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結核の公費負担対象となる範囲

結核の「一般医療」の医療証の場合、「対象となる医療費は、省令等に定められた治療や検査の費用」とされています。

対象となる公費負担医療の範囲

  • 化学療法:結核治療剤の投薬(それに伴う処方料、特定疾患処方管理加算、調剤料 、処方箋料、特定疾患処方管理加算、調剤技術基本料も算定可能)
  • 外科的治療法:手術と手術に伴う検査 
  • 骨関節結核装具療法
  • 治療に当たって必要となる検査:X線、CT検査、結核菌検査(塗抹、培養) 、副作用発見のための検査 (血液検査、眼科検査、耳鼻科検査等)、及びそれに伴う判断料、採血料
  • ※核酸増幅法 、MRI検査は含まず
  • 外科的療法に伴う処置:処置料、処置に伴う消毒薬などの薬剤、輸血、麻酔
  • 外科的治療に伴う入院料

初診や再診料等は対象外です!
※指導管理料(診療情報提供料、傷病手当金意見書交付料、診断書料・協力料なども)は対象外です。
※内科的治療による入院料は含みません
※入院時食事療法は含みません。
主な内容は、以上のようになっています。
悩んだ時は、支払い基金等に問い合わせしましょう!!

申請の流れ

1:結核指定医療機関で結核の診断を受ける
2:患者本人又は保護者が、居住地を管轄する保健所を通じて都道府県等に申請を行います。
(必要となる申請書類)
・結核医療費公費負担申請書
・医療を受けようとする医師が作成した診断書
・X線写真(申請前3か月以内に撮影されたもの)
3:保健所に設置された感染症診査協議会に諮問した上で、都道府県等が承認、不承認を決定。

4:承認されたら「患者票」が交付。

※「患者票」の有効期限が6か月が限度。継続治療、再治療の場合は再申請が必要です。

申請についての疑問

結核の疑いで受診、「結核」と診断が確定した場合、治療費の一部は公費で出ますか?
外来治療または入院治療になりますが、保健所を経由して都道府県知事に対して申請すれば、外来は医療費の自己負担分は5%、残りの25%は公費負担となります。
入院は、自己負担分は全額公費となります。
※所得によって、自己負担が発生する場合もあります
保険証が変わったら?
患者票に記載されている指定医療を変更する場合、居住地を変更する場合、保険種別が変更になった場合(社会保険から国民健康保険に変わるなど)は、「変更届」を提出する必要があります。
治療が終わったら?
治療が終了したら、「患者票」をすみやかに保健所に返納しないといけません。
治療終了後に保健所に返すことを患者さんにお伝えしてあげましょう。
職場で結核に感染したら労災?
結核の感染は経路を特定できないので、職場で感染したと言えず、労災に認定されないことがあります。
保健所や労働基準監督署に相談してもらってください。
結核の確定診断のために行った検査の費用は公費負担になりますか?
診断確定のための検査は、基本的に公費負担の対象になりません。
抗結核薬の投与の際の処方料、処方箋料、調剤料、調剤技術基本料、薬剤料は公費の対象になりますか?
公費負担の対象となる医療が「化学療法」であれば、処方料、処方せん料、調剤料、調剤技術基本料、薬剤料は公費の対象となります。
特定疾患処方管理加算も公費負担の対象となります。
ただし、薬剤情報提供料や特定疾患療養管理料は「医学管理等」なので、公費の対象となりません。
結核菌検査(塗抹・培養)、赤血球沈降速度測定、X線撮影の際の、検査判断料、採血料、造影剤注入手技料は公費になりますか?
検査判断料、採血料、X線撮影の造影剤注入手技料は公費の対象となります。
赤血球沈降速度測定は公費の対象となりません。
公費申請時の診断所料は自費ですか?
公費の対象とはなりませんが、保険請求で算定できます。
傷病手当金意見交付料で算定しましょう。
さらに申請手続きを代行した場合、協力料を算定することができます。

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