「死亡診断書」は無償で交付しなければならないの?
「無償」という件はおそらく、
療養担当規則第6条「保険医療機関は,患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書,意見書等の交付を求められたときは,無償で交付しなければならない」のことですよね。
そもそも療養担当規則とは、「保険医が保険給付に係わる行為」に対する規定です。
死亡診断書は行政処理上必ず必要なものですが、健康保険給付とは別件であるため、死亡診断書の交付料を患者さんから徴収することに問題はありません。
(解答者 schnee27さん)
療養担当規則第6条「保険医療機関は,患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書,意見書等の交付を求められたときは,無償で交付しなければならない」のことですよね。
そもそも療養担当規則とは、「保険医が保険給付に係わる行為」に対する規定です。
死亡診断書は行政処理上必ず必要なものですが、健康保険給付とは別件であるため、死亡診断書の交付料を患者さんから徴収することに問題はありません。
(解答者 schnee27さん)

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