今月から訪問診療を開始した患者様(70才未満/国保・一般)の7月分自己負担が限度額に達する見込みです。
長期間他院に入院されていたため、既に「多数該当」と思われます。
本来であれば80,100円+αの請求後、患者様が高額療養費の申請をするという流れになると考えていたのですが、
役所の方より・・・
「役所に問い合わせれば、多数該当か教えてもらえます。その結果、80,100円+αで請求するのか、多数該当44,400円で請求するのかは病院次第です。」とのお話がありました。(別件の質問のついでに、こんな話になりました。)
今後、当院以外の費用(調剤薬局や再入院など)が発生しない場合は44,400円で請求した方が患者様が申請をする必要もなく親切?・・・その場合レセプトは?コメントが必要?・・・でもそんな話始めて聞いたんですけど・・・と混乱しています。
みなさんは高額療養費が発生するであろう場合、普段どの様に対応していますか?
そもそも役所に問い合わせをして多数該当かどうか確認をする事って一般的なのでしょうか?
長期間他院に入院されていたため、既に「多数該当」と思われます。
本来であれば80,100円+αの請求後、患者様が高額療養費の申請をするという流れになると考えていたのですが、
役所の方より・・・
「役所に問い合わせれば、多数該当か教えてもらえます。その結果、80,100円+αで請求するのか、多数該当44,400円で請求するのかは病院次第です。」とのお話がありました。(別件の質問のついでに、こんな話になりました。)
今後、当院以外の費用(調剤薬局や再入院など)が発生しない場合は44,400円で請求した方が患者様が申請をする必要もなく親切?・・・その場合レセプトは?コメントが必要?・・・でもそんな話始めて聞いたんですけど・・・と混乱しています。
みなさんは高額療養費が発生するであろう場合、普段どの様に対応していますか?
そもそも役所に問い合わせをして多数該当かどうか確認をする事って一般的なのでしょうか?
多数回該当については、基本的には自院の支払のみで該当しているか否かを判断し該当すれば適用しています。他院の状況までは関知していません。患者が支払困難などの場合は、こちらから保険者へ問合せをし適用にすることもあります。
患者支払額が最大で約半分になるわけですから、患者のためもそうですが医療機関側の未収金対策としても積極的に適用しています。
レセプト請求においては、特定疾患の患者を除いて特に定めは無いと思います。限度額適用時と同様の記載です。ですので、コメント記載してあげると親切なのかもしれません。
(回答者 bobさん)
患者支払額が最大で約半分になるわけですから、患者のためもそうですが医療機関側の未収金対策としても積極的に適用しています。
レセプト請求においては、特定疾患の患者を除いて特に定めは無いと思います。限度額適用時と同様の記載です。ですので、コメント記載してあげると親切なのかもしれません。
(回答者 bobさん)
入院中に国保の本人から協会健保の家族に保険が変更になったのですが、この患者さんは入院当日から限度額低所得者2に該当されたのですが、保険が変更になり家族になったら該当しなくなることがありますか。
扶養者の所得に応じた限度額の区分になるので、該当しなくなることもあると思います。
(回答者 きゅるきゅるさん)
(回答者 きゅるきゅるさん)
後期高齢者の入院患者さんが月の途中で兵庫県から京都府に保険変更されました。
この場合自己負担金はどのような取扱いになるのでしょうか?
変更前、変更後の後期高齢で半分づつ?
変更前、変更後の後期高齢それぞれ44400円まで?
ちなみに今回のケースは限度額の申請はされていない方です。
ちなみに、月途中で誕生日を迎えられて前期高齢から後期高齢になった場合は
それぞれ2分の1づつという文章は見つけたんですけどね・・・
この場合自己負担金はどのような取扱いになるのでしょうか?
変更前、変更後の後期高齢で半分づつ?
変更前、変更後の後期高齢それぞれ44400円まで?
ちなみに今回のケースは限度額の申請はされていない方です。
ちなみに、月途中で誕生日を迎えられて前期高齢から後期高齢になった場合は
それぞれ2分の1づつという文章は見つけたんですけどね・・・
国保連に問い合わしましたところ、変更前、変更後の後期高齢併せて
合計44400円にしてくださいと返答がありました。
念のため、当院の医事コンメーカーに問い合わせましたら、各都道府県で
対応が違うとのことでした。
(回答者 冷やし中華さん)
合計44400円にしてくださいと返答がありました。
念のため、当院の医事コンメーカーに問い合わせましたら、各都道府県で
対応が違うとのことでした。
(回答者 冷やし中華さん)

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