クリニックに勤めています。医院長の奥様が美容皮膚科を分院として開業することになったのですが、最初は自費診療のみと聞いていたのですが、内科も診療科に掲げることになりました。美容皮膚科が主になる予定ではあるそうですが、保険請求も出てくる可能性があります。
税理士の方から、分院の保険請求はそちらで(私の勤めているクリニック)しないとだめかもしれません。と言われたのですが、分院の保険請求は私の勤めているクリニックでするのでしょうか??
(2021/1/10)
税理士の方から、分院の保険請求はそちらで(私の勤めているクリニック)しないとだめかもしれません。と言われたのですが、分院の保険請求は私の勤めているクリニックでするのでしょうか??
(2021/1/10)
参考になるか分かりませんが、私の知る範囲で。
皮膚科さんで同一敷地内の中で、保険診療医療機関として皮膚科、奥様が美容自費診療専門分院を併設している例はありました。
この場合、自費診療は保険医療機関として登録していないので、保険は本院、自費は分院と分かれていました。
お尋ねの場合、どこに分院があるのか存じませんのではっきりとお答えは出来ませんが、前述のような状態であれば、本院で保険請求になるではないかと考えます。
(回答者 がっち さん)
皮膚科さんで同一敷地内の中で、保険診療医療機関として皮膚科、奥様が美容自費診療専門分院を併設している例はありました。
この場合、自費診療は保険医療機関として登録していないので、保険は本院、自費は分院と分かれていました。
お尋ねの場合、どこに分院があるのか存じませんのではっきりとお答えは出来ませんが、前述のような状態であれば、本院で保険請求になるではないかと考えます。
(回答者 がっち さん)
分院の保険医療機関の届出はされているでしょうか。
医療法上(保健所)の開設許可は得ていると思うのですが、診療科を掲げることになっているとあり、保険診療をされると思うのですが、その場合、厚生局に対して保険医療機関の届出をする必要がありますね。
そうなると、医療機関コードが別々になるので、それぞれ別個に請求します
(回答者 セイユーさん)

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