょうか?
(2018/4/29)
各市区町村により添付書類が決められていますが、主治医の診断書や証明書等の記載があれば、文書料として実費請求できるものと思われます。
(回答者 ひできさん)

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