医療機関が全ての制度を取り扱えるとは限りません。
制度ごとに指定申請や契約している必要があるので、事前に何が取り扱えるかを把握しておく必要があります。
もし分からない場合は、医師に確認しておきましょう。
取り扱いができない場合は、そのことを患者さんに説明する必要があります。
受給者証の有効期限は必ず確認しましょう。
また、生活保護で前の受診からかなり日が空いている場合は、居住地の市町村(生活保護課)に確認をしましょう。
提示される受給者証は1つとは限りません。
第1公費、第2公費と複数で請求する場合もありますので、提示された受給者証をよく確認しましょう。
ただし、お勤めの医療機関で扱えるものに限ります。
受給者証に上限額や、自己負担上限額管理票に当日までの受診歴が記載されているものがあります。
負担金が必要なのか?上限に達しているのか?などの確認が必要です。
頭書き登録での番号や、上限額、適用区分(あれば)などを正しく入力します。
入力方法が分からない場合は、レセコンメーカーや電子カルテメーカーに問い合わせをしましょう。
自己負担上限額管理票の書き方
自己負担上限額管理票の書き方は「自己負担上限額管理票 記入例」とネットで検索してみてください。
負担割合と公費の優先順位
公費を優先するもの:公費の対象となる医療費を全額公費で負担します。
保険を優先するもの:公費の対象となる医療費に医療保険が適用され、医療保険が優先されます。。その中でさらに「窓口負担がある」ものと「窓口負担がない」ものに分かれます。
公費の優先順位は
1:公費を優先する公費(法別番号13、14、18、29、30)
2:医療保険
3:医療保険を優先する公費※生活保護法以外(法別番号10、11、15~17,19~25、28、38、51~54、62、66、79)
4:生活保護法(法別番号12)
5:福祉医療費助成制度(乳幼児あ母子家庭など)
第1公費、第2公費とは
公費の受給者証を2つ以上持っている患者さんもおられます。
「どっちが第1公費?」
と悩まれますよね。
私も悩んでレセコンメーカーに問い合わせをしたら、
「こっちを第1公費に、もう一つを第2公費で」
と優しく教えてもらいました!
入力方法は知っているけど、順位が分からない
という場合は、ネットで「公費負担医療制度の優先順位」と検索したらパッと出てきます。

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